微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

子会社へ転籍した際の退職金

「栄転、おめでとう!」

 
近頃、友人の会社で人事異動あったとのこと。


長年の功績が整えられ、会社の地位が上がっていくという事はなんとも喜ばしいもの。

 

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さて、栄転というわけではないのですが、勤務する地が移動した場合における節税について見ていくことにします。

 

 

 

 


1.子会社を使った節税です

 

 

ある程度の会社規模になると、親会社に加えて子会社の設立されているというケースが多いもの。

ただ、会社は別ではありますが、経営者は同じということも往々にしてあります。

 実質、どちらで仕事をしたとしても大枠には変わりがないということですね。

 

 


2.子会社へ籍を移す

 

 

実質、仕事内容にさほど変わりはないものの、実際問題として親会社から子会社へ籍が移った場合、税務上は転籍したものとして、親会社を「退職」したものと考えていきます。

 

 

退職といえば退職金。

つまり、子会社へ転籍した場合、親会社から親会社の勤務実績に応じた退職金を支払うことができる、というわけです。

 

 
特にオーナー会社の場合、子会社があるとしたら、上記のような方法をとって退職金を支払い、節税することも可能となります。

しかし、税務調査で見られるのはあくまでも実態。

蓋を開いてみると、従前と何ら変わりないというような状況であれば、たとえ転籍となったとしても、否認されることもあります。

 

 

あくまでも、実態をベースとして考えていかなければなりません。

 

 

 

 

 

 

籍を移すといえば、私が結婚した際、県外に本籍地があったため、書類の関係でかなり苦労したような記憶があります。

 

 

今は、本籍という考えがだいぶ薄まっているような気がしますが…

 

 

私の旧本籍地では、書面が全部手書きになっていました。

手書きで書いていた人の達筆さといえば、すごいものがありますね。

 

 

今はいろんなものが活字であるため、手書きとは違い、無機質な感じがします。

 

 

手書きには手書きの良さがある。

 

 

 


そういえば長女が最近ひらがなを覚えました。

 

 

「おとーしゃん、みててぇー。」

 

 

 

 


「き」

 

 

 

 


「さ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


「ま」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !?

 

 

温かい気持ちで、ただ一文字ずつ偶然書いた字が恐怖の組み合わせ(!)

 

 

あの時ほど長女の笑顔が怖かった瞬間はありません(泣)