税抜経理でウラが見える(!?)
「よかったですね、簡易で」
というのは、お客様との会話。
消費税のお話なのですが、
簡易課税という計算方法を採られているこのお客様。
本則(原則的)課税よりもこの簡易課税を採ったことにより、200万も納税額が減ったという現状がありました。
これは、税抜経理をしていることにより、数字として明らかになること。
本来、預かった消費税は「仮受消費税等」という科目に、支払った消費税は「仮払消費税等」という科目に振り分けられます。
そして、原則的には預かった消費税から支払った消費税を引いた金額を国に納付していきますので、「仮受消費税等」から「仮払消費税等」を引いた金額が納税額となります。
当然ですね。
ただ、簡易課税を採るとこの原則が変わってきます。
簡易課税は「預かった消費税」のみを計算のベースにするので、支払った消費税は関係ないわけです。
となると、「仮受消費税等」から「仮払消費税等」を差し引いた金額を納付する・・・というわけではなくなることに。
例えば、
預かった消費税【仮受消費税等】が100
支払った消費税【仮払消費税等】が40
簡易課税による納付額が30だったとしましょう。
本則課税であれば、仮受消費税等100-仮払消費税等40=60が納付額。
これが、簡易課税を採ると30が納付額になったわけです。
となると、差額の30は?
これが「雑収入」として収益計上されることに。
逆に簡易課税で計算した結果、納付額が80になっていたら、20のソンですね。
この場合「租税公課」などの費用の科目となります。
このように、税抜経理をしていると、トクかソンかがダイレクトに数字に表れてきます。
これが税込経理なら、本則課税であっても簡易課税であっても、
納税額を「租税公課」として処理するだけです。
トクかソンかは一切見えません。
消費税の経理方法のプチ情報でした。
カネの恨みはコワイですよ・・・
「ついてるレイ、のってるレイ♪」
今日は、私が税理士業と並行してやっている資産構築アドバイザーのお仕事。
その仕事柄、よく生命保険の契約も見せてもらうのですが、なんとも悩ましい・・・
今日話題に上った人は、20代前半で月4万円もの保険料を払っているとのこと。
この年代だと、4千円でもいい位。
そこで驚き、冒頭の歌を思わず歌ってしまったというわけです。(歌はウソかもです)
この金額にも驚きでしたが、それよりもこれを勧めてきた保険屋さんに憤りを感じないわけにはいきません。
この保険の内容も、20代前半の人に勧めるような内容ではないわけです。
どう見ても、保険屋さんの利益のことしか考えていない。
人にお金を払わせて、自分の利益にする。
こんな醜い商売の仕方なんてありえません。
結局相手の不信感を買い、保険屋さんも信用を失う。
悪いウワサはあっという間にひろがるもの。
このお話を聞いて、自分そうなっていないかをしっかり考えたいものです。
「きおつけぇ~」
・・・・
「?」
・・・・
・・・・
レイ(礼)がない、次女の号令。
持っているお金のレイ(10万→100万)だけはしっかり増やしたいものです(!)
ウワサの確定申告「20万円以下」は本当に申告不要??
「ちょっとだけ収入があるんやけど、確定申告せんといかんの?」
というのは、結構よくある相談。
答えはケースバイケース。
今日はこのなんとも微妙な取扱いについて見ていくことにします。
1.20万円以下の所得は申告不要(?)
基本的に所得が20万円以下の人は申告しなくてもよいことになっています。
ただ、例外が。
あくまでも基本的に、というだけのお話。
2.国税庁HPによると・・・
次の人は例外。つまり20万円以下であっても申告しなければいけません。
① 給与の年収が2,000万円を超える
…収入が多すぎるから、例外なし。
② 1ヶ所からのみ給料をもらっている、かつ、給料以外の所得のすべての合計が20万円を超える。
…20万円を超えるため、申告が必要。
③ 2ヶ所以上から給料をもらっている人で、メイン1ヶ所の給料の給料と給料以外の所得のすべての合計が20万円を超える。
…やはり20万円を超えるため、申告が必要。
3.サラリーマン以外の人は申告が必要(!)
