配偶者を贈与でも有効活用
「配偶者」と言えば、何を思いつかれるでしょうか?
一番多いのは所得税の配偶者控除でしょうか。
収入がそこまでない奥様をもつ御主人であれば、年に一度は年末調整で耳にすることでしょう。
その配偶者に関する優遇規定。
実は贈与税にもあります。
1.贈与税の配偶者控除
通常の贈与税はもらった財産が年間110万円を超えると、贈与税の対象となります。
ただ、配偶者には長年の功労を讃え(?)、優遇される規定があります。
具体的にいうと住宅の贈与に優遇規定があります。
2.要件
次のことを満たしている必要があります。
① 婚姻期間が20年以上であること。
② 贈与により住宅に使う土地や建物又は住宅を買うためのお金の贈与を受けたこと
③ もらった年の翌年3月15日までに実際に住んで、その後も住み続ける見込みであること。
簡単に言うと、結婚生活が長く、実際住む家をあげたら優遇してあげますよ、という規定ですね。
3.適用を受けるには?
もらった年の翌年3月15日までに、次の書類を添付して贈与税の申告書とともに税務署へ提出します。
① もらった日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本など
② 居住用不動産に関する登記簿謄本
③ 実際に住んだ日以降に作成された住民票の写し
4.優遇されるのは?
最高2,000万円まで、贈与税がかかってきません。
この他基礎控除額110万円もあるので、2,110円までは贈与税がかからないことになります。
住宅関係は優遇規定が多いので、しっかり注意しておきたいものです。