親族への使用料の支払いを経費にしていませんか?
「車代を払ってるんだけど・・・」
個人事業主の方は、決算処理に追われだす時期かもしれません。
そんな時によくある誤りについて。
親族への経費の支払い
について、が今日のお話です。
1.親族への経費の支払は経費にならない
例えば、お父さんの所有する車を息子が事業として使う場合、
お父さんに対する車の使用料を経費とすることはできるでしょうか?
結論としてはNG。
個人事業主の親族に対する使用料に関しては、経費にすることはできません。
土地の使用料など、他の使用料も同じですね。
2.使用料以外のものは経費にできることも
車に関して言えば、使用料は経費にならないものの、
ガソリン代など使用に伴って発生する経費の内、事業で使用分は経費にできます。
土地の使用料で言えば、固定資産税も同じ話になりますね。
端的に述べましたが、この誤りは結構多いもの。
思い込みは本当にコワイ・・・
しっかりと知識を身につけたいものです。
かくいう私も、いつもスタバに行って
「ぷらぺちーの!プラペチーノ」
と注文していたもの。
そうです。
ホントは【フラペチーノ】ですよね。
思い込みに気付いた瞬間、はしご消防車でも消化しきれないほどの、顔からの火でした(汗)