生命保険料の年払いは定期同額給与?
「年払いしてしまった!」
先生のモラルが問われていますね…
先生といえども一人の人間。
とはいえ、人に教えるべき立場の先生。
やはり、しっかりとしたモラルを持って学生に接していただきたいものです。
でも、もしモラルに反することをしてしまい、先生という職を追われるとしたら・・・
仕事をなくすという事は、何とも大変なこと。
他に何か職があれば良いのですが、万が一に備えて何らかの準備(?)も必要かも知れませんね(汗)
もちろん、何もないようにモラルを持って接しなければなりません。当然のこと(汗)
さてさて、法人でも万が一に備え、準備するケースが。
生命保険の活用です。
今日はその生命保険と役員報酬について見ていくことにします。
1.役員報酬は変更できない
今までの記事でも何度か述べたように、役員報酬は年に一度の株主総会の決議をもってしか、変更することができません。
2.生命保険料も場合によっては役員報酬に
法人から支払われているものの、役員個人(親族を含む)が受取人となっている生命保険などは、実質は法人のものではなく、役員個人に保険金が入るため、役員に対しての利益となります。
役員に対しての利益という事は、言い方を変えると、役員に対する給料。
つまり、役員報酬となるということ。
3.年払いの場合はどうなる?
生命保険料が役員報酬となってしまったとしたら、当然のことながら、この生命保険料も金額が変わってはいけない、という考えになります。
ただ、年一度の年払いで保険料を払ってしまうというケースもあることでしょう。
実際に年払いにすると、少し保険料が割安になるということもメリットとしてあります。
その一方で、年払いにすると、1ヵ月だけ役員報酬が飛び出てしまうことに。
定額ではなくなるわけですね。
この場合であっても、原則として「毎月定額の生命保険料をたまたま年払いしただけ」、という考えをしてもらえて、毎月の役員報酬を変更していないということとなります。
このご質問はよく受けるものなのですが、結論として年払いの生命保険料で役員に利益が帰するものであったとしても、毎月定額の役員報酬とみなされるため、何ら心配ないということです。
最近、よくも悪くもスケジュールがパンパン…
裏を返せば、パンパンにしてしまう自分自身に問題も。
スケジュールを立てる際は、なるべく時間に余裕を持って何も予定のない保険的な時間を作るという努力も必要かもしれません(汗)