微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

証拠を残す重要さ

「ご確認お願いします。ここに…」

 

今日はいよいよ引越しの日。

私たちが結婚して約6年間、ずっと住んでいた家を手放すというのは、なんのかんのでやはり寂しいものですね。

 

引越しにあたってはいろいろな大物の運搬が必要に。

冷蔵庫、洗濯機、テレビ…

 

そして移動する際は、細心の注意を払って動かないと周りのものを傷つけてしまうことも。

 

そこで、引越し業者さんとしては、以前からあった傷はあらかじめお客様に伝えておく、という姿勢なのでしょう。

 我々にも当然のことながら、そんな注意がありました。

 

レンタカーの使用前の傷の確認も同じことですね。

 

万が一に備え、証拠を残しておく。

何においてもすごく重要なことでしょう。

 

さて、同じことが税務の世界にも言えます。

 

よく税務調査の際に疑われるのが、親族間の取引。

例えば、夫の会社に妻が従業員として勤務していたり、自分が社長である会社に社長個人の車を売ったり。

 

ここで問題になるのが、

・本当に仕事をしているのか。

・金額は妥当なのか。

などということです。

 

親族間であるので、基準が曖昧なのでは?という税務署の視点。

まぁ、私が税務署側であればやはり同じことを疑うでしょう(汗)

 

そこで、大事になるのが【証拠】

タイムカードを備え付けて勤務の実態を証明したり、第三者に車を売る場合の相場を市場調査したり。

 

そういった【証拠】があれば、逆に税務署も否定する証拠・根拠がなくなるわけでもあります。

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税務でも、しっかり証拠集めをしておきたいものですね。

 

「おまんじゅうたべてないよー。」

 

もぐもぐ

 

もぐもぐ…

 

 

長女の証拠隠滅のもくろみは、まだまだ難しそうです(勝笑)

夫婦間での税務の甘えは大切に♡

「お着替えさせて~。」


我が家での朝の一幕。
どうしても分単位の勝負の朝。
せかせかしてしまう親を尻目に、子どもの気持ちも焦らせてしまいがち。

 

親の愛情を確認しているのか、忙しくしている時に限って「服を着させて~」とか、「一緒にお片付けして~」とかいう言葉が飛び交います。
子どもたちにとって、親の接し方というものは、ダイレクトに影響してくるのでしょうね。

 

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さて、甘えたいのは子どもだけ?
いえいえ、夫婦間でも甘えたい瞬間もあるのではないでしょうか?


・・・お金のことですかね・・・冷めた大人の事情・・・

 


1.贈与税の配偶者控除

 

配偶者の規定は、所得税でも相続税でもあります。
同じく、贈与税にも。
配偶者に関しては、一生を共に(?)するということから、多くの優遇規定があるわけですね。

 

この贈与税の配偶者への優遇規定は、住宅に関するものです。
通常の贈与税の非課税枠は暦年課税で110万円なのですが、この規定を使うと、2,000万円の非課税枠が上乗せされることに。

 


2.住宅についての贈与税の規定

 

何でもかんでも非課税にしてもらえるというわけではなく、この規定は住宅に関するもの。
税務の世界では基本的に、生活に関わる部分に優遇規定があることが多いですね。

具体的には、次のことを満たしている必要があります。

 

 ① 婚姻期間が20年以上であること。
 ② 贈与により住宅に使う土地や建物又は住宅を買うためのお金の贈与を受けたこ
 ③ もらった年の翌年3月15日までに実際に住んで、その後も住み続ける見込みであること。

 

長い夫婦生活のもと、住宅に関する贈与をしたら、贈与税が優遇されるというものですね。

 


3.書類の提出なども必要!


