微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

配偶者控除からみる夫の年収の怖い話・・・

「いいなぁ~、セレブよね~」
というのはたまに聞く我が妻からの愚痴(・・・ならぬ戒め?)

 

うちの近所にある幼稚園。
幼稚園のお母さま方がお子さんを送り出した後、優雅にティータイムを過ごしているとのこと。

f:id:everydayrunchange:20161106075943j:plain


そこで
「いいなぁ~、セレブよね~」
となり、私に氷のような(思い過ごしだといいのですが・・・)視線が注がれます。
冬は特に冷たいです。

 

そんな中、配偶者控除を見直すかも!?という記事が出ていました。
(しょっちゅうなので「またか!」と思うのは私だけでしょうか。)

 

今日は改めて、この配偶者控除について見ていくことにしましょう。


簡単に言うと、夫または妻の年収が103万円以下であれば、所得税で38万円・住民税で33万円の控除(つまり経費)が受けられるというもの。
さらに、103万円を超えたとしても141万円以下であれば、それぞれの金額に応じて控除が受けられるという「配偶者特別控除」というものがあります。

ここで、配偶者の年収がいくらかで影響が出ることを考えてみましょう。


1.所得税
所得税では、上で述べたように配偶者の年収が103万円以下であれば、38万円の控除を受けることができます。

 

2.住民税
住民税も上で述べたように、年収が103万円以下であれば、33万円の控除を受けることができます。
所得税と5万円差が出ていますね。

 

3.社会保険
これは、配偶者だけでなく扶養の要件なのですが、年収が130万円以下の人は社会保険の扶養に入ることができます。
ここで興味深いのは、所得税と住民税はその年12月31日において103万以下であることが要件となっており、社会保険はこれからの年収の見込み額が130万円以下であることが要件となります。
社会保険は未来のこととして、見込みで130万円以下であるかどうかなんですね。

 

4.勤務している会社の扶養手当
所得税や住民税は、国または都道府県が定めている法律によって決まってくるもの。
その一方で勤務している会社から扶養手当という形で給与に上乗せして収入をいただけるケースも多いことと思います。
これは、会社の中の決まり事(就業規則など)で定められているので、会社によって変わってきます。
私が思うに、この会社の配偶者の年収要件が変わらない限り、たとえ法律で年収を縛ったりしてもなかなか効果が期待できないのではないでしょうか。


例えば、配偶者の年収が150万まで配偶者控除を認めますよ、となったとしても、会社の扶養手当の受給要件が103万円のままだったとすると、配偶者の方はやはり103万円までで働く時間を調整することが多いと思います。
税金の控除より収入の方が多いとなると、当然そんなことを考えますよね。
私はここが一番のネックであると考えています。


4.妻の目
ご主人にとって、これが何よりも怖いのではないでしょうか。
稼げていないダンナは捨てられる可能性が極めて高くなります。
日ごろから妻へ贈答品を献上するなど、細心の配慮が必要でしょう。

 

5.妻を取り巻く周囲の目
特に幼稚園など、外部のダンナの情報が入ってくるなど恐るべきことですね。
妻だけでなく、外部のオクサマ方からの間接的な圧力によって、ダンナの年収が厳しく評価されます。

 

いろいろなことを述べてきましたが、一番大切なのは手元にお金を残すこと。

税金の控除を気にするがあまり、本来手にできる収入を手にしなかったことにより、結果として手元に現金が残っていないなどということは結構聞く話。

トータルで考えて、手元にお金を残す最善の方法を考えていきたいところです。

 

もちろん、夫婦の関係も・・・