国外に多額の財産を持っている人は要注意
もう時期、確定申告がスタート。
今の日本の経済事情に嫌気がさして、海外で資産を持つ人も多くいることでしょう。
当然、日本より海外のとある場所の方が利率も高く、税率も優遇されているということから、海外に資産を持つわけですね。
ただ、海外に資産が渡ると日本での税収は当然のことながら少なくなる。
こんな状況を国は黙って見てはいません。
今日はそんなところからくる「国外財産調書」について見ていくことにしましょう。
1.国外財産調書とは?
海外に多く資産を持っている人は、税務署に報告してくださいね、というものです。
2.対象者は?
次に該当する人です。
① 日本に住んでいる
② その年12月31日現在で5,000万円を超える国外の財産を持っている
3.期限は?
所得税の確定申告期限と同じ、その年の翌年3月15日までとなります。
4.記載内容は?
国外財産の種類や数量、価額その他必要な事項です。
5.罰則はある?
あります。
虚偽の記載をしたり、正当な理由なしに提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、
1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
となります。
このように国をあげて海外の財産に目をつけている現状。
日本の状況が厳しいということの裏返しなのでしょう。
罰則まであるのですから、国の力の入れようは本当にすごいものを感じますね。
海外に資産を持っている人は、しっかり注意しておきたいものです。
懲役ですよ、懲役。
じゃなかったとしても罰金。
コワイコワイ・・・