2.を見てもらうとわかるのですが、すべてにおいて、「給料」をもらっているということが、要件になっています。
裏を返すと、給料をもらってない、例えば個人事業主の方などは、20万円うんぬんは関係ないということ。
これは、サラリーマンは「年末調整」という簡単な確定申告が既に終わっているから、という前提があるためです。
4.同族会社も要注意(!)
多くの会社は親族が役員になっているいわゆる「同族会社」でしょう。
親族の会社であることから、親族間で例えば地代のやり取りをしていることも多くあるはず。
そのことについても、国税庁HPに書いてあります。
・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
は確定申告が必要です。
これは、例え年末調整が終わっているとしても、です。
5.まとめます
この確定申告不要制度。
考える順番としては、
① 収入が高すぎないか?(年収2,000万円超は×)
② 同族会社の役員が親族間の取引をしていないか?(身内には例外規定なし)
③ サラリーマンで、給与所得以外の所得の合計が20万円以下か?(20万円以下だと初めて確定申告不要。)
俗に言われる「20万円以下だと確定申告はしなくてOK」というルール。
合っているようで、完全には合っていないですよ、ということ。
しっかり注意しておきたいものです。
今年のどんたく。
我々ブラジルパーカッションももちろん太鼓を叩いてきました。
最後の最後は、屋内のステージ。
ここでまさかの音量制限が(!)
室内、かつ、他店舗の迷惑になるようであれば、音量はしぼれ(!)
屋外であれば、大音量OK(!)
20万円の確定申告の話で、
どんたくの音量制限で不完全燃焼をした我々の行き場のないこのモヤモヤを思い出さずにはいられません…
HP制作料についての小言
「HPから問い合わせ殺到(!)」
・・・というのは、うれしいしい悲鳴。
このGWの時期。
何かと家族でのお出かけやイベントが多いもの。
家族にとっては安らぎの時間。
逆に事業者にとっては、戦場・・・
戦場とはビジネスチャンス。
このチャンスを何とか勝ちに持っていきたいものですね。
メディアの取材が入った際には、そこからの問い合わせが急に増えてきます。
その際に多くの消費者が進むのが、その事業者のホームページ。
情報多きこの時代。
ホームページは営業活動の要とも言えますね。
さて、このホームページ。
業者に依頼すると結構高かったりするもの。
税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。
1.ソフトウェア(資産)にしていませんか?
結構勘違いされやすいところなのですが、HP制作料を何も考えずに「ソフトウェア」という資産にしていることが実に多い。
資産ということは、経費にしていないということ。
経費にしていないということは、その分利益が上がり、納税が増えますね。
そして、ソフトウェアとすると、5年間均等で経費(減価償却費)計上をしていきます。
5年間もの長い間で少しずつ経費にしていくわけです。
2.基本は全額経費
ただ、このソフトウェア。
基本的には払ったすべてが経費になることが多いです。
理由としては、「1年間更新しないことはない」から。
(あくまでも、わかりやすくざっくりお話ししています。)
逆に言うと、1年以上放置されているHPだとしたら、それはソフトウェアとしなければならない。
あくまでも、1年の間に更新していくという前提で、全額の経費処理が認められるわけです。
3.例外も
2.は基本的な取り扱い。
もちろん例外もあるわけですね。
その例外とは、
業者さんに払ったもののうち、「プログラムやソフトの開発費用など」が含まれていれば、これはソフトウェアとして資産計上となります。
先に述べた1年間のお話は、言い方を変えると「1年以上効果が続くもの」ということ。
「プログラムやソフトの開発ともなると、向こう1年以上にわたってその効果が表れてきますよ、なのでその場合は資産にしてくださいね」、という話になります。
ホームページの反響があるのはよいものの、そこからいただく仕事量をしっかりさばくことが何より重要。
