微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

新入社員の環境を整える

「おかぁしゃんがいぃーー!」

 

 

長女と次女の保育園が変わり約一週間。

初日はすごく楽しそうではあったのですが、特に次女がここのところ大荒れ・・・

 

やはり環境の変化についていけない部分があり、どうしても厳しい部分がありますね。

 

3歳の子なので、すぐ先生やお友達にも溶け込んでいくのかな、と思いきや、なかなかそうもいかない様子。

 

むしろ、ほぼ家庭と保育園が生活の全てである次女にとって、そのうちの一つが激変するということは、おそらく我々大人が海外に転勤になる位大変なことなのでしょう。

 

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さて、そんな子どものことを思いながら、経営者の方も新しい従業員の採用に当たり、環境の変化についてはかなり敏感な部分があるのではないかなぁ、と思います。

 

 

1.届出が必要

 

税務の話になるのですが、

事業者が最初に従業員を採用する場合には、税務署への届出が必要

となります。

 

サラリーマンのご経験のある方は、給与から所得税を天引されていたことでしょう。

これを源泉徴収と言いますが、源泉徴収は会社の義務。

そして、この義務を果たすために

【給与支払事務所の開設等届出書】

というものを提出することになります。

 

 

2.源泉所得税の行く末は

 

その源泉徴収された所得税(源泉所得税)は、事業者が税務署に納付していきます。

本来であれば、従業員の所得税なので従業員が納付すべきですが、これを事業者が代わって納付してあげているというわけですね。

 

 

3.納期限は

 

この源泉徴収をした所得税は、その源泉徴収した月の翌月10日までに支払う必要があります。

ただし、税務署に

【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】を提出していれば、

この納期が7月10日及び1月20日と、年2回の納付で済みます。

毎月の事務処理の手間が大きく省けますね。

 

 

 

税務以外でも、労働基準監督署ハローワーク、年金事務所への届出も必要

 

これは社会保険労務士の管轄ではありますが、場合によってはこの社会保険労務士を活用することもよいかと思います。

(自分でやって不具合が出てきたら、何かと面倒ですもんね・・・)

 

ただでさえ、新しい環境を肌身に感じる新入社員さん。

 

 

それをよりひどくしないように、制度上決められたものの整備はしっかりしておきたいものですね(汗)