微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

16歳未満の人も「扶養」として申告してますか?

今朝の日経新聞に、今年生まれた子どもの数が100万人を割り込んだとの記事がありました。

なんでもこれは、1899年の調査依頼で初めてとのこと。
子育てにはお金がかかることはもちろん、20-30代の女性が10年前に比べて2割も減っているとのことです。

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要注目の所得拡大促進税制などで、個人の収入が上がり、少しでも少子化が減っていくといいですね。


所得拡大促進税制は経営者の方、要注目です。
(↓所得拡大促進税制の参考記事↓)

everydayrunchange.hatenablog.com


私も先日3人目の子どもを授かったわけですが、正直なところ、金銭面でいろいろ考えました。


人口減少は極めて深刻。
本当になんとかしていかないといけない問題ですね。

 

さて、そんな子どもの関係。
年末調整でもよくいただくお尋ねです。

今日は、【扶養控除】についてお話していきます。

 

1.扶養控除って?
子どもがいれば、生活費もいるだろうから経費にしてあげるよ、というもの。
具体的には16歳以上の所得が少ない子どもや親族がいれば、税金を安くしてもらえるわけです。

 

2.なぜ16歳以上?
15歳までの子どもについては、児童手当がもらえます。
児童手当がもらえるうちは、税金を安くする必要がないよね?という趣旨です。

 

3.16歳未満も実は関係あります(!)
ご質問の中で間違いが多いのは、16歳未満の扶養親族を申告しても意味ないよね?ということ。
確かに、所得税と住民税の計算上は「基本的に」関係ないです。
だって、子ども手当をもらってるわけですからね。
でも、所得(もうけ)が少ない人は住民税で優遇があることがあります。

 

ご質問をいただいていて本当に多いのが、「思い込み」。
自分の中の常識が、実は違っていたということが実に多いもの。

 

 

そういえば私も、妻のブラ・・を乾燥機にかけてしまい、いくつかボロボロにしてしまったという苦い記憶が・・・
あの時は「ブラ=乾燥機」が私の中の常識でしたからね・・・

 

でももう常識は書き換わりました。
ブラを片手に妻の叱られるなどというなんともインパクトの強い出来事でしたので・・・

 

ブラさんはきちんと洗濯干してよね(怒)

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(注)妻はリアルの人間です

 

また五七五で。

いったいなんの話やら・・・


長くなりました、続きはまた明日(汗)。