それを考えずに受注してしまうと、逆に信頼を失ってしまうこともありますね。
慎重にいきたいところですね。
長女はかなりの食いしん坊。
昨日はこどもの日ということで、パンとサラダのバイキングに連れて行ったのですが、持ってくるわ持ってくるわ・・・
最後にはこの量をさばききれず、次女の信頼を失うことに。
残ったものは我々親がありがたく頂戴いたしました。
税務の思い込みはかなりの痛手になりますので・・・
「なんでこんなに消費税が増えるとですか(!?)」
税理士変更により、当期の決算から関与させていただくことになったとある法人。
よくよく帳簿を確認していると、生命保険の保険料や従業員さんに対する共済金がすべて課税仕入れになっていたのです。
課税仕入れというのは、消費税がかかる取引として処理をしていたということ。
払った経費に対して消費税がかかった処理をしているということは、消費税を払う際に、預かった消費税からその支払った消費税を差し引いて払うということ。
納税者としては、国に納付する消費税が少なくなるので、良いことですね。
ただ、実際のところこの保険料や共済金に消費税はかかっていません。
帳簿上でどう処理していようと、消費税はかかっていないというのが事実。
ですので、消費税の申告の際にもともと存在もしてない消費税を引けるはずなどないわけです(汗)
その誤って処理されていた保険料や共済金は年間約300万。
消費税で約24万(300万×8%)。
決算の時点で消費税を計算し直したところ、24万程消費税が増えてしまったわけです。
どういう経緯でこうなったのかは分かりませんが、思い込みとは本当に怖いもの。
とりあえず、決算の時点で気が付いてよかった・・・
これは税務調査に入れば間違いなくやられます。
これはグレーではなく、完全にクロですので(大汗)。
最近、次女の歌が室内に響き渡っています。
ニコニコと気持ちよく大声で吠えて・・・いや、歌う歌う・・・
♪
きぃらぁきぃらぁひぃかぁるぅ~
おぉそぉらぁのぉほぉしぃよぉ~
・・・おー、きらきら星か。
♪まぁばぁかぁらぁみぃてぇるぅ
・・・まばから???
・・・魔婆から???
・・・まぁバカラ(グラスか!?)???
・・・
♪きぃらぁきぃらぁひぃかぁるぅ
おぉそぉらぁのぉほぉしぃよぉ
「ありがとうごじゃいましたぁーーー!!!!」
なんだ?まばから・・・
この歌を聞くたびに恐怖なのですが、次女はこれで合っていると思い込んでいるのでしょう。
否定するのも悪いので、楽しんで聞いてますが(汗)
思い込みは実に怖いコワイ・・・
というお話でした(滝汗)
どんたくに学ぶ経費の上手な上げ方
「みなさぁん!!!こんちは~!!ふく%#)%=#$$%・・・でぇす!!!!」
というのは、とある神社での一幕。
昨日我々のブラジルパーカッションの団体【ハカタトシア】もこの神社で演奏させていただいたのですが、そのステージでどこかの学校の応援団が演武を披露していました。
アミーゴス ダ バイーア 福岡・北九州のカポエイラ・パーカッション・アシェ ギャラリー
応援団の方の声は気合十分で、観ている我々もすごく元気づけられますね。
気合いが入りすぎて、よく聞き取れないところもありましたが、そこが逆によく、すごく熱意が伝わり心地よかったです。
さてさて、
この応援団がもし法人だとしたら・・・?
という、どんたくで疲れ切っている私の体で考える妄想のお話です。
応援団と言えば、黒の制服ですね。
独特の大きさで、女の子もあれを着こなしている姿は圧巻です。
さて、この制服・・・経費になるのでしょうか?
1.事業に必要なものは経費
応援団が法人で、応援という事業を行っている前提でのお話。
この制服は、当然「応援」に必要なものなので、経費ですね。
では、普通の学生が学校に通うために着る制服はどうでしょう?
仮にその学生が、何か事業を行っていて、確定申告をしているとしたら?
当然、これは事業と無関係なので、経費ではないですね。
プライベートのものだからです。
応援で使う太鼓も。
これも当然「応援」という事業に必要なので、経費。
ただ、一括で経費にできるのは、30万円未満のものに限ります。
↓参考記事↓
everydayrunchange.hatenablog.com
2.それは本当に経費から抜くべきもの??
