迷いがちな【給料の源泉徴収】について
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■6月も後半に入り、
いよいよ7月から
今年も下半期がスタートですね。
コロナなどで変化の多い状況下では、
今年が始まってこれまでの間に、
もしかすると従業員さんの入退職
があっているかもしれません。
そこで今回は、
入社の際に注意しておきたい
給料の『源泉徴収』のことについて
お話を進めていきたいと思います。
■入社の際の源泉徴収については、
どうしてもその思い込みにより
誤った処理をしてしまいがち。
原則として、
【入社するパートさんや正社員さんの
いずれでも、源泉徴収をすることが必要】
となります。
「原則として」と言うからには
もちろん例外もあるわけで、
源泉徴収をしない場合は、
【他に勤務しているところがなく、
自社のみから給料をもらっていて、
なおかつその月の給料の金額が
低額(88,000円未満)である場合】。
逆を言えば、
自社での勤務のみならず、
他社で勤務している場合は、
【たとえ低額であっても
源泉徴収をしないといけない
ケースがある】
ということなんですね。
(言い回しがややこしくゴメンナサイ…)
■ここで源泉徴収とは、
【従業員が負担する所得税を、
前もって会社が給料から天引きして
本人の代わりに税務署に納付する】
という仕組みです。
もう少し詳しく見ていくことにします。
その従業員の方がもらっている給料が
自社のみであれば、
年末調整の対象となり、金額に応じた
所得税を給料から天引きしていきます。
その際には必ず、
【扶養控除等申告書】
を記載してもらい
提出するようにしましょう。
これが扶養控除等申告書の様式になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf
大変ありがたいことに、
令和3年分からは
【印鑑が不要】
となっています(^^)。
この『扶養控除等申告書』
を提出していれば、
本来の適正な【甲欄】という
税額表の分類により源泉徴収を
することができることになります。
逆に言えば、
自社のみの給料であるのにもかかわらず、
この『扶養控除等申告書』の提出が
ない場合には、
【乙欄】という税額表の区分で
源泉徴収をすることになり、
たとえ低額であっても
源泉徴収をしなければならない
ということになってしまうわけです。
…なんとなくイメージがつくでしょうか(^^)。
■よくある勘違いとして、
「パートやアルバイトについては、
勤務日数が少なくて給料が低いから、
所得税がかからないので、
源泉徴収はしなくてもいいよね」
ということで、
扶養控除等申告書を書いてもらわずに、
何も源泉徴収をしないケースが。
結論としてこれは、
【扶養控除等申告書の提出がないので、
たとえ低額の給料であっても
(年間で見て所得税がかからずとも)
源泉徴収をすべき】
ということになってしまい、
万が一税務調査に入られた際は、
その源泉徴収の漏れを指摘され、
それに伴う罰金を支払う
ということになってしまいます。
したがって、
自社のみの給料であれば、
必ずこの『扶養控除等申告書』
を記載してもらい、
適正な金額をもって
源泉徴収をするようにしましょう。
また、他社でも勤務している場合で、
その他社がメインの給料で、
その他社に『扶養控除等申告書』を
提出している場合は、
自社に扶養控除等申告書を提出してもらう
ことはできず、年末調整ができないため、
上述した税額表では【乙欄】にて、
たとえいくらであろうと
源泉徴収をする必要が出てきます。
こちらが、源泉徴収の際にその徴収する
税額を調べる税額表。
→
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf
一番右の【乙欄】を見ると、
必ず税額が発生することがわかりますね(^^)。
ちなみに、基本的に【甲欄】で
源泉徴収をした人は年末調整をする人となり、
【乙欄】で源泉徴収をした人は、
年末調整をしない人となります。
■長く述べてはきましたが、
これが源泉徴収の基本的な考え方。
【扶養控除等申告書を
記載しているかどうか】
ということが
最大の論点になるのですが、
意外とこのことが知られていないため、
もしあなたが
従業員を雇われている場合で、
上記のことに不安がある状況であれば、
取り急ぎ上述してきたことを整備して、
適正な源泉徴収をしていくように
しましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・源泉徴収については、
【扶養控除等申告書を
提出しているかどうか】
により、
その源泉徴収をすべき税額が
変わってくる。
・自社のみで勤務をしている場合、
必ず【扶養控除等申告書】
を提出してもらい、
年末調整をすべきであるもの
と心得ておくべし。
・他社で勤務している場合で、
その他社がメインの給料となっており、
その他社に扶養控除等申告書を
提出している場合は、
自社に扶養控除等申告書の提出はできず、
また、年末調整もできず、
低額であろうと源泉徴収をする必要が
出てくる。
・したがって、入社の際には、
上述したような状況を
しっかりと確認して、
その源泉徴収と年末調整を
適正に行うべきであると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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