税務調査で指摘されやすい消費税の誤り
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「そんなとこまで・・・」
とある運送業者。
最近税務調査の入ったこの会社。
あることで、少々高めの追徴課税をされてしまいました。
あること・・・とは、【消費税】のこと。
消費税は基本的に預かった消費税から支払った消費税を差引き、その差額を税務署に納付するわけですが、この支払った消費税がクセモノ。
その支払った消費税、『本当に』支払ってますか??
1.消費税のかからないものがある
消費税がかかるものは・・・大半のものがかかってきますよね。
食べ物を買う、美容室に行く、学習塾の費用を払う・・・何でも基本的に消費税がかかってきます。
ただ、消費税を掛けることが好ましくないものもあるわけです。
例えば、
保険料、住宅の家賃、給料など・・・
消費という性質とは少し遠いもの。
2.税金にも当然かからない
当然のことながら、
税金に消費税がかかりません。
こういったものはそもそも【消費】ではないため、消費税がかかってこないわけです。
同じような理由から、
・入湯税
なども、消費税は対象外です。
厄介なのが、
それぞれ消費税がかかる取引を同時にしている
ということ。
その一方で、
・軽油引取税は軽油と同時に支払う(軽油は消費税がかかります。)
・ゴルフ場利用税はゴルフ代と同時に支払う
・入湯税は、宿泊代と一緒に支払う
というように、同時に消費税がかかってくるものを支払っているため、
この消費税がかからない税金部分を見逃してしまう
わけです。
帳簿を作成する際は、このような点に十分注意したいものですね。
運送業で軽油を使っていると、年間の軽油引取税を考えると結構多額になりがち。
しっかりと区分して、税務署にあらぬ指摘をされないようにしておきたいものですね。
入湯税を抜くという話はもちろん大事なのですが、そもそもその対象となっている宿泊代はプライベートなものが含まれてはいないでしょうか?
プライベートは当然抜かないといけません。
・・・ただ、仕事に関係していればもちろん経費ですね。
このあたりは慎重に(上手に?)ジャッジしていきたいものです。