微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

親から子へお金をあげると・・・

「やめてぇ~♡」


昨日と今日で妻の実家に。
従妹2人とうちのお子ら3人を入れて、計5人の女の子(!)

この女子5人でお風呂に入り、お湯を掛け合っている様子など、もうかわいくて仕方ありません。
「やめてー!」と言いつつも、かなり楽しいようです。

今日はこんなかわいい子たちに対する愛情への税金について見ていくことにします。

 


1.財産が他の人へ移動すると贈与となる

 

自分の財産を他の人にあげるとなると、それは贈与税の対象となります。
たとえ親から子へあげたとしても・・・ということです。

 

 


2.例外がある

 

親から子への贈与が、なにもかも贈与税の対象になるかと言えば、そんなことはありません。
やはり、常識の範囲内での贈与は、非課税となります。

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3.具体的には?

 

生活費や教育費を親から子へ移転した場合は、贈与税の非課税となります。


ただし、生活費や教育費としてあげたものの、子どもがそれをコツコツ貯金した場合は、名目上は生活費や教育費であっても、贈与税の対象となります。
実質は、ただお金をあげただけでしょ?ということですね。

あくまでも実態を見ることになります。

 

 


なんとかして親としては子に援助をしていきたいもの。
(もちろん、そうでない考えもあるでしょうが(汗))
その中でどういった場合に贈与になるのか?ということをしっかりと考えておきたいものですね

 

 

 

今はこんなにキャピキャピと喜んでる子どもたちに、やはり反抗期は来るのでしょうか・・・

反抗期に備えてせっせこせっせこ裏切られないように贈与しておくべきでしょうか・・・

 

 

 

いやはや、なんとも、くわばら、おかると・・・