源泉徴収は人によって違う??
「そんなに税金取らないといけないんですか?」
年末調整の時期になると、必ず出てくるこの話題。
毎月の給料からきちんと源泉徴収されているか、という話。
従業員の自分としてもサラリーマンの方が、通常より多くまたは少なく源泉徴収されているという事実にも問題がありますが、会社の方にも当然のことながら責任が出てきます。
源泉徴収…キチンとされてますか?
1.源泉徴収の仕方
入社時または年末調整の時に、その年のまたは来年の扶養控除等申告書が会社から配られることになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf
先日の記事でも書いたように、この扶養控除等申告書を会社に提出するかどうかが、年末調整をしてもらうかどうかの判断の材料。
源泉徴収は、この扶養控除等申告書が提出されているかどうかにより、内容が異なってきます。
2.通常の場合
ごく一般的なサラリーマンの方であれば、会社にこの扶養控除等申告書を提出することでしょう。
簡単にですが、この控除等申告書を提出すると、【甲欄】という区分で、源泉徴収をしていくことになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
要は、毎月その人の収入に見合った年税額をざっくり12で割った税額を源泉徴収しましょう、という考え。
3.扶養控除等申告書を提出しなかった場合
扶養控除等申告書を提出しないという事は、年末調整をしてもらわないということにつながります。
ただ、原則として扶養控除等申告書は提出する義務があります。
では、どのような場合に、提出しないことがあるのでしょうか?
よくあるのが、他の会社で年末調整をしてもらっているケース。
他の会社でしてもらっているということは、当然のことながらその会社には扶養控除等申告書を提出しない。
となると年末調整もしないことになりますね。
この場合でも、源泉徴収は必要となります。
ただ、年末調整をしないので、ざっくり多めの金額を源泉徴収しておこう、というのが国の考え。
具体的には【乙欄】という区分で源泉徴収をしていくことになります。
通常より少し高めの税額になります。
扶養控除等申告書を提出せず、他の会社から収入があり年末調整をしない人は、年末調整をしてもらった会社と、してもらわなかった会社の給料を合算し、自分で確定申告をすることになります。
その際に、乙欄で多めに取られた源泉徴収税額を精算することになります。
あくまでも一般的な話ですので、例外ももちろんありますが。
そして、会社としてはこのルールに従って源泉徴収をしないといけません。
なお、このほかに日雇いに対して適用がある【丙欄】という区分も。
しっかりとルールに従って源泉徴収の使い分けをしていきたいところです。
明日からは、再び香港へ。
いつも飛行機に乗るときに少し劣等感を感じるのが、VIPなお客様に対しては、優先搭乗があったり、特別な準備されたりしているという事実。
もちろん、その分多くのお金をお支払いになっているのですから当然なのでしょうが・・・
ある意味これも源泉徴収に基づく、甲欄・乙欄・丙欄というお客様の振り分けに違いありません。
少し疲れているようなので、今日は早めに寝ようと思います(汗)