微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

本能こそ、最重要!

「本能を第一に!」


今日は、以前参加させていただいたPOINTS OF YOUの体験会へ。

前回は、奥様方のお酒とともに進行していったのですが、今回はノンアルコールでのイベント。
(まぁ、それが普通なのでしょうが・・・)

 

今日は、知人もお連れして参加してきました。

 

今回も他の人から多くの視点を伺えて、すごく楽しかったですね。

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上から、

 

・2017年(今年)の自分

・2018年(来年)の自分

・アトランダムに引いたカード×2枚

 

今年の自分で猫ちゃんが水を飲む、というカードを選びました。

 

今年は、自分自身が独立開業した年ということもあり、試行錯誤の連続でした。

 

その結果、ありつけた水。

つまり、成果。

 

そんな想いを持って引いたカードでしたね。

 

次に、犬がテニスボールをくわえた絵。

 

これは、そんな試行錯誤だった今年を受けて、来年は

 

『犬の口に収まり切れないほどの大きな目標に食らいつこう!』

『やっと目標達成できた!』

 

という想いがあって引きました。

 

ところが、他の人の意見としては、

 

・この場所は高そう。マンションの最上階。

・犬から見たボールはどう見えただろう?

 

といったもの。

 

犬以外の情景だったり、犬の気持ちになって考えるという視点は全くなかったですね。

 

そして、アトランダムに引いた2枚の絵をつなげていきます。

 

私の中で、

猫と犬はいわば【本能】

今最も重視しているのは、【対話】

 

税理士としての税務や数字のうんぬん以前に、まず相手との対話をする必要がある。

これを信念として持っているわけです。

 

言い方を変えれば、それが今一番自分のしたいこと。

しっくりくること。

 

これを言い換えると【本能】かな、と思ったわけですね。

 

この本能をベースにおいて、人が笑い合っている本当の信頼関係。

そして、

「ピンクの服を来て、同じ方向を見つめているのは税理士じゃない?」

という意見もいただきました。

 

税理士でいながら、何かしら差別化をしていきたい。

そんな想いも、このカードに表れているのではないかということです。

 

私自身、税理士として、経営者の方々に【視点を供給する】ということを何より重要としています。

 

その中で、今年のこのPOINTS OF YOUとの出合いは、何か運命的なものを感じずにはおれませんでした。

 

 

これを家庭に持ち帰って、家族でやってみるのも面白そうですね。

 

・・・ただ、過去に幼稚園児と親とでこれをやって、カードを食べられたりしたとか・・・(汗)

 

ある程度の覚悟は必要かもしれませんね・・・

鏡餅を今年の経費にすることの是非

鏡餅・・・ですか」

 

最近ご質問のあったことについて、記事でシェアさせていただきます

 

以前から、

【物を買うのは12月31日まで】

とのことを、選挙活動のごとく力説してまいりました。


そして、

【サービスを受けるのも12月31日まで】

ということも。

 

そこで、質問があったのは、
「12月31日までに正月の鏡餅を買っても、サービスを受けるのは元日やもんね」
とのこと。

 

!!

 

今まで考えもしなかったです。

 

鏡餅をサービスと捉える・・・たしかにその通り。

 

ただ、ここは鏡餅をただのインテリアとして考えませんか?

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確かに、古来日本より鏡餅は正月のもの。


とするならば、その効力が発するのも元日(なんか神がかった記事になってますが(汗))。


ただ、鏡餅をそういった日本古来の伝統的なものと捉えるか、ただのインテリアとしてとらえるかで結果は変わってきますね。

 

日本古来の伝統的なもので、効力が来年発すると考えれば、翌年の経費。

いやいや、ただのインテリアですから!となれば、今年の経費。

こういったことをしっかり理由付けをして経費にしていきましょう。

 

・・・まぁ、鏡餅は今年の経費で問題ないと、私個人は思いますが・・・

 

もし税務調査官が、上記のような指摘をしてきてもひるむ必要はありません。

正々堂々と、その根拠を主張しましょう。

要は、こういうこと。

 

everydayrunchange.hatenablog.com

 

まだ、31日まであと1日。


オフィスに前もってそろえておけるものはないでしょうか?

 

 

 

明日で今年も終わり、な節税のお話。

「最後のひと踏ん張り!」

 

んん!

いよいよ29日ですね。

個人事業主の皆様、節税のためにお金を使うのは明日あさってが最後となります。

 

 

1.物を買う場合

 

以前の記事でも書きましたが、物を買う場合、

その物が12月31日までに手元にあって、使える状態

でないといけません。

今通販でポンッ♪とクリックしても、おそらくもう難しいでしょう(汗)

 

 

 

2.サービスを受ける場合

 

同じく、

何かしらのサービスを受ける際も12月31日までにそのサービスを受けることが完了

している必要があります。

 

例えば、翌年の受講料を12月31日までに支払ったとしてもダメよ、ということですね。

 

ただし、例外的に、【短期前払費用】は認められます。

もう手遅れでしょうが・・・

everydayrunchange.hatenablog.com

 

この3日間で何をしますか?