1.のような視点で考えると、もしかすると今までは経費にしてなかったけど、経費にできるものがあったりするかもしれません。
以前お話しさせていただいた経営者の方も、結構経費にできるものを経費にしておらず、ある意味ソンをしていた・・・ということがあったりも。
例えば、
美容師さんが店内で履いている靴。
私の懇意にしている美容師さんは、この靴にお客さんがすごく興味を持ってくれているそうです。
時に、お客さんの靴を磨いたりまで(!)
いつもピカピカに磨いてるそうです。
ポイントは、
①店内でしか履いていない
②お客さんが興味を持っている
ということ。
そうだとしたら、これは「事業に必要なもの」と言えますよね。
あとは、事業に必要かどうかグレーな支出もあるでしょう。
このグレー部分も、仮に税務調査に入られたとして、税務署が「これはクロだよ!」と証明できない限りは、経費として否認される理由はないのです。
だとしたら、
経費になる可能性があるものは、こちらでしっかり理由付けをして、合法的に経費にしていくという行動はすごく重要。
見直してみるとかなり節税につながることもあるものです。
今日はどんたくファイナル(!)
本当に、あのステージを通じてのみんなの一体感に学ばされるものは多くあります(!!!)
→
どんたくに学ぶマーケティング
今年もどんたくの季節がやってまいりました(!)
5月3日と4日は博多の街がお祭りムードです。
私もどんたくを楽しみにしています。
楽しむというのも、出演する側。
趣味でやっているブラジルのパーカッションでどんたくに出たのですが、なんとまぁ我々の爆音と軽快なリズムに人がわんさか集まってきます(!)
集まったお客さんたちも、体を揺らしたり、声を上げたりすごく楽しそう。
これが、例えば仕事のセミナーだったりしたらすごいだろうなと思うわけです。
すごい集客力(!)
・・・単なる妄想で終わらせることは簡単です。
何とかこれを本当に仕事に活かせないか?と考える行動こそが、イノベーションにつながったりします。
今回わかったこと・・・というより改めて確信したこと。
それは、
人は楽しい雰囲気の場所に近づいてくる
ということ。
特に音楽は性別や国籍、年齢など関係なく、誰にでも共通のものです。
仕事に音楽を絡ませるのはなかなか難しいですが、何か人が「楽しい」と感じるような仕掛けを作ることがすごく重要。
視点を切り替えれば、結構いろんなアイデアが生まれてくるのではないでしょうか?
視点をあえて変えてみること・・・
昨日改めて感じたことなのですが、休日のデパートのエレベーターはすごく多い(!)
ベビーカーなどの優先エレベーターなども、若い方々が普通に乗っています。
ただ、特に若い方に関しては、子育ての経験自体がないのですから、エレベーターに乗ってしまう(?)のも無理もないのではないでしょうか。
・・・かくいう我々も、太鼓の運搬にエレベーターを使おうとしていたわけですが・・・
・・・無事に返り討ちにあいました(汗)
そうなると、
例えば、エスカレーターを利用した人には店舗にて1%を還元するキャンペーンなどあっても面白いかもしれません。
そうすると、
エレベーターの不正(言い過ぎ?)使用は必然的に減るわけですし、デパートの店舗にとっても1%の還元を契機に客足が増えるかもしれません。
(どうやってエスカレーターを利用した人とエレベーターを利用した人を区別するかはまた別問題でしょうが(汗))
あくまでも一例ですが、ご自身のビジネスのヒントとして、こんなことを常に考えておくべきでしょう。
そこから何かが生まれてくるものです。
我が家では、3人娘の性格に応じた対策を講じることが急務です。
・・・それ以前に、ウラの大黒柱である妻を常に観察し、私の感じる最大限の重圧を基として新たなイノベーションを起こせるかも(!?)と考えると、時に感じる日々の大きなプレッシャーもすごく楽しめそうです。
ワクワク♬
・・・