微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

自分のことは他人に聞くべし

「オープントースターでバウンドケーキ焼きたい!」
と言うのは、うちの母。
オーブントースターでパウンドケーキが正解ですね。

 

思い込みなので、もちろん本人は気付いていない。


かく言う私も当然母の子なので、スタバに行っては「プラペチーノ!」と元気に注文してました。
フラペチーノって言っている店員さんのことも気付かず・・・
いやぁ、思い込みは怖いものです、本当に。

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昨日は定期的に参加している交流会の日。

 

あるきっかけで、自ら主宰していた会を取りやめたのですが、その会に参加していただいていた人から「あなたがやってたから参加したのに」とか「すごくいい会だったのに」などという声が。
自分としては、いろいろ行き詰まりやめた会だったのですが、そのように思っていただいていたこと自体が驚きでした。

その一方で、そんな風に思っていただけていたということがすごく嬉しかったですね。

 

自分でことを起こすにもやめるにも、自分の思い込みになっていないかということには意識を向けておきたいもの。
自分のことは結局自分でわからないということですね。
第三者の目というものがすごく大事だなと痛感し、またとてもありがたく感じた昨日のひと時でした。

 

意外と多いのが、「腹立たしい」を「腹ただしい」と言っている人。
腹正しいでは正反対の意味にも聞こえて面白いですね。

 

でも腹が立っているということを人にアピールすることは、マイナスの気持ちを無駄にバラまいているようで、そもそもいただけませんね(汗)

海外へ出発!そこには税金のワナが・・・

今でもよく覚えているのですが・・・中学生の頃の話。

 

友達と一緒に、いつもとは違う人通りの少ない公園を通りぬけ、学校まで近道を。
我が町は地元では有名な治安の悪さ。
ご多分にもれず、私たちもハマってしまいました。


「ちょー待てや!」


全身から魂が抜けていくかのような感覚。
木刀を持ったり、なにやらリーゼントのやんちゃなお兄ちゃんたちに絡まれました。
少し蹴られましたが、お金を持っていなかったので、30分程の軟禁の末に解放・・・

通学路は人目に触れる安全地帯を通るべき。
そんなことを骨身に染みて感じた日でした。

 

さて、税金の安全地帯と言えばタックスヘイブン
今日は海外関係の税金のお話をしていきたいと思います。

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1.タックスヘイブンとは?
「税金天国」ではありません。
天国は「HEAVEN」。
タックスヘイブンのヘイブンは「HAVEN」。
日本語にすると租税回避地という意味です。

 

 

2.タックスヘイブンの税金は?
租税回避地というぐらいですので、タックスヘイブンでは税金が極めて安いか、かかりません。

 

 

3.値上がりしたらタックスヘイブンに逃げ込めば・・・
日本で買った株で、利益が上がっているものがあったとしたら、タックスヘイブンに持ち込んで売ることにより税金払わなくていいのでは?


・・・おっしゃる通りです。
従来はそんなことができていたのです。


でも、今は法律が追い付いてきました。
それが、「国外転出時課税制度」というもの。

 

 

4.タックスヘイブンに逃げられなくなった
この国外転出時課税制度。
簡単にいうと、
「利益を海外に持って逃げても税金払ってもらうよ」
という制度です。
日本に住んでいた人が海外に出ようとするとき、有価証券などの含み益に所得税をかけます、というもの。

 

 

5.適用を受ける人は?
この制度の適用対象となるのは・・・


 ① 有価証券やFX、信用取引などの時価の合計額が1億円以上となる資産を持っている
 ② 海外に出る10年前までに日本にいた期間が5年超あった
 ③ ①と②のいずれにも該当する人が、「国外転出」をした


この①~③のすべてに当たる人が課税の対象になります。

 

 

6.国外転出って?
読んで字のごとくで、国外に出ること。
・・・はもちろんなのですが、国外に住む人に贈与した場合、同じく国外に住む人に相続された場合なども含まれます。
要は、資産が海外に流れた時点できっちり税金を払ってもらいますよ、ということですね。

 


悪意(?)があって国外に行こうとも、上記の要件に該当してしまえば、原則として所得税の申告納付をしなければなりません。
ただ、救済として、「納税猶予」という税金の支払いを延ばしてもらえたり、帰国したときに所得税の課税をなかったものなどの状態にしてくれる「更正の請求」という手続きを踏むことができます。


いずれにせよ、海外に出る資産家はこのことをしっかり頭に入れておきたいものです。

 


公園での軟禁から1週間後・・・
今度は繁華街で同じような経験を・・・

 

 

学習能力なしであった中学生の甘く苦い思ひ出。

確定申告をする人はふるさと納税に要注意(!)

