キレイな部屋は運気を呼ぶ?
今日、私の仕事部屋が生まれ変わりました。
なんというか、別空間。
今までの雑然とした雰囲気が一変して、物がすっかりなくなり、埃もなくすごく快適。
この数か月、多忙を言い訳に部屋の整理がおろそかになっていて、かなり雑然とした状態になってしまっていました。
毎日その部屋をみて、掻き立てられていた意欲が削がれ、なんとなく物事がうまく進まない・・・
こんな状態ではあるべき運気も逃げていくに違いない、とのことで、今日その道のプロにお願いして、部屋の整理にご協力いただきました。
その結果、別空間とも言える部屋が完成したわけです。
あとは椅子。
椅子が悪いため、集中力が長続きせず腰にも悪い。
そんな状況を脱すべく、今日は私には結構高額な4万円(!)する椅子を購入。
以前から気になっていた椅子。
安物買いの銭失いには絶対になりたくなく、思い切ってお買い上げ。
残念なことに在庫がなかったため、後日配送となりましたが、これで「快適な空間」「快適な椅子」「明確な目標設定」という三種の神器(もっと増えると思いますが・・・)がとりあえず揃いました。
闘う準備は万端。
あとは片っ端から攻めて傷つき強くなり、攻めて傷つき強くなり・・・を繰り返し、最強な状態にもっていくだけ。
朝から夕方にかけてがんばったこのお部屋の整理。
子どもたちが保育園から帰ってくるや否や、「おとーさんのへやきれぇー!!!」との驚きとともに、クリップやら付箋やらがおもちゃに早変わり(!)
部屋はキレイになったので、次はこれがキープできるように「子どもたち対策」(!)
いや、これが一番大変・・・とほほ・・・
普通より特別がいい?
最近マイナンバーの導入など、国家としての税収確保の戦略があからさまになってきていますね。
さて、住民税・・・つまり市区町村でも同じような取り組みがされています。
1.特別徴収と普通徴収
28年の年末調整を終え、市区町村に「給与支払報告書」という形で、従業員の方の所得を報告します。
その結果を受けて、29年6月分から住民税の税額が通知されることに。
この納付の仕方。
主に特別徴収と普通徴収に分かれます。
① 特別徴収とは?
従業員の給料から会社が住民税を差し引いて、従業員の代わりに納付していくものです。
② 普通徴収とは?
①とは逆で、会社は従業員の住民税には一切タッチせず、従業員自ら住民税を納付するという方法です。
2.特別徴収がもれなくとれる(!)
市区町村の税収を考えると・・・みなさんは特別徴収と普通徴収のどちらを勧めますか?
特別徴収だと、会社が給料から(無理矢理)住民税を差し引きます。
そして、その住民税を会社が確実に市区町村に納めることに。
こうなると、市区町村はほぼ確実に住民税を受け取れるわけですね。
これを個人に任せると(普通徴収)、取りっぱぐれる可能性が高くなります。
3.特別徴収が義務化される
ここでは福岡市を例にとりますが、この特別徴収をすることが29年より義務化されます。
ただ、例外が。
原則としてどの事業所も特別徴収なのですが、次に当てはまる事業所は普通徴収でもいいよ、となっています。
① 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者
② 他市町村を含む給与受給者(従業員)総数が2人以下である者
多くの事業所が特別徴収をすることになりそうですね。
市区町村の税収もひっ迫しているのでしょう・・・
ベースを整えることにより波及的に効果が出てくる
体が重い・・・
とにかく重い・・・
跳び箱の踏切板に足をつける前に、全力で飛ぶために辛抱強く足を縮めているような・・・
今はそんな状態。
これを超えると、高い高いところにたどり着けるはず。
というのは、私の首肩腰・・・
先日書いたように、今私にとってはまぁまぁ高額な整体に行っています。
今まで整骨院に行っていたものの、行くと揉み起こし(?)でぐったりし・・・の繰り返しで、いつまで経ってもよくなった気がしません。
そんな時にふとしたきっかけで、整体の人を紹介していただきました。
保険もきかず、高い。
・・・そして、痛い・・・
最初に行ったときはかなりの激痛。
でも2回目に行くと、痛いは痛いものの、1回目ほどではありませんでした。
その先生曰く、「近いうちに高熱が出ます。それを超えるとふっと体が軽くなっていくはずです」。
高熱を予言されるこの居心地の悪さ・・・
確かに1回目より2回目の後の方が、(治療はキツイものの)なんとなく少しずつ体が軽くなっていく感覚がわかる。
きっと本当に高熱がでるのでしょう(汗)
でも、体を壊すと元も子もないわけで、あえて高いところにいって本物の技に触れることにより、体が改善され、結果として治療費が浮くのはもちろん、時間が圧倒的に早いもの。
また土曜日には、私の部屋を本格的にキレイにするために、お部屋整理のプロ(?)にお金を払い来てもらうことに。
これで、体・場所が最適なものになるはず。
これが結果として、集中力の増加(散乱した部屋だと進むことも進まない・・・)、効率の改善につながり、やはり時間の節約ができる。
最近時間のありがたみを身に染みて感じているところです。
1日に持っている時間だけはみなさん共通ですからね。
これをいかに生み出すかがポイント。
財布は寂しくなるものの、いろんな改善が楽しみです。
そういったことを考えていると、不思議と似たようなことが飛び込んでくるから面白いもの。
引き寄せの法則でしょうか(!)
