微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

夫婦間での税務の甘えは大切に♡

「お着替えさせて~。」


我が家での朝の一幕。
どうしても分単位の勝負の朝。
せかせかしてしまう親を尻目に、子どもの気持ちも焦らせてしまいがち。

 

親の愛情を確認しているのか、忙しくしている時に限って「服を着させて~」とか、「一緒にお片付けして~」とかいう言葉が飛び交います。
子どもたちにとって、親の接し方というものは、ダイレクトに影響してくるのでしょうね。

 

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さて、甘えたいのは子どもだけ?
いえいえ、夫婦間でも甘えたい瞬間もあるのではないでしょうか?


・・・お金のことですかね・・・冷めた大人の事情・・・

 


1.贈与税の配偶者控除

 

配偶者の規定は、所得税でも相続税でもあります。
同じく、贈与税にも。
配偶者に関しては、一生を共に(?)するということから、多くの優遇規定があるわけですね。

 

この贈与税の配偶者への優遇規定は、住宅に関するものです。
通常の贈与税の非課税枠は暦年課税で110万円なのですが、この規定を使うと、2,000万円の非課税枠が上乗せされることに。

 


2.住宅についての贈与税の規定

 

何でもかんでも非課税にしてもらえるというわけではなく、この規定は住宅に関するもの。
税務の世界では基本的に、生活に関わる部分に優遇規定があることが多いですね。

具体的には、次のことを満たしている必要があります。

 

 ① 婚姻期間が20年以上であること。
 ② 贈与により住宅に使う土地や建物又は住宅を買うためのお金の贈与を受けたこ
 ③ もらった年の翌年3月15日までに実際に住んで、その後も住み続ける見込みであること。

 

長い夫婦生活のもと、住宅に関する贈与をしたら、贈与税が優遇されるというものですね。

 


3.書類の提出なども必要!


この優遇規定を受けさせてもらうには、もらった年の翌年3月15日までに、次の書類を添付して贈与税の申告書と一緒に税務署へ提出することになります。

 

 ① もらった日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本など
 ② 居住用不動産に関する登記簿謄本
 ③ 実際に住んだ日以降に作成された住民票の写し

 


配偶者には税務上の多くの甘えが存在します。
忘れずに有効活用しましょう。

 

 

 

 

 


「着替えさせて~」

 

23分間のためらいのもと、やっと発した妻への一言。

さすがに肩甲骨が折れていたら、着替えもままならないわけで(汗)

少し自分で着替えようとしたら、左肩にイナズマが(滝汗)

 

 

引っ越しの戦力外の上、介護状態の旦那に妻はうんざりのようです(消沈)