微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

給料が増えたらこの節税

昨日になって、福岡は随分冷え込んでいます。
景気が悪くなれば、財布の中も冷え込んできますね。

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さて、今日は昨日の続きでもう一つの制度。
「所得拡大促進税制」について見ていくことにします。

 

1.要件
大まかに、次の全てに当てはまるか確認してみましょう。


(1)当期に支払った給料の額が、基準となる年に支払った給与の額と比べて、3%以上増加している。
  ※ 決算月が3月である法人であれば、平成25年3月期が基準年度となります。
(2)当期に支払った給料の額が、前期に支払った給料の額以上である。
(3)当期の1人当たりの月平均の給料の額が、前期の1人当たりの月平均の給料の額を超えている。

 

2.このようなものは省きます
代表者やその親族などに払ったものは、①から③に含みません。
自分に払った給料を増やして、税金が安くなったら嬉しいことですが、そうはいかないわけですね。
まぁ、そりゃそうだです。

 

3.税金が安くなる金額は?
基準年度の給料と当期の給料を比べて、基準年度より増えている金額分の10%法人税又は所得税から控除されます。


3月決算法人だったら、
①25年3月期(が基準年度となります)・・・1,000万円

②当期・・・1,200万円
③(②-①)×10%=20万円


20万円税金が安くなる、というわけですね。
ただし、安くなるのは、法人税所得税の20%が限度となります。

 

4.税制改正でさらに有利に
この制度に関して、先日税制改正の案が発表されています。
これによると、2%以上給料を増やした企業には、増加した分の22%を控除してくれるとのこと。
上記の例だと、44万の減税に。
大きいですね。
国が賃上げを推進しているのがわかりやすく伝わってきます。


サラリーマンの懐が温かくなれば、士気も上がる。
やはりお金がもらえるということは何ともありがたいこと。

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この政策に乗って、少しでも賃上げが進み、景気が潤うことを期待します(!)