この優遇規定を受けさせてもらうには、もらった年の翌年3月15日までに、次の書類を添付して贈与税の申告書と一緒に税務署へ提出することになります。

 

 ① もらった日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本など
 ② 居住用不動産に関する登記簿謄本
 ③ 実際に住んだ日以降に作成された住民票の写し

 


配偶者には税務上の多くの甘えが存在します。
忘れずに有効活用しましょう。

 

 

 

 

 


「着替えさせて~」

 

23分間のためらいのもと、やっと発した妻への一言。

さすがに肩甲骨が折れていたら、着替えもままならないわけで(汗)

少し自分で着替えようとしたら、左肩にイナズマが(滝汗)

 

 

引っ越しの戦力外の上、介護状態の旦那に妻はうんざりのようです(消沈)

今日の出来事&ボヤキ

昨日で運動会も終わり、今日は子どもたちも落ち着いて平和な休日。

 

今日は妻に引越しの準備に専念してもらうべく、妻を家に残し、父と3人娘で外出するという手はず。

 

「ほんわぁー!ほんわぁぁー!!。゚(゚´ω`゚)゚。」

 

9ヶ月の三女が起きた様子。

さて、ミルクの時間…

 

布団の上で泣く三女を両脇をひょいと持ち上げる。

長女と次女が眠るその危険地帯から、そのまま少し移動し、安全と思われる場所にゆっくりと着地。

 

着地…

 

着地…

 

着地!??!!??

 

…んんっー!!!!

 

 

するりとスムーズに回転した私の足に長女か次女の寝相キックが炸裂!!

 

私の上半身は三女を抱えたまま、大きく左へ。

そして、下半身は寝相キックをさけるべく、大きく右へ。

 

まるで昨日長女にごちそうしてもらったアンパンマングミを力強く左右に引っ張ったようなこの状態。

 

近頃たまらない笑顔とともに体も態度も大きくなった7、8キロはあるであろう三女が、棒のような私の体から生えるかよわい枝のような両腕に持ち上げられ、大きく左へ。

 

そして、下半身は三女を救うべく長女か次女(覚えていない)を避け、大きく右へ。

 

まるで、ヨガのあの手を合わせて足を組んで反対方向にひねるあのポーズのような…

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当然、私の融通のきかない細い体がこんな中で中庸を保てるはずもなく、三女をかかえたまま大きく左へ。

 

!!

 

 

ヤバい、倒れる!!

 

 

座った状態とはいえ、ここから三女を落としてしまえば、おそらく三女はなんらかアヘアヘ状態に…

 

そんなことを考えながらも、体はゆっくりと左へ…

 

そしてそのまま三女をだっこしたまま左ひじを布団にじわーっと…

 

スムーズに着地したつもりが、

 

 

みしっ…

 

みしみしっ…

 

みしぃーーー!!!

 

 

「ぎゃぁーー!!!」

 

思わず声が…

 

その後、ピクリとも動かすことができず…

少し動けばイナズマ状態…

 

そんな私を横目で見ていた妻は、15分ほど悶絶してもうどうしようもないことを悟ったダメ夫に、「三角巾で吊ってやろか??」と。

 

まさか、つい先日取得した妻の【防災士】の資格がこんなところで…

 

妻のドヤ顔を尻目に三角巾で吊ってもらい、すぐ整形外科へ。

 

「もしかして、バイクで転びました?」とせんせー。

 

「いやいや、ひじをついただけで」

 

「背中をかなり強打されませんでした?」とせんせー。

 

「いやいや、ひじをついただけで」

 

 

その後、CTをとりまた診察。

 

結果は肩甲骨の骨折。

 

それもかなりひどい様子。

全治2ヶ月…

ロードバイクで背中から落ちたような骨の折れ方だった様子。

 

ただ不幸中の幸いで、左肩。

なんとか日々を過ごせそうです。

 

いやはや、とんだ日曜日。

 

しかも火曜日は引越し。

少しは戦力になるであろうと踏んでいた妻からの評価はガタ落ち。

 

使えなくなってしまってはじめてわかった左肩のありがたさ。

 

今度から肩ロースを食べさせていただく際は、しっかり手を合わせようと思います。

 

 

 

ちょっとした売上・・・見逃してませんか?

