微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

鏡餅を今年の経費にすることの是非

鏡餅・・・ですか」

 

最近ご質問のあったことについて、記事でシェアさせていただきます

 

以前から、

【物を買うのは12月31日まで】

とのことを、選挙活動のごとく力説してまいりました。


そして、

【サービスを受けるのも12月31日まで】

ということも。

 

そこで、質問があったのは、
「12月31日までに正月の鏡餅を買っても、サービスを受けるのは元日やもんね」
とのこと。

 

!!

 

今まで考えもしなかったです。

 

鏡餅をサービスと捉える・・・たしかにその通り。

 

ただ、ここは鏡餅をただのインテリアとして考えませんか?

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確かに、古来日本より鏡餅は正月のもの。


とするならば、その効力が発するのも元日(なんか神がかった記事になってますが(汗))。


ただ、鏡餅をそういった日本古来の伝統的なものと捉えるか、ただのインテリアとしてとらえるかで結果は変わってきますね。

 

日本古来の伝統的なもので、効力が来年発すると考えれば、翌年の経費。

いやいや、ただのインテリアですから!となれば、今年の経費。

こういったことをしっかり理由付けをして経費にしていきましょう。

 

・・・まぁ、鏡餅は今年の経費で問題ないと、私個人は思いますが・・・

 

もし税務調査官が、上記のような指摘をしてきてもひるむ必要はありません。

正々堂々と、その根拠を主張しましょう。

要は、こういうこと。

 

everydayrunchange.hatenablog.com

 

まだ、31日まであと1日。


オフィスに前もってそろえておけるものはないでしょうか?