たった今、「一流のものに触れませんか?」というお誘いがありました。
一流のものに触れることにより、一流の世界が当たり前になり、一流じゃないことがおかしく感じる。
ここに成長の秘訣があると思うのです。
とにかく、上を見続けていること。
上を見ないと前に進まない。
良くて現状維持、悪くて後退。
・・・とりとめのない話になりましたが、「そもそも」のところをキッチリ形作っていくことこそ重要なのでしょう。
これからいろいろ改善が楽しみです(!)
税務署と市区町村は切っても切れぬ関係
「税務署から手紙が来ました」
なにやら、赤紙が来たかのような青ざめ。
何だろうと思い見てみると、所得税の是正についての案内。
「扶養に入れることができない人を扶養にしていたため、改めよ!」というお手紙でした。
サラリーマンの人は会社が年末調整をして、所得税を還付してくれます。
そして、その会社は従業員が住む市区町村に「給与支払報告書」という形で、年末調整をした後の結果を報告するのです。
それだけです。
??
なぜそれだけなのに、税務署からお知らせが来るのでしょう?
話は簡単で、市区町村の「給与支払報告書」の情報が税務署に流れているからに他なりません。
サラリーマンの「給与支払報告書」は、基本的にもれなく市区町村にいっているわけですから、例えば夫婦でサラリーマンをしていて、奥さんの年収が扶養の範囲である103万を超えているのに、奥さんを旦那の扶養にしていたら市区町村でエラーが出るというカラクリ。
その情報が税務署にも行くので、結果として住民税はもちろん所得税も正しく計算して、適正な金額に是正することになります。
こそっと扶養に入れて・・・などということはやめましょう。
当たり前の話ですが・・・脱税ですからね、そんなことしたら。
でももし、故意でなくやってしまった時は、素直に所得税の計算をし直して、足りなかった分の所得税を払ってしまいましょう。
うちには、保育園からの赤紙が・・・
4月からの妻の仕事復帰まで、「短時間保育」となるとのこと。
体調が悪い妻にとっては寝耳に水。
悪い体にムチ打って、早くお迎えに行くことになります。
でも、保育園に入ることができているだけで感謝ですね、本当に。
赤紙は個人の心情など考えてくれません。
ですので、こちらも無感情で受け取りましょう。
でも所得税の是正は有勘定で(!)
国外に多額の財産を持っている人は要注意
もう時期、確定申告がスタート。
今の日本の経済事情に嫌気がさして、海外で資産を持つ人も多くいることでしょう。
当然、日本より海外のとある場所の方が利率も高く、税率も優遇されているということから、海外に資産を持つわけですね。
ただ、海外に資産が渡ると日本での税収は当然のことながら少なくなる。
こんな状況を国は黙って見てはいません。
今日はそんなところからくる「国外財産調書」について見ていくことにしましょう。
1.国外財産調書とは?
海外に多く資産を持っている人は、税務署に報告してくださいね、というものです。
2.対象者は?
次に該当する人です。
① 日本に住んでいる
② その年12月31日現在で5,000万円を超える国外の財産を持っている
3.期限は?
所得税の確定申告期限と同じ、その年の翌年3月15日までとなります。
4.記載内容は?
国外財産の種類や数量、価額その他必要な事項です。
5.罰則はある?