「あー!現金で払っちゃった・・・」

博多駅JR九州が運営している「アミュプラザ」という施設があります。
私はJRを利用する際、「SUGOCA」というICカードを使っているのですが、これにクレジットの機能をつけています。


アミュプラザはそのJR九州の施設なので、SUGOCAのクレジットで決済すると5%引きになるのです。

調子に乗って、友人にご飯をごちそうした際に勢い余って現金で支払った私の悲鳴が冒頭の嘆きというわけ・・・

現金で払ったばっかりに、5%引きはお預けです(泣)

さて、税務の世界でもこのように違う選択をしたばかりに、本来取れるべき特典が取れなくなるということがあります。

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1.ふるさと納税の簡単な仕方
サラリーマンの方は何もなければ会社に年末調整をしてもらい、所得税の精算が終了。
ただ、ふるさと納税があったらどうでしょう?
確定申告をしないといけませんね。
ただ、例外があります。
「ワンストップ特例制度」というものを使えば、ふるさと納税をした先の自治体が5箇所以内であれば、確定申告をしなくてもふるさと納税の特典を受けることができるというもの。
少なからずの人が、これを利用しているのではないでしょうか。

 


2.医療費控除がある人は要注意
このようにサラリーマンの方は、通常年末調整で全て終わるのですが、医療費控除など自身で確定申告をする場合は注意が必要です。
確定申告をすると、1.の「ワンストップ特例制度」は無効となってしまいます(!)

 


3.もし確定申告を忘れたら?
医療費控除などで確定申告をした方が、自分はワンストップ特例制度だから・・・という理由で、ふるさと納税の申告を忘れてしまうということは意外と多いもの。
申告しないままその年3月15日の確定申告期限を超えてしまったらどうなるでしょう?
この場合、過去5年であれば「更正の請求」という手続きを踏むことにより、確定申告のやり直し(のようなもの)ができます。
ここでしっかり特典を受け直しましょう。

 


ワンストップ特例制度についての誤解は結構多いもの。
しっかり注意して確定申告に臨みたいものです(!)

白色申告でも奥様を有効活用?

福岡も最近かなり寒くなってきました。
月曜日はこの冬初めて雪がうっすら積もっており、子どもたちもニンマリ。
一面真っ白です。

 

白といえば・・・確定申告が近づいていますが、青色申告でない人も多いはず。
今日はそんな白色申告の方の節税について見ていきます。

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1.白色にも親族に対する特典がある
青色申告では、親族に支払う給料について、要件に該当すれば経費にできるというお話をさせていただきました。
(↓参考↓)

everydayrunchange.hatenablog.com

everydayrunchange.hatenablog.com

白色申告においても、少し制限はされますが、親族に対しての特典を認めてくれています。


2.一定の控除が認められる
青色申告ではないため、給料は経費として認められません。
ここでいう経費とは事業所得(仕事の収入)の必要経費のこと。
白色申告での親族の特典は、経費でなく「控除」として認められています。
まぁ、細かいことはどうでもいいです。
要はもうけ(所得)から引けるということです。
確定申告書にその控除の数字を記載する欄があります。

 


3.要件は?
この控除のことを「専業専従者控除」といいます。
この控除を受ける親族には次の要件があるので、ご注意を。


 ① 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
 ② その年の12月31日現在で15歳以上であること。
 ③ その年を通じて6か月超、専ら事業主の仕事に従事していること。


また、2.で述べたように、確定申告書に控除を受ける金額を記載する必要があります。
(書かないと控除額がわかりませんから、当然と言えば当然の話。)

 

 

4.控除できる金額は?
基本的に次の通り。


 ① 配偶者・・・86万
 ② ①以外・・・50万

 

ただし、次の算式で計算した金額が①や②を下回れば、その金額となります。

 

事業所得の金額(最終的な本業の利益)÷(1+専従者の数)

 

例えば、配偶者のみが専従者で事業所得が300万円だったとしましょう。
すると、
300万円÷(1+1)=150万円>86万円
となり、少ない方の86万円が控除できる金額となります。

 

150万円の事業所得としたら、
150万円÷(1+1)=75万円<86万円
となり、少ない方の75万円が控除できる金額となるわけですね。

 


いかがでしたでしょうか。
青色でないからと言って、親族への特典がないわけではありません。

 

白色で白旗を振る前に、最善の策を考えていきましょう(!)