「冷たいジュースはいかがですかぁ?♪」


今日は、子どもたちの通う保育園の運動会。
一年という時は本当に早いもので、子どもたちの成長を見ることができる貴重な場です。

高い跳び箱に向かって行っては失敗し、それでも負けずにまた立ち向かっていく姿には脱帽もの。

 

一人の大人として、こういった姿勢を忘れていることはすごく多く、純粋に物事にしっかり立ち向かっていくという想いは忘れずに持っていたいものです。

 

さて、今日は9月の終わりとはいえ、かなりの日差し。

熱中症にも警戒しないといけない状況で、運動会の傍らでジュースやお茶の販売もあっていました。

 


・・・むむっ!販売??


今日はそんな傍らビジネスの税金について、見ていくことにします。

 


1.ジュースでも、利益が上がれば、申告を

何やら五七五のようですが、何事でも利益が上がっていれば申告していかなければなりません。
そう、法人が行うこういったジュースなどの販売も例外ではありません。
よくあるのが・・・自動販売機でしょうか。

 


2.調査では、こんなところが、つつかれる

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偶然にもまた五七五。

この自動販売機。
結構売上として上げていないケースが見受けられます。

こういう見落としを、税務署はよく見ているわけで・・・

 

例えば、自社の所在地の近くに自動販売機がある。
こういった場合だと、「この自販機は?」ということで、問い詰められるわけです。

この自販機が生んでいる売上を、多少なりともごまかしていれば、そりゃ税務調査で突っ込まれるわけです。

 

 

このことは、必ず意識しておきたいものです。
税務調査にも、ある程度の決まった進め方の様式がありますので・・・

 

 

ところで、この運動会でのジュースの販売。
自販機で買って、同額で売られていました(!)
何とも良心的♡

 

 

何はともあれ、今日は子どもたちのチャレンジ精神に感服した次第でございます。

我々大人も、しっかりチャレンジ精神をもって日々邁進していきたいものですね。

こんなに頑張っているんですから・・・たまには多少の甘えも良しとしましょう。

 

 

うんうん。

 

 

 

世のご主人にも、多少の甘え位は・・・(汗)


ねっ・・・

 

 

 

 

 

奥様方♡

対話こそがやはり・・・

「ようこそ!松山へ~!」


昨日今日とで松山へ。
偶然にもえひめ国体と重なり、天皇陛下もいらっしゃったとのこと。

 

運動着姿の選手たちが続々と。
こういったイベントは活気があっていいですね。

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今回は仕事上の研修で松山へ行ったわけなのですが、同じお仕事仲間には多くの女性たち。

 

育児中の主婦の方も多くいらしたこの研修会。
全国各地からも同じような方が何名かいらしていました。

 

ただ、中にはどうしてもお子様の関係で研修会に来れなかったという人も。

逆に、今回来れた人たちはご主人と話し、協力してもらえた様子。

 

同じ女性でも、ご主人をはじめ、周りの方の協力があればこのように学びの機会が得られるわけですし、次へのステップが踏める。
それがないとなると、やりたいことがやれず、モヤモヤが重なり、不満やストレスが募ってしまう。

対話したものの、どうしようもなく研修会への参加を断念したのであればまだいいのですが、問題なのは対話自体ができていないということ。

 

もしかしたら、その女性の活躍により、利益が生まれ、そこからまた雇用が生まれ、幸せになっていく人が増えていくかもしれない。
そんなチャンスを摘んでしまっている・・・となると、なんと辛いことでしょう。
(カンタンに言ってしまえば)

 

私自身も税理士として、この対話をすごく重視しています。


対話を重ねていくことで、お互いの信頼関係が深まり、経営のことなどについて本音で話していける。


たまたま税理士としてこういったことをしているわけですが、この対話は何においても根幹をなすことではないでしょうか。

 

教育・夫婦関係・職場・ビジネス・買い物・・・

 

この対話を無視すると、

 

教育においては、子どもの意思を無視することになり、子どもが道を逸れ、


夫婦関係においては、お互いの想いが汲み取れず、離婚にさえつながり、


職場においては、上司部下や同僚関係の悪化、


ビジネスにおいては、押し売り、


買い物においては、ただ安いものを買って終わり、

 

などということに。

 

 

ここに対話が生まれると、人の温もりが加わります。


相手の想いに自分が共感し、自分の想いに相手が共感することで、この【温もり】が生まれるわけです。

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この温もりが【愛】へと昇り、この愛こそが人間関係を取り持っていくと言えるように思います。

 

今一度、いろんなことに対する自身の身の置き方をしっかり見つめなおしたいものです。

 


飛行機の移動、長時間の研修で、
風邪&いぼ痔の悪化(汗)

今日は早めに寝ます(!)

