青色事業専従者給与の払い方
「嫁に給料払ってるから、経費にしていいんよね?」
という質問を最近知り合った人からいただきました。
・・・正解であり、不正解でもある。
親族に給料を払うことは簡単ですが、これを経費にしようとすると一手間いります。
今日は青色申告をしている個人事業主が、親族への給料を経費にする方法について見ていきます。
1.「青色事業専従者給与」とは
青色申告をしている個人事業主が親族に給料を支払うその給料のことを「青色事業専従者給与」といいます。
「青色申告をしていて、専ら仕事に従事している者」に対する給料ということですね。
2.経費として認められるには要件が
親族であれば誰にも支払っていいわけではなく、次のこと全てに該当する人でなければ「青色専従者」として認められません。
① 個人事業主が青色申告をしていること。
② その配偶者や親族が個人事業主と同一生計の人であること。
③ 経費にしようとする年の12月31日現在で15歳以上であること。
→ 学生は専ら仕事をしているとは言いにくいため、基本的にNGです。
ただし、夜間通学などで仕事の時間がかなり多い状況になっているなど、例外もあります。
④ その年を通じて6月を超える期間、その個人事業主の事業に専ら従事していること。
3.届出書の提出が必要
経費とするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を経費にしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
→ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf
ただし、新たに専従者に該当する人が出てきたら、専従者にした時から2月以内が届出期限となります。
4.届出書の範囲内での支払いを
青色事業専従者給与を提出する際に、支払う金額などを記載する箇所があります。
この記載した金額を超えて払うことはできませんので注意が必要です。
そして、突拍子もない大きな金額を書かないこと。
普通に人を雇用して、普通に支払う金額を目安にします。
※ 「普通」の基準は税理士にご相談ください。
「高すぎる」とみなされたら、高すぎるという基準の金額からその超えた「高すぎる部分」が経費として認められないことになります。
奥様に対して給料を支払うともなると、奥様からのいいプレッシャーもあってさらにがんばれそうな気がしますね。
・・・私はコワくて絶対にしませんが(汗)