微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

車を買うなら?個人と法人の違い。

「節税対策で車を買った、買い換えた!」
などという話をよく聞きます。

 

この話も実は、個人事業者と法人では取り扱いが異なってきます。

 

そもそも、個人事業者と法人は、
同じ「事業者」でありながら、土台が異なっています。

 

個人事業者は、事業者である反面、
「個人」という側面を持っています。
「個人」ということは、プライベートの側面も
併せ持っているということです。

 

一方、法人はどうでしょう?
法人は何のために存在するのか?という問いは、
学術的にも諸説ありますので、ここでは語り尽くせませんが、
一つ言えることは、
「法人は事業を行うために存在している」
ということでしょう。


つまり、

法人にはプライベートとしての側面は一切ない

訳です。

 

これを車のことで考えると、
「その車が事業に必要かどうか」
によって、経費にできるかが判断されるということです。
話は簡単ですね。

 

ややこしいのは、個人事業者です。
なんせ、プライベートが関わってくるのですから。


このプライベート部分のことを、
税務や会計の世界では、
「家事関連費」、「自己否認部分」などと言ったりします。

 

要は、プライベート部分は除いたものを経費にして下さいね、
ということなのです。


・・・では、このプライベート部分、どうやって出しましょう?
難しいですよね。

 

税務的にも明文規定はなく、
合理的であれば、特に問題はありません。
本当にざっくりと、
「大体7割だろう!」
とされている方、
「平日のみ使ってるから、5日/7日(5÷7)を経費にしよう」
とされている方、
いろいろいらっしゃいます。

 

また、車の購入は、買った金額全額がその年(法人であればその期)
の経費にはなりません。
基本的に10万円以上のものは、
「資産」として帳簿に上げて、
決められた耐用年数で、減価償却することにより経費としていきます。

 

車ってずっと使うものですよね?


税務の世界では
「新車なら大体6年位使うだろう」
ということで、耐用年数を6年とし、6年かけて経費化していくわけです。

 

だるま落としを毎年1段ずつハンマーで壊していくようなイメージです。
その壊した部分がその年・その期の経費となります。

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定額法や定率法の違いなんかの話もあったりしますが、
ざっくりとしたイメージで捉えてくださいね。

 

法人なら、このハンマーで壊した部分がまるまる経費になってくるわけですが、
個人事業者は上でも書かせていただいているように、
このうちプライベート部分は抜かないといけません。

 

例えば、300万円の車で耐用年数が6年だとすると、
300万円÷6年=50万円
・・・50万円がその年、その期の減価償却費(経費)なのですが、
法人ならこの50万円全額が経費
個人事業者で、車のプライベート部分が30%あったとすると、
残りの70%、つまり50万円×70%=35万円

個人事業者なら35万円だけが経費として認められるということです。