微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

法人においての【中間時点の納税】に注意!

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

 

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■「また税金を払うんですね…」


 法人は利益が出ると、
 『法人税』などの税金を支払うのですが、

 【その前期の法人税額が一定額を超えると、
 当期に前期の半分の税金を支払う】

 という決まりごとがあります。

 


■上述した


 前期の半分の税金を支払う
 制度のことを

 【予定納税】

 と言います。

 

 ざっくりと言えば、

 『当期も同じような税額が出る
 という前提で、前期の半額を
 半年経った時点で納付してね』

 というものです。

 

 例えば9月決算の法人であれば
 その2ヶ月後が申告納付期限
 になりますので、
 11月末までにその事業年度の納税をし、

 さらにその半年後である5月に
 前期の納税が一定額を超えていると、
 その予定納税をする必要がある

 ということになるわけです。

 


■ただし、


 前期が突発的に多く利益が出て
 多くの納税が発生している場合は
 どうでしょう。

 

 そのような状況だと、

 『単に前期の半分の納税の額が、
 当期においては大きな負担となる』

 ということが考えられますよね。

 

 そういうケースにおいては、
 そのまま納税をすると
 資金繰りに影響が出ますので、

 【中間が経過した時点で
 その中間時点での決算を組む】

 ということも
 選択肢として考えられます。

 

 これを

 【仮決算】

 と言うのですが、

 この仮決算は、
 通常の決算と同じ手続きを、
 事業年度開始の日から半年経った期間を
 『中間の事業年度』として、
 税金の額を計算することになります。

 

 ただし、税理士に依頼している場合は、
 半年分であろうと年間分であろうと
 その税理士において行う手続きは
 変わらないため、

 【通常の法人の確定申告と
 同じ報酬額の請求が来る】

 ということになりますので、
 そういった点には要注意です(汗)。

 


■そういったことに加え、


 もし予定納税で前期の半分を納付し、
 その後当期の決算において
 税額が少ない状況であれば、

 その予定納税により
 納めすぎていた税金を
 【還付】してもらえます。

 

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 そしてこの還付される税金には、

 【還付加算金】

 という利息もついてきますので、
 
 もしそこまで資金繰りに
 窮していないようでしたら、

 「年度を下回る納税額になる」
 と分かっていても、

 【あえて仮決算による申告はせずに、
 予定納税をして還付を受ける】

 ことがむしろ得策かもしれません。

 


■では、


 『仮決算』の場合は
 実際に決算をしていくので、
 当然その申告書を税務署や都道府県税事務所、
 市区町村に提出することになるのですが、

 『予定申告』の場合はどうでしょう。

 

 これも原則としては、
 仮決算の場合と同じく、
 その予定申告書をそれぞれに提出する
 必要があります。

 

 しかしながら、
 もしこの予定申告書を提出しなかったら、

 『それは予定申告書を提出したもの
 とみなされる』

 ということになっていますので、

 【実際の予定納税さえしていれば、
 何ら問題ない】

 と言えます。

 

 したがって、
 弊所に関して言えば、

 【予定納税の際は、申告書を提出しない】

 という方針で進んでいる状況です。


 


■ということで今日は、


 税金を計算する上での
 中間時点の税金の支払いについて
 お話を進めてまいりました。

 

 この【中間時点の納税】は、
 思いの外、税額が大きくなってくる
 ケースも考えられますので、

 その資金繰りを考えるにあたっては
 十分な注意が必要です。

 


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《本日の微粒子企業の心構え》


・前期の決算で
 一定額の納税をしている法人については、

 【その翌期の中間時点において、
 税金の前払いをする必要があるもの】

 と心得ておくべし。

 


・しかしながら、
 前期が突発的に多くの納税が出ており、
 当期にその中間分の納税をすることが
 困難である状況であれば、

 【『仮決算』という方法により、
 当期の実績を持って
 その納税をすることができる】

 ということも併せて心得ておくべし。

 


・仮に、
 「中間で納付する税金が大きすぎる」
 と分かっていたとしても、
 それを確定申告の際に
 還付してもらえる際には
 
 【還付加算金】という
 金利のようなものが上乗せされて
 ついてくるため、

 もし資金繰りに余裕があるようであれば、
 
 【あえて『予定納税』をしておく】

 ことも有用であると言える。

 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

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