 

 

私はもう何もしません。

お金が出ていく方が痛手ですので・・・(汗)

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ガソリンスタンドで洗車をしたことによりモチベーションが上がった話

「手が冷たいよね、間違いなく・・・」


いよいよ年末が近づいてきましたね。

 

いつもお世話になっている我が家の愛車セレナーニョ。
・・・要はセレナなのですが・・・

 

買ってから洗車もしていなく、ヤマアラシのような姿に。

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心機一転、キレイに洗ってあげようとの思い付きで、ガソリンスタンドへ。

 

自分でやればいいのでしょうが、


・洗車用具の調達
・水回りの準備
・実際の洗車


という手順が頭の中に浮かびます。

 

用具の調達・・・支出は1,000円位でしょうか。

 

水回りの準備・・・ホースを買わないと(汗)。そして、水がちゃんと出るのか。

 

実際の洗車・・・どこからやれば良いかわからない。手が冷たい。

 

という思考が、頭の中を駆け回ったわけです。

お金も時間もかかり、労力も使い、霜焼けができるかも(汗)


・・・ということを考え、迷わずプロに洗ってもらうことにしました!

 

時間は約1時間ちょっと。

近くにミスドがあったので、そこで時間をつぶす。

 

もちろん、ただ時間をつぶすわけではなく、日ごろやれない作業をササっとやってしまいました。


ちなみに、ミスドでやったのが

来年の目標設定。
今まで時間がないことにかまけて、先延ばしになってました(汗)

 

やってみると、1時間弱でできましたよ・・・

モチベーションも上がりますね。


洗車をプロに任せることで、時間を買えたというメリット。

さらに、

日ごろ手を付けれていなかった目標設定までできたという、大きな副産物まで。


時間を買うという行為によって、他の果実も刈り取ることが出来る

ということは往々にしてあるもの。


経営者たるもの、時間が命。

思い切って、時間にお金を使われてみてはいかがでしょうか。

 

 

さて、そろそろオフィスの大掃除もしないといけません。

いっそのこと、これも外注でやってもらえばよかったかな?
とちと後悔中。
ただ、結構高いでしょうけどね。

 

 

 

 

 

その前に、まずは自分自身の大掃除を・・・と(汗)

 

消費税の判定は年内に!!!

「年内に決断を!」


我が家は引越も終わり、ひと段落。

・・・と言いたいところではありますが、まだ荷解きの終わっていない段ボールが(汗)

おそらく多少の断捨離は必要でしょうね・・・

年内にはしっかりと片付けてしまいたいところです。

 

さて、年内に片付け・・・と言えば、

消費税の検討はお済みですか?

 

 

1.消費税の計算方法を選ぶ

 

翌年から新たな消費税の計算方法を選択しようとするには、今年中の届出が必要です。
12月31日までですね。

 

消費税には、


・預かった消費税から支払った消費税を引いて納付する【本則課税】
・預かった消費税のみから、業種でカンタンに消費税を計算して納付する簡易課税

 

という2つの計算方法があります。

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2.それぞれの性質

 

Ⅰ 簡易課税

預かった消費税・・・つまり売上の消費税のみから納付する消費税を計算します。
逆に言うと、支払った消費税は一切関係ナシです。


簡易課税では、業種ごとに【支払った消費税】を次のように考えます。

 

① 卸売業・・・90%(売上の内、90%が支払った消費税とみなす。以下同じ。)


② 小売業・・・80%


③ 製造業等・・・70%


④ その他の事業・・・60%


⑤ サービス業等・・・50%

 

例えば、

美容室はサービス業


美容室において、売上の半分の消費税を払うということは稀でしょう。


例えば、年収2,000万円であれば、給与以外で1,000万円の経費を使っているということです。

給与は消費税が関係ありませんので、除くことになります。
(わかりやすいようにかなりザックリです。)

 

とするならば、

簡易課税で支払った消費税を売上の50%とみなしてもらう方が、納付する消費税は少なくなりますね。

 


Ⅱ 本則課税

本則課税では、支払った消費税を考えていきます。


ということは、

設備投資などで多額の支出が出れば本則課税の方が有利になることも。


例えば、

1,000万円の機械を買ったとすれば、その消費税は80万円。
これを、消費税の計算上引いてくれるわけです。


簡易課税はこの支払った消費税は無視しますので、簡易課税では不利になりますね。

 

 

3.簡易課税の制限

 

簡易課税は、

一昨年(平成28年)の売上高が5,000万円以下である場合、平成30年から選択できます。


そして、

平成30年簡易課税を選択すると、平成31年簡易課税で計算する必要があります。


2年間は簡易課税が強制されるわけですね。


もし

平成31年に多額の設備投資や修繕などが予定されていたら、平成30年は簡易が有利になりそうでも、あえて簡易課税を採らない方がよい

かもしれません。


要検討です。

 

 

4.平成30年から消費税を納める義務がある場合

 

平成28年の売上高が1,000万円を超えた人は、平成30年から初めて消費税を納める義務が出てきます。


この際に簡易課税の方が有利になりそうな方は、今年12月31日までに届出書を税務署に提出しなければなりません。


本則課税の方が有利になりそうだったら、何もしなくて大丈夫。
本則課税が原則だからです。

 

 


5.簡易⇒本則、本則⇒簡易への変更

 

いずれかの計算方法を変更しようとする場合も、年内に届出書を提出しないといけません。


ただし、繰り返しになりますが、

簡易課税は2年間の強制適用!


