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税務調査で指摘されやすい消費税の誤り

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「そんなとこまで・・・」

 

とある運送業者。

最近税務調査の入ったこの会社。

あることで、少々高めの追徴課税をされてしまいました。

 

あること・・・とは、【消費税】のこと。

消費税は基本的に預かった消費税から支払った消費税を差引き、その差額を税務署に納付するわけですが、この支払った消費税がクセモノ。

 

その支払った消費税、『本当に』支払ってますか??

 

 

1.消費税のかからないものがある

 

消費税がかかるものは・・・大半のものがかかってきますよね。

食べ物を買う、美容室に行く、学習塾の費用を払う・・・何でも基本的に消費税がかかってきます。

 

ただ、消費税を掛けることが好ましくないものもあるわけです。

例えば、

保険料、住宅の家賃、給料など・・・

消費という性質とは少し遠いもの。

 

 

2.税金にも当然かからない

 

当然のことながら、

税金に消費税がかかりません。

 

自動車税自動車取得税、固定資産税、法人税・・・

こういったものはそもそも【消費】ではないため、消費税がかかってこないわけです。

 

同じような理由から、

軽油引取税

ゴルフ場利用税

入湯税

なども、消費税は対象外です。

 

厄介なのが、

それぞれ消費税がかかる取引を同時にしている

ということ。

 

例えば、自動車税自動車税を単発で払ったら終わり。

その一方で、


軽油引取税は軽油と同時に支払う(軽油は消費税がかかります。)

ゴルフ場利用税はゴルフ代と同時に支払う

入湯税は、宿泊代と一緒に支払う

 

というように、同時に消費税がかかってくるものを支払っているため、

この消費税がかからない税金部分を見逃してしまう

わけです。

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帳簿を作成する際は、このような点に十分注意したいものですね。

 

 

 

運送業で軽油を使っていると、年間の軽油引取税を考えると結構多額になりがち。

しっかりと区分して、税務署にあらぬ指摘をされないようにしておきたいものですね。

 

入湯税を抜くという話はもちろん大事なのですが、そもそもその対象となっている宿泊代はプライベートなものが含まれてはいないでしょうか?

 

プライベートは当然抜かないといけません。

 

 

 

 

 

・・・ただ、仕事に関係していればもちろん経費ですね。

このあたりは慎重に(上手に?)ジャッジしていきたいものです。