あります。
虚偽の記載をしたり、正当な理由なしに提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、
1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
となります。
このように国をあげて海外の財産に目をつけている現状。
日本の状況が厳しいということの裏返しなのでしょう。
罰則まであるのですから、国の力の入れようは本当にすごいものを感じますね。
海外に資産を持っている人は、しっかり注意しておきたいものです。
懲役ですよ、懲役。
じゃなかったとしても罰金。
コワイコワイ・・・
税務署の身代わりになる一瞬がある
「なんでこんなに還付しないといけないの?」
というのは、年末調整を終えて還付金を報告した社長の嘆き。
「そりゃ、会社が税金を預かっているからでしょ。」
というのはもののの道理。
でも、本当にそれだけが理由でしょうか。
1.年末調整は従業員個人の所得税の精算
会社より支払う給料から源泉所得税が天引きされる。
この天引きした源泉所得税に比べ、年末調整の計算をして所得税年間トータルの税額が少なければ、還付されるわけですね。
そうなると、単に会社は預かった分を返すだけだから痛手はないはずです。
2.例外もある
ただ、必ずしもそれだけの話に留まりません。
それは、従業員に前職があるケース。
28年中に退職して、28年に自社に就職していれば、自社の年末調整で前職分を含めて計算をすることになります。
例を挙げましょう。
28年10月までA社(前職)で28年11月よりB社(現職)。
となると、B社にてA社分を含めて年末調整をすることになります。
A社での源泉徴収税額(源泉徴収された所得税)が50万円、B社での源泉所得税額が10万円とします。
この従業員が住宅ローン減税などを利用したため、所得税の年税額が0円となり、A社及びB社の税額60万円全てが還付となる。
こうなると、年末調整の仕組み上、B社で天引きした(つまり、B社が従業員から預かっている)10万円のみならず、A社分の50万円までも還付しなければならないわけです。
3.前職分は立替払いになる
おかしいですよね?
B社が預かった10万円の他、50万円を会社から還付しないといけない・・・
50万円お金が消えていくことに。
でもこの50万円。
税務署に納付する所得税から差し引くことができます。
もし今回納付する所得税から差し引けない場合は、その次の納付分から差し引いていきます。
4.つまり、ソンはしてない
そういうわけで、前職分多めに還付したとしても、長い目で見てお金はソンしていないことになるわけです。
ただ、一時的な資金繰りはキツくなりますね。
新入社員がいて、なおかつ、住宅ローン減税などでその新入社員の還付が多いと、このようなことが起こり得ます。
所得税の支払いで会社がソンすることはありませんので、なぜそうなっているのかを冷静に考えてみましょう。
立替払いは税務署だから許せるもの。
税務署が潰れない限り、貸し倒れることはありませんからね。
ただ、生身の人には注意が必要。
やはりトラブルを避けるためにもお金の立替(貸し借り)はしたくないものです。
三位一体こそ経営の極意なり
私が定期的に参加している交流会。
最近、何度か連続して参加していた人が突如来なくなりました。
前に会って以来3ヶ月・・・
心配極まりなく、連絡することに。
返事が返ってきて胸を撫で下ろしたとこだったのですが、
何やら悪質な商品を売りつけられて、嫌な思いをされたとのこと。
そりゃ来たくなくなりますね・・・
そんな思いをするとその会に参加している人までも嫌に見えてきてしまうもの。
もう少し早く連絡とればよかったな・・・と後悔しているところです。
さて、私もいろいろな経営者の方とお会いしお話しするのですが、
なんとなく直感的に「危ない人」はわかるようになってきました。
ビジネスは、経営者である自分、従業員、お客様。
人とのつながりにより成り立つもの。
今回のお話だと、商品を売りつけた経営者とそのお客様との問題。
お客様が商品を買って嫌な思いをしてしまった以上、そのビジネスはアウトではないでしょうか。
まずは、お客様がどのように感じるか?
お客様が商品を買って、満足がいっていないようなら場合によっては改善を加えるべきでしょうし、場合によってはそのビジネスの在り方自体を見直すべきでしょう。
これは、経営者対従業員でも同じ。
いくら経営者とお客様がうまくいっていても、従業員が会社(経営者)に不満を持っているようでは成り立ちませんよね。
経営者はリーダー、細かな仕事をしてくださるのは従業員の方々。
そんな現場の従業員が不満なら、仕事も満足にしてもらえないでしょう。
従業員とお客様の間がうまくいっていないとしたら、経営者の意思がキチンと従業員に伝わっていないということ。
いずれにせよ、この三者のうちいずれかがなんらかの「不満」を持っていたら、うまくいきません。
美しいビジネスは、実にこれが三位一体となってキレイに形作られているもの。
今一度、自分のビジネスの在り方を見直したいものですね。
こんな形で仲間が楽しくあるべきはずの場に参加できなくなっていることが残念でなりません。
この仲間の気持ちをしっかり受け止め、私も精進してまいります。