ここだけはくれぐれもお忘れなく。

 

 

 


消費税は簡易か本則かの違いで、納税額が何十万単位で変わってくることがかなり多いです。


まだ間に合います。
悔いなきように、ご検討くださいね。

 

ちょうど先ほど、この消費税のお話でお客様とお会いしてきました。


しっかり消費税の結論が出て・・・というより、消費税を飛び越えた大掛かりな仕掛けで節税が出来そうです。

 

過去の記事もご参照ください。

 

everydayrunchange.hatenablog.com

 

 

 

大掛かりと言えば、今日は妻の誕生日。

 

 

今日の妻の誕生日に向けて、まあまあの消費税を支払っていることはここだけのおハナシ♡(滝汗)

在庫はなぜ数える必要がある~在庫=利益の意味~

「嫌な時期が来たなぁ・・・」

 

さぁ、そろそろ仕事納めの時が近づいてきましたね。

仕事納め。

大掃除をしてこの一年間をキレイに締めくくる…といった感じでしょうか。

 

でも、この締めくくり…本当にキレイにできそうですか?

 

 

1.在庫を確認する

 

個人事業者の方及び12月決算法人に共通すること。

いずれも12月決算となりますので、12月31日時点での状況で会計を締めなければなりません。

その中の一つとして、在庫を確認する作業というものがあります。

いわゆる【棚卸し】ですね。

なぜ、この棚卸しをする必要があるのでしょうか。

 

 

2.在庫は経費にならない

 

文具屋さんを例にとると、

100円のボールペンを仕入れて、130円で売る。

そうすると、30円の利益になりますね。

 

仮に、

 

・100円のボールペンを10本仕入れた。

・12月31日までに、そのボールペンが7本売れた。

 

としたら、利益はどうなるでしょう。

 

当然、1本あたりの利益が30円なので、

30円×7本=210円

となりますね。

利益は210円です。

 

一方、会計はというと・・・

 

・10本の仕入⇒100円×10本=1,000円の仕入高(経費)

・7本の売上⇒130円×7本=910円

 

利益は、910円-1,000円=△90円

これで行くと、90円の赤字ですね。

 

これを調整するために、在庫という物を数えることになるわけです。

 

これでいくと、売れ残りが3本。

 

とするならば、

100円(原価)×3本=300円

300円は売れ残っているわけですので、純粋な利益ではないですよね。

 

この300円を仕入高から引いていきます。

 

すると、1,000円-300円=700円の仕入に。

結論として、

910円-700円=210円

210円が利益となり、本来の利益になる、というわけです。

 

 

3.在庫は利益になる

 

ということを逆に考えると、

在庫は利益につながる

ことになりますね。

 

赤字になって、

「やったー!税金払わなくてよくなるー!」

というわけにはいかなくなるわけです。

 

在庫は仕入からマイナスする・・・すなわち利益になるわけですね。

 

このことを決算で気付き、今までの予測と大幅に変わってしまったなどということは往々にしてあるもの。

 

しっかり、在庫のことも視野に入れて節税対策をしていきたいものです。

 

 

 

 

ありがたいことに、いろいろな人からクリスマスプレゼントをいただき、我が家はお菓子の家に。

子どもたちがお菓子を食べ過ぎないよう、しっかり在庫管理&不良在庫処分という名のもと、我々夫婦のスイーツタイムにしようと、ほくそ笑んでいるところです。

 

それにしても、妻はバブリーダンスに励み、家にはお菓子が多く、名実ともに【おかしな家】になってしまっているわけですよ。

 

 

あぁ、いとおかし・・・

 

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個人事業をスタートされる方、必見!

「いろいろありすぎてわかりません・・・」

 

12月に入り、個人事業主の方からのお問い合わせがかなり多くあっています。

その多くが、

【起業するにあたり、何をすればいいの?】

というもの。

 

年末ということで、キリよく1月から独立を、と考えている方は意外と多いようです。

 

過去の記事ですが、こんなことをやっておくといいですね。

 

everydayrunchange.hatenablog.com

 

救いなのは、

独立前にご相談いただいた

ということ。

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知っておくのと知らないのでは、支払う税金に雲泥の差が出てくることも。

 

知らない分野については、自分の中の常識にハマってしまわずに、

専門家にご相談することを強くお勧めいたします!

 

何事も・・・ですね。

 

 

 

個人事業の方々は、他に減価償却や消費税のことについても、年末までに思索をめぐらす必要があります。

 

もう時間がありません!

 

 

 

 

 

・・・と自分に言い聞かせるのでありました(滝汗)