 

 

 

 


自分の体へも愛を伝えたいものです。

だれかぁ~(!)

 

給料と贈与・・・お得なのは??

 

「こっちのが安いやん!」


10月の2泊3日の東京出張に向けて、宿を探します。
探す探す・・・出るわ出るわ・・・

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検索の仕方で、出てくるものが随分変わってきますね。
少し取り方を間違えるだけで、場合によっては万単位の損になることも(!)
とにかく、いかにお得かをしっかり考え、慎重にいきたいものです・・・

 

というわけで、昨日の続き。

月10万円を給料でもらうか贈与とするか、という違いについて。

 

everydayrunchange.hatenablog.com

 


1.給料でもらう

 

給料でもらうと、所得税がかかってきます。
年間120万の収入。
これに対する所得税は8,500円

所得税のほか、住民税も。
住民税が17,000円(均等割りは除く)。

 

この他、国民健康保険料と場合によっては保育料も上がります。

単純な所得税と住民税だけで25,500円。

さらに、もしこの友人がご主人の扶養に入っていた場合、これによる所得税増税が8,500円。
さらに住民税の増税が12,000円。
・・・扶養に入っていた場合、扶養に入れなくなる(配偶者特別控除となる)ことで、トータルで年額46,000円の増税となります。
なかなかのもんですよね。イタイ・・・

 


2.贈与でもらう

 

贈与でもらうとしても、年間120万円。
この場合、上記税金や国保、保育料は関係せず、贈与税の対象となります。

このケースの贈与税は(暦年課税というオーソドックスな計算方法で)年額1万円
これ以外にはかかりません。

 

 

いかがでしたでしょうか?
みなさんの予想は当たりましたか?

 

このように、調整がきくものをうまく調整すると、かなりの節税効果が生まれます。
上記ケースでは差額にして36,000円(!)

 

しっかり考えていきたいものですね。

 

 

 

 


以前泊まった名古屋のホテルでは、棚ぼた的に朝食がついてました(!)
たまにプチサプライズがあったりするので、楽しいですね。

 

 

ちなみに香港の部屋にあったポテチは500円取られましたから!

everydayrunchange.hatenablog.com

 


下心には要注意・・・

給料OR贈与?

「月10万もらうと税金が・・・」


実家が飲食業をしている友人。
この友人が、援助ということで実家の親よりお金をもらうとのこと。

その際に、飲食業の事務員などとして月10万円の給料をもらうことを検討している様子。
実際に、そこまで事務員が必要な状況ではなく、あくまでも友人に月10万程度の現金を移動したいというのが趣旨。


さて、こういう場合、どうやると税金などの払いが少なくなるでしょう??

 


1.給料となると・・・

 

給料としてもらうと、年末調整で税金の計算をしますよね。
この年末調整でかかってくるのが所得税
この他に住民税もかかってきます。
さらには国民健康保険や場合によっては保育料にも影響が・・・

 

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2.給料としなかったら・・・

 

では、給料としてではなく、単純に月10万円をもらったら?ということで考えてみましょう。
もらう=贈与。
つまり、このケースの場合、贈与税がかかってくるわけです。

 


3.どっちが得かを考える

 

みなさんは、給料としてもらうのか、贈与としてもらうのか・・・どちらがお得だと思いますか?

 

給料となると、かなりいろんなものがかかってきますね。
あまりここまで深くは考えが及んでいないことも多いのではないでしょうか?

 


続きは、また明日!

 

 

 

 


明日から松山出張ですっ✈