微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

一発逆転の節税策です。

「決算なのに、思いの外利益が出そう・・・」


そんなことは事業を行うにあたり、少なからずあるでしょう。
そんな時私が提案するのが、「短期前払費用」の利用です。

このお話の前に、税金計算の対象となる「費用」について考えていきましょう。
税金の計算上は、収益から経費を引いて税金の対象となる金額を求めていくのですが、その経費の一つがこの「費用」です。
経費にもいろいろな種類があるのですが、ここでは本題から逸れてしまうため、経費の種類については割愛させていただきます。

 

税金の対象となる費用として認めてもらえるのは、
個人事業者であれば「今年」、法人であれば「当期」のものです。
逆に言えば、来年・翌期以降のものは来年・翌期以降の経費となりますよ、ということですね。当たり前と言えば当たり前のお話です。

例えば、個人事業主が出張のために航空券を買うとします。
そして、この航空券を使って飛行機に乗る実際の日は、翌年1月としましょう。
この航空券代を12月中に払ったとしても、今年の経費にはならないわけです。
今年は税金の計算となる期間の対象外だからです。

では、その経費とならなかったものはどうように取り扱うのでしょうか?
経費ではなく、「前払費用」という「資産」して取り扱います。
いったん資産としておいて、翌年翌期に経費化していくわけです。

費用の税金計算の対象はあくまでも、その「サービスを受けたタイミング」ということになります。

f:id:everydayrunchange:20160816195841j:plain

ところが、1年以内に支払いをする経費は例外として費用にしてあげますよ、という規定が法律上で定められています。
それが「短期前払費用」というものです。

では、その法律の内容を見てみましょう。
ここでは、個人事業主の規定である「所得税基本通達」を挙げてみます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

所得税基本通達
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少々言い回しは難しいかもしれませんが、要は払った日から1年以内にサービスを受ける経費の支出は例外的に費用として認めてあげますよ、ということです。
そして、この費用として認められるには次の要件を満たすことが必要となります。
①等質等量であること。
②毎年毎期、同じように前払いをいしていくこと。
③契約に基づいた支払であること。

 

よく利用されるのが、事務所家賃の前払いですね。
例えば、個人事業主の方が月10万の家賃を契約に基づいて翌年1月から12月分までの家賃を12月に払ったとします。
翌年に対応する支出なので、本来は費用にならないですよね。
でも、この短期前払費用の規定に基づけば、今年に120万(月10万×12月)の経費を生み出せるわけです。
仮に所得税と住民税の合計税率が20%としたら、24万の節税となります。

この短期前払費用。
今年・当期だけで見るとすごく節税効果があるのですが、来年・翌期からは同じように前払いしていかなければなりません。
今回払えても、1年後にまた同じように払えるか、ということも慎重に考えなければなりませんね。

②と③はわかりやすいのですが、①の等質等量とはどういうことでしょうか?
淡々と同じ内容のサービスが同じように繰り返されていくということです。
事務所家賃は良い例ですね。
逆に我々税理士にとっては残念なことなのですが、税理士への顧問料は等質等量とは認められません。

 

いずれにせよ、短期前払費用はお金の支払いを伴う節税策なので、今お金に余裕があり、将来的にも同じように払っていけるであろうことをしっかり考えて利用してくださいね。