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いつの間にか自分の収入がバレている!?【法定調書】のコワさ

「これ、申告せんでもバレんやか?」


よくあるご相談で、ある家賃収入があり、この収入を申告しなくてもよいか?というものがあります。


みなさんはどう思われますか?

結論として、アウトです。

 


1.売上除外は重加算税の対象

 

まず、この収入が税務署にバレてしまった場合、売上除外として指摘されます。

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この売上除外は税務の世界では重罪で、重たい罰金が科されてしまいます。

 

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2.払った側が実は申告している

 

収入を申告するかしないかという議論ではありますが、そもそも支払っている方が申告をしていることも(滝汗)。


ご存じでしたか?

 

支払った方は、【法定調書】というものを提出する義務があるわけです。

 

例えば、家賃の支払いなどは基本的に支払った方が申告をしないといけません。
住所や氏名、支払の内容などがこちら(収入を得ている側)の腹とは逆に、既に税務署に公表されてしまっているのです。

 


結局、収入を申告しないということは最大のリスク。
収入をキチンと申告するのは必須条件。

ということは、考慮すべきは【経費】。
どのように、支出を事業の関係するものとして経費計上するかということが何より重要なわけです。

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よくある問題として、お客様からいただいたお菓子を妻に申告するかどうかという問題が。

 

たまには、頑張っている自分へのご褒美で、お菓子くらいはぁ~♪などと、考えてしまうことも。

 

ところが、ところが・・・

 

どういうわけか、そのお客様と妻がつながっており、

「今日は本当にありがとうございました。あのお菓子がお子様のお口に合うかどうかぁ~♪」

なんてことをメールなんかで伝えられることもあったり(汗)

 


要は、私が妻に申告しなくとも、お客様から妻へ申告されるという反面調査が実行されているわけです。

 

 

 

 

 

何事も隠し事はダメよ♡ということですね。