微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

タダには必ず代償が・・・

「なんか税金が来たんですけど、コレなんですか(!!?)」


これはもう10年前くらいの話なのですが、勤務先の税理士事務所で顧問をしていた法人の奥様からの電話。

通知を見せてもらうと、【不動産取得税】の文字が。
こちらの方が「コレ、なんですか(?)」と聞き返すことに。

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話を聞いてみると、何やら相続対策で社長であるご主人のマンションを奥様の名義に変更したとのこと。

変更となると、当然登記をするわけで、その時の評価額によって不動産取得税などがかかってきます。

 


1.かかるのはそれだけ(?)

 

ここに見えないワナが・・・
ご主人名義の不動産を奥様名義にする。
形式的には、名義を変えただけなのですが、これって実はご主人から奥様にマンションをプレゼントしたようなもの。

何もお金を払わず名義だけ変えるってそういうことですよね。
よくよく考えると納得がいくはずです。

 

第三者との取引を考えると、相手のためにタダで名義変更することなど考えにくいですよね。
必ず売買代金のやり取りがあるはず。

 

当然親族間でもそのやり取りがあるべきでしょう。
もしないのなら、タダで上げたことと同じ。

すなわち、【贈与】とみなされてしまうわけです。

【贈与】といえば(?)


そう、贈与税の対象となるわけです。

 


2.タダですむ取引はない

 

自分で稼いだものには所得税が、法人が稼いだものには法人税がかかります。
自分のものを他の人にあげたら贈与税が、自分が死んだときに自分のものが親族に渡ったら相続税がかかります。

要は、どこかで必ず課税されるわけです。
もちろん、贈与税には年間110万円の非課税の範囲は定められてはいますが。

 

名義変更はもちろん、何か大きなモノ(ざっくりとした表現ですが・・・)を動かすときは細心の注意が必要です。


結局のところ、そういう時に税理士に聞くことが一番の得策。
自己判断こそコワイものはありません。

 


先日、我が家で車を買いました。
銀行の融資が下りる前の購入だったため、妻に一部立て替えてもらっています。

 

もしこれが立て替えたままで、そのままになっていたところに税務調査があったとしたら・・・
「贈与」と言われてもおかしくないですよね(汗)。


自分が調査官だったら、間違いなくそう指摘するでしょう。
そうならないためにも・・・対策が必要です。

 

詳しくは長くなるので割愛しますが、何よりまず専門家に相談することを強くおススメいたします(!)

 

でも、ホントに妻が返してもらうことを忘れてたら・・・
贈与税はかかるけど・・・ラッキーかも♪