微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

奥様の上手な使い方

 「旦那の扶養から外れないために、給料を調整してほしい」

というのは、年末によくある話。

年末になって扶養の範囲の収入を超えそうなので、働く時間を短くしてほしいと。


これは奥様を扶養とすることにより、ご主人の経費を有無出そうとするもの。
いわゆる配偶者控除ですね。
これは、最近ニュースでも賑わっている話題なので、少なからずの人がご存知でしょう。

 

さて、個人事業主のお話。
個人事業主の場合、奥様を配偶者控除の対象とするか、もう一つの方法を採るかということを場合によっては検討した方がいいことがあります。


そのもう一つのこと。
今日は「青色専従者給与」について見ていくことにします。

 

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1.奥様は仕事してますか?
個人事業主の方で、奥様や親族の方が自分の仕事を手伝ってくれているということはありませんか?
もし、そんなことがあるのであれば、給料を払うことをご検討ください。

 

2.給料を払うとどうなる?
当然のことながら、個人事業主の経費になります。
もらった方は、「給与所得」として収入になりますね。

 

3.扶養とするか経費とするか
給料を払っておらず、他にそんなに収入のない奥様(その他の親族の方)であれば、同一生計という要件の下、扶養として申告することができます。
配偶者控除又は扶養控除ですね。


ただ、この給料を支払うという方法を選択した場合、扶養としての申告はできないことになります。
どっちか得な方を自ら選ぶわけですね。
当然ですが、実際に仕事をしているというのが大前提です。
仕事もしていないのに給料を払うなんてありえませんので、そこだけはご注意を。

 

このように、事業をしていて親族の方にお手伝いをしているようなことがあれば、給料を支払うことができるかも?ということをぜひ考えてみて下さい。
次回は具体的にどうやって給料として払っていくかを見ていくことにします。

 

 

 

お金の面では奥さんをうまく使い、家庭生活では奥さんにうまく使われることが夫婦円満の秘訣です。

 

 

 

 

小さな声で断言します(!)