微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

自家用車も経費で落とせる??

我が家にも近いうちにマイカーか?


3人目の子どもが産まれ、レンタカー代がハンパないです・・・
チャイルドシートが2台、ベビーシートが1台で計3台。
チャイルドシートが2台だった頃は5人乗りの車でよかったのが、大きなシートが3台ともなると、7人乗りの車をレンタルせざるを得ません。


今まで高くて7千円程度だったのが、1万2千円ほどに跳ね上がります。
さすがに1万を超えるとかなりのダメージです。(気持ち的にも・・・)

そこで車を購入(!)と決めたわけですが、この車は仕事用にも使う予定です。
このようなケース。
経費はどうなるのでしょうか。

 

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1.法人はゼロか100か
法人で車を買えば、当然のことながら法人名義。
法人名義となった時点で、法人の持ち物ですね。
法人の持ち物なので、車関係の経費は全て経費として認められます。

 


2.個人事業では?
個人事業で使う車となりますので、この場合は個人名義。
個人名義ということは、プライベートと事業とが混合している状況。
この場合、法人と同じように経費がゼロか100かになるのでしょうか。
結論として、ゼロか100かではなく「事業で使用している部分」のみが経費となります。

 


3.使用している部分って?
どの程度事業で使用しているかということはかなり曖昧。
これを明確に、ということ自体が困難なことと言えるでしょう。
結構取り入れられている割合として、7分の5というものがあります。
週7日のうち、平日の5日間だけ事業として使用しているというわけですね。
迷ったらこれを参考にするとよいかと思います。

 


4.車両関係の経費がこの割合で経費に
車両関係の経費といえば、ガソリン代・車検代・自動車税・修理代・自動車保険料・・・いろいろありますね。
原則として、これら車両関係の経費は全て上記3.で決めた割合で経費に落としていきます。

 


5.減価償却費も
意外とみなさんやっていないのが、自家用車を個人事業の資産として計上するということ。
個人事業であってもお金を出して車を買っているため、その買った金額を資産として上げて、減価償却費で落としていくことができます。


これから独立される方で、既にマイカーを持っている人は、今市場に出回っている自家用車の値段(これを時価といいます。)をもって、資産として計上することもできます。

 


車の経費は、年間を通じると結構高額になってくるもの。
しっかり上げられる経費はしっかり計上して、節税に取り組みましょう(!)

 

5人乗りのレンタカーでも

妻に「チャイルドシートの間に入ってもらえば・・・」

なんてことは言えないですかねー??

 

・・・

 

 

 

 

・・・

 

 

 

 

ですよね。