微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

「いつ」、あげちゃいますか??

「先にしといてよかったです。」


相続税基礎控除額が減ったことにより、相続税がかかる人が増加・・・


これに備えて、生きているうちにお金を親から子へ移したい・・・


そんな切実な願いが。

ただ、うまくやらないと損してしまうことがあります。

 

 

1.まずはお金を殖やすことが最優先

 

相続税がかかろうとも贈与税がかかろうとも、手元にお金があって払える状態であればそこまで怖くありません。
大事なのは、お金をしっかり殖やすこと。

いろいろな運用があるでしょうが、なにかしらうまく運用をしてお金を殖やせたら・・・?という前提でのお話。

 

 

2.仮に年利10%で殖えていくとすると・・・

 

例えば、手元に1,000万円のお金があって、これを年利10%の複利で運用できたとしましょう。


簡単に計算すると、

 

① 1年目 1,000万円×10%=100万円(手元に残るお金1,100万円)
② 2年目 1,100万円×10%=110万円(手元に残るお金1,210万円)
③ 3年目 1,210万円×10%=121万円(手元に残るお金1,331万円)
④ 4年目 1,331万円×10%=133万円(手元に残るお金1,464万円)
⑤ 5年目 1,464万円×10%=146万円(手元に残るお金1,610万円)

 

単利で計算すると、1,000万円×10%×5年=500万。
複利だと、①から⑤の合計で610万円。
差額にして110万円。
複利の効果はすごいですね(汗)

 

 

3.・・・いつ贈与しますか?

 

仮に上記通りの運用ができることがはっきりわかっていた場合、いつ贈与をしますか?
今回は、全て一括で贈与することにします。
考え方としては、運用する前なのか、運用後なのか、ということになりますね。

 

① 運用する前の贈与

これは手元にあるお金1,000万円を贈与することになります。
この場合の贈与税は{(1,000万円-110万円(贈与税の基礎控除額))}×40%-125万円=231万円。
231万円が贈与税となります。


② 運用した後の贈与

この場合だと、1,000万円+610万円=1,610万円。
1,610万円を贈与することになります。
この場合の贈与税は{(1,610万円-110万円)}×45%-175万円=500万円。
500万円が贈与税となります。


結局のところ、運用前の贈与の方が500万円-231万円=269万円。
269万円程贈与税が少なくなる・・・というわけです。

 

当然のことではあるのですが、これから先の未来を見越して、どういう風にお金を移動させていくかということをしっかり考えていきたいものですね。

 

 

 


長女がピアノに興味を持ち、早速ピアノ教室の見学に。(見るのはタダ!!)

たまたま、おもちゃとはいえまぁまぁしっかりしたキーボードがうちにあり、おもむろに部屋へ置いてみることに。

 

・・・すると、お調子者の次女が弾くわ踊るわ歌うわの大フィーバー・・・

肝心の長女はまた違う遊び(汗)


・・・いやはや、わからないものです。

 

 

 

先がうまく見越せないから、これがまた楽しいとも言えるものかも。

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