微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

確定申告をする人はふるさと納税に要注意(!)

「あー!現金で払っちゃった・・・」

博多駅JR九州が運営している「アミュプラザ」という施設があります。
私はJRを利用する際、「SUGOCA」というICカードを使っているのですが、これにクレジットの機能をつけています。


アミュプラザはそのJR九州の施設なので、SUGOCAのクレジットで決済すると5%引きになるのです。

調子に乗って、友人にご飯をごちそうした際に勢い余って現金で支払った私の悲鳴が冒頭の嘆きというわけ・・・

現金で払ったばっかりに、5%引きはお預けです(泣)

さて、税務の世界でもこのように違う選択をしたばかりに、本来取れるべき特典が取れなくなるということがあります。

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1.ふるさと納税の簡単な仕方
サラリーマンの方は何もなければ会社に年末調整をしてもらい、所得税の精算が終了。
ただ、ふるさと納税があったらどうでしょう?
確定申告をしないといけませんね。
ただ、例外があります。
「ワンストップ特例制度」というものを使えば、ふるさと納税をした先の自治体が5箇所以内であれば、確定申告をしなくてもふるさと納税の特典を受けることができるというもの。
少なからずの人が、これを利用しているのではないでしょうか。

 


2.医療費控除がある人は要注意
このようにサラリーマンの方は、通常年末調整で全て終わるのですが、医療費控除など自身で確定申告をする場合は注意が必要です。
確定申告をすると、1.の「ワンストップ特例制度」は無効となってしまいます(!)

 


3.もし確定申告を忘れたら?
医療費控除などで確定申告をした方が、自分はワンストップ特例制度だから・・・という理由で、ふるさと納税の申告を忘れてしまうということは意外と多いもの。
申告しないままその年3月15日の確定申告期限を超えてしまったらどうなるでしょう?
この場合、過去5年であれば「更正の請求」という手続きを踏むことにより、確定申告のやり直し(のようなもの)ができます。
ここでしっかり特典を受け直しましょう。

 


ワンストップ特例制度についての誤解は結構多いもの。
しっかり注意して確定申告に臨みたいものです(!)