微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

源泉納付での資金繰りのコワさ

「なんでこっちが払わないけんの?」

 

 

源泉所得税の納付は、特に半年に一度の納期の特例である場合には、資金繰りに注意が必要です。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

この源泉所得税の資金繰りは、税務署に納付するものだけではなく・・・

 

 

1.従業員への還付

 

年末調整は、年間の所得税の精算なので、従業員から徴収した源泉所得税を還付(場合によっては追加で徴収)する手続きですね。

 

裏を返せば、還付をする場合『従業員から徴収した源泉所得税の範囲内』で、従業員に対し、天引きしすぎていた源泉所得税を返していく(還付)ことになります。

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まぁ、当然のことですね。

 

 

2.還付が大きくなることも

 

ただ、例外的に従業員から徴収した源泉所得税以上の金額を還付しなければならないケースもあります。

 

それは、【従業員に前職がある場合】です。

 

例えば、

今年就職してきた従業員からの源泉徴収税額が10万円

で、

前職での源泉徴収税額が50万円あったとしましょう。

 

そして、年末調整で計算されたこの従業員の年税額が30万円だったとしたら?

 

従業員の視点で見ると、年税額が30万円で、徴収されている(取られている)のが50万。

となると、20万円は返してもらうべき、と考えますよね。

 

でも、そのうち10万円は当社のもの。

そのうち10万円は赤の他人ともいえる他社のもの(汗)

 

このような場合でも、20万円すべてを従業員に還付することになります。

還付というより、プレゼントのような気さえするこの状況(汗)

 

 

3.税務署への立替払いと考える

 

このように、いったんは10万円を税務署に納付するのですが、

この10万円は【税務署に対する源泉所得税の前払い】

と考えます。

 

次回の源泉所得税の納付時に、この10万円を差し引いて納付していくわけですね。

ですので、結局はプラマイゼロです(一息)。

 

ただ、この10万円分の資金繰りが厳しくなることには変わりありません。

このあたりもしっかりと考えておきたいものですね。

 

 

 

 

前払いといえば、

食の前取り、などということができればいいのになと思います。

 

今、ガッツリ×3回ほどの食事をとる。

要は、バイキングで3回分ほどの食事をするというわけ(汗)

 

 

それで、未来2回分の食事をしなくて済むようになれば、なんかいいですよね♪

 

ま、どーでもいいことですが!爆