青色事業専従者給与の払い方

「嫁に給料払ってるから、経費にしていいんよね?」

という質問を最近知り合った人からいただきました。
・・・正解であり、不正解でもある。

 

親族に給料を払うことは簡単ですが、これを経費にしようとすると一手間いります。

今日は青色申告をしている個人事業主が、親族への給料を経費にする方法について見ていきます。

 

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1.「青色事業専従者給与」とは
青色申告をしている個人事業主が親族に給料を支払うその給料のことを「青色事業専従者給与」といいます。
青色申告をしていて、専ら仕事に従事している者」に対する給料ということですね。

 

2.経費として認められるには要件が
親族であれば誰にも支払っていいわけではなく、次のこと全てに該当する人でなければ「青色専従者」として認められません。


① 個人事業主が青色申告をしていること。
② その配偶者や親族が個人事業主と同一生計の人であること。
③ 経費にしようとする年の12月31日現在で15歳以上であること。
  → 学生は専ら仕事をしているとは言いにくいため、基本的にNGです。
    ただし、夜間通学などで仕事の時間がかなり多い状況になっているなど、例外もあります。
④ その年を通じて6月を超える期間、その個人事業主の事業に専ら従事していること。

 

3.届出書の提出が必要
経費とするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を経費にしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。

→ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf

ただし、新たに専従者に該当する人が出てきたら、専従者にした時から2月以内が届出期限となります。

 

4.届出書の範囲内での支払いを
青色事業専従者給与を提出する際に、支払う金額などを記載する箇所があります。
この記載した金額を超えて払うことはできませんので注意が必要です。


そして、突拍子もない大きな金額を書かないこと。
普通に人を雇用して、普通に支払う金額を目安にします。
※ 「普通」の基準は税理士にご相談ください。


「高すぎる」とみなされたら、高すぎるという基準の金額からその超えた「高すぎる部分」が経費として認められないことになります。

 

 


奥様に対して給料を支払うともなると、奥様からのいいプレッシャーもあってさらにがんばれそうな気がしますね。

 


・・・私はコワくて絶対にしませんが(汗)

奥様の上手な使い方

 「旦那の扶養から外れないために、給料を調整してほしい」

というのは、年末によくある話。

年末になって扶養の範囲の収入を超えそうなので、働く時間を短くしてほしいと。


これは奥様を扶養とすることにより、ご主人の経費を有無出そうとするもの。
いわゆる配偶者控除ですね。
これは、最近ニュースでも賑わっている話題なので、少なからずの人がご存知でしょう。

 

さて、個人事業主のお話。
個人事業主の場合、奥様を配偶者控除の対象とするか、もう一つの方法を採るかということを場合によっては検討した方がいいことがあります。


そのもう一つのこと。
今日は「青色専従者給与」について見ていくことにします。

 

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1.奥様は仕事してますか?
個人事業主の方で、奥様や親族の方が自分の仕事を手伝ってくれているということはありませんか?
もし、そんなことがあるのであれば、給料を払うことをご検討ください。

 

2.給料を払うとどうなる?
当然のことながら、個人事業主の経費になります。
もらった方は、「給与所得」として収入になりますね。

 

3.扶養とするか経費とするか
給料を払っておらず、他にそんなに収入のない奥様(その他の親族の方)であれば、同一生計という要件の下、扶養として申告することができます。
配偶者控除又は扶養控除ですね。


ただ、この給料を支払うという方法を選択した場合、扶養としての申告はできないことになります。
どっちか得な方を自ら選ぶわけですね。
当然ですが、実際に仕事をしているというのが大前提です。
仕事もしていないのに給料を払うなんてありえませんので、そこだけはご注意を。

 

このように、事業をしていて親族の方にお手伝いをしているようなことがあれば、給料を支払うことができるかも?ということをぜひ考えてみて下さい。
次回は具体的にどうやって給料として払っていくかを見ていくことにします。

 

 

 

お金の面では奥さんをうまく使い、家庭生活では奥さんにうまく使われることが夫婦円満の秘訣です。

 

 

 

 

小さな声で断言します(!)

 

バランスがすべて

明日はお客様のお店が新規オープン。
というわけで、プレオープンの祝賀会が今日あり、参加してまいりました。

みなさん、まだ慣れない様子であたふたしているところがまたほほえましく、いい感じ。

今日はこのお客様とのご縁をいただいた方と、久しぶりにこのプレオープンの場でお会いしました。

 

女性の多いこのお店の話題は、いろんなとこまで話が発展。
かなり長い時間みんなでおしゃべりをしていたのですが、結局のところ、全て「バランス」が命ということをおしえていただきました。

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仕事でいえば、お客様との交渉。
結婚生活で言えば、家事や育児、夫婦関係・・・


いろんな話が出たのですが、要は相手の反応や出方をみながら、相手と自分とのバランスを取っていくことがすごく大切とのこと。

またそれは、自分の内面と向き合う時も同じ。
プレッシャーをかけることも大事である一方、自分を癒してあげることもまた大事というわけです。
なるほどなぁ・・・と妙に納得しました。

 

私の当面の課題は、仕事と勉強(実務など)、家庭とのバランスですね。
逆に言えば、これができたら言うことなし・・・か。