給料が増えたらこの節税
昨日になって、福岡は随分冷え込んでいます。
景気が悪くなれば、財布の中も冷え込んできますね。
さて、今日は昨日の続きでもう一つの制度。
「所得拡大促進税制」について見ていくことにします。
1.要件
大まかに、次の全てに当てはまるか確認してみましょう。
(1)当期に支払った給料の額が、基準となる年に支払った給与の額と比べて、3%以上増加している。
※ 決算月が3月である法人であれば、平成25年3月期が基準年度となります。
(2)当期に支払った給料の額が、前期に支払った給料の額以上である。
(3)当期の1人当たりの月平均の給料の額が、前期の1人当たりの月平均の給料の額を超えている。
2.このようなものは省きます
代表者やその親族などに払ったものは、①から③に含みません。
自分に払った給料を増やして、税金が安くなったら嬉しいことですが、そうはいかないわけですね。
まぁ、そりゃそうだです。
3.税金が安くなる金額は?
基準年度の給料と当期の給料を比べて、基準年度より増えている金額分の10%が法人税又は所得税から控除されます。
3月決算法人だったら、
①25年3月期(が基準年度となります)・・・1,000万円
②当期・・・1,200万円
③(②-①)×10%=20万円
20万円税金が安くなる、というわけですね。
ただし、安くなるのは、法人税や所得税の20%が限度となります。
4.税制改正でさらに有利に
この制度に関して、先日税制改正の案が発表されています。
これによると、2%以上給料を増やした企業には、増加した分の22%を控除してくれるとのこと。
上記の例だと、44万の減税に。
大きいですね。
国が賃上げを推進しているのがわかりやすく伝わってきます。
サラリーマンの懐が温かくなれば、士気も上がる。
やはりお金がもらえるということは何ともありがたいこと。
この政策に乗って、少しでも賃上げが進み、景気が潤うことを期待します(!)