微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

家を買う場合の非課税規定

「家を買おうと思ってるんだけど」


我が家の近くには警固断層という断層が走っています。

近々この断層が動いて大きな地震が来るとかいう噂もあり、先を見越した妻より引っ越ししてはどうか、との話が。

地震の怖さは、夫婦で参加した防災セミナーのようなもので知っていたため、早速手続きを開始。
10月には引っ越すことができそうです。

 

うちはいくら儲かろうと(・・・なぁんて♡)万年賃貸なのですが、

よくあるのが家を買った場合の税務の特典はないか?というご質問。

今日はそんな住宅の購入について見ていくことにします。

 


1.親からお金をもらう

 

住宅の購入にあたり、親から金銭の援助を受けることもあるでしょう。
住宅を買う場合に親や祖父母などからその資金をもらった場合には、贈与税が少し免除されます。
生活に必要な住宅のものなので・・・ということで、一定額まで免除を、という考えなのでしょう。
消費税も、住宅家賃は同じ理由から非課税ですね。

 


2.いくらが免除?

 

具体的には、
平成28年1月から平成29年の9月までの取得であれば、700万円という額が贈与税のかかるベースの金額から差し引かれます。
つまり、700万までであれば贈与税は非課税。


さらに、暦年課税(1年間)の非課税が110万円あるので、暦年課税で考えると合計810万円までが非課税となります。
今月いっぱいですね。

 

平成29年10月からは500万円となります。
また平成30年10月から平成31年6月までの取得になれば300万円に。
(良質な住宅の場合には、さらに上乗せして非課税枠が作られます。)

 


3.要件は?

 

・もらう人が20歳以上。


・父や祖父母など、もらう人があげる人の直系卑属(簡単に言うと真っすぐ血のつながった人)。


・もらう人の合計所得金額(すべての儲け)が2,000万円以下。


・翌年3月15日までに住む

 

上記の要件を全てクリアすることが必要となります。

 


4.申告書の提出が必要

 

こういった優遇された決まり事に乗っかるには、税務署への意思表示が必要。
もらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類とともに贈与税の申告書を提出する必要があります。

 


知らぬがソンなこの贈与税の優遇規定。
しっかり知っておき、使っていきたいものですね。

 

 

 

 

 

長女と次女のやり取り。
我が家では、食後に『なんかさん』を食べるという儀式が。

 

「ごちそうさまでしたー!なんかさぁぁん!♪」

 

というのが儀式の始まり。

 

このなんかさん。
要は食後のデザート。

 

起源は数年前(?)長女が食事のあとに言った「なんか食べるものない?」というなんともオヤジちっくな一言に端を発しています。

 

このなんかさんを考えるのは一苦労。

基本的にいただきもの♪

果物があれば果物(これ、サイコーのようです)。
せんべいやまるぼうろのことも。

そしてなんかさん困窮時には、一つのものをはんぶんこ。


ここで長女と次女の攻防がスタート。

今日はレーズンだったのですが、
「ねぇ、7こちょうだいっ」と長女。

大きく「うぅんっ!!」と首を横に振る次女。


「6こ?5こ?・・・4こ!??」

 

長女の尋問に耐えかねた次女は4こで折り合いをつけたようです。

だいたいの傾向を見ると、3こか4こあたりが次女から長女への贈与の非課税枠である様子。
次女の機嫌がよければ非課税枠が広がるようです。

 

 

この歳にして、もう交渉の練習をしているとはなんとも末恐ろしい。

 

 

 


親バカでしょうか。

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