微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【税務署の規模】から見る税務調査の実態

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


通算号数ラッキーセブン!(笑)
今日はさらにハッピーな気持ちで!^^


■以前の記事の中で、


 『税務調査において注意すべき点』
 ということを書かせていただきました。

 この税務調査においては、
 その管轄の税務署により、
 税務調査自体の頻度が
 異なってくるのではないか

 と思っているところであり、

 実際のところ、その感覚通りで、
 税務署に応じその調査の頻度が
 影響してくるように感じているところ。

 そこで今日は、
 例として福岡県内の税務署の管轄について、
 実際の資料をもとに
 お話をしてみたいと思います。


■まずこれは、


 福岡国税局のページなのですが、
 

https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/statistics/r01/pdf/04-2.pdf

 

 この最終ページに税務署ごとの
 令和元年における申告されている
 トータルの法人数や利益、欠損の金額
 などが載っています。

 これを見ると
 特に『申告法人数』において、
 大体想像していた通りの数字だな

 というところです。

 街の規模に応じているのかなと。

 第一に申告法人数が多いのが
 『福岡税務署』。

 福岡税務署の中心地と言えば
 福岡市中央区の天神です。

 この福岡税務署は
 その法人数は17,370社となっています。

 その次に多いのが『博多税務署』。

 この博多税務署においては
 13,052社が申告法人数となっています。

 これが福岡国税局管内の申告法人数
 ツートップの税務署のようですね。
 
 福岡県のお住まいの方は
 「そんなところだろうな」 
 といったところではないでしょうか(^^)。


■しかしながら注目すべきは、


 【その『合計の利益の数字』と
 『欠損の数字』】。

 これは大変不思議なのですが
 法人数が多い福岡税務署の方が
 第2位の申告法人数である
 博多税務署を下回る利益及び欠損の金額

 となっているんですね。

 換言すれば、

 【第2位である博多税務署の
 累計の利益の金額と欠損の金額が最も多い】

 という状況。

 いずれにせよ、
 さすがに福岡の中心地で
 全国的にも知られている地域ならではの
 数字の大きさというところ
 なのかもしれません。

 【利益とともに欠損が多い】

 というのもまた顕著な数字ですね。


■この申告法人数を見て明確なのが、


 税務署の職員はやはり
 限定的な人数ではありますので、

 【申告法人数が多い福岡税務署ほど、
 他税務署に比較して比較的調査が少ない
 傾向にある】

 と言えるのではないでしょうか。

 …そして大体その肌感覚は、
 私の経験上誤っていないようです。

 ちなみに最も法人数が少ない
 福岡県内の税務署は

 【大川税務署】。

 この大川税務署での管内に
 法人の本社があるとしたら、

 【比較的、調査対象の法人として
 選定される可能性が高いのではないか】

 というところ(汗)。
 
 (あくまでも、私見が過分に入っている
 ところではありますが・・・)


■その他に


 資本金の階級別の
 申告法人数のデータもありますので、
 こういったものを参考にすると、
 案外面白いものでもあります。

 それにしても福岡国税局の管内で
 福岡税務署と博多税務署の申告法人数は
 やはり圧倒的な多さですね。

 税務調査が入りにくいであろう税務署を
 本店の所在地とするというのは
 経営においては本末転倒なのかも
 しれませんが、

 【こういった背景もある】

 ということは知っておくと
 良いかもしれませんね。

 

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■今日は、


 少し裏話のような感じではありましたが、

 税務調査が入る可能性が高いにせよ
 低いにせよ、

 しっかりとした会計帳簿を備えて、
 当然にしっかりとした税務処理を
 しておく必要があります。

 節税も大事ですが、しっかりと
 適法な知識を持ってその申告納税に臨み、
 まっとうな経営をしていくとともに、

 金融機関の評価を高め、
 融資を取り付けていく

 というのがこのコロナ禍においては特に、
 最も適切な経営手法なのかも
 しれませんね。


------------------

 

《本日の微粒子企業の心構え》


・税務調査は、

 【その税務署の管内においての
 申告法人数などにより、
 必然的にその税務調査の頻度が
 決まってくる】

 という背景があるもの。


・上述してきたように、
 税務署の規模において、
 税務調査に入られる頻度の大小は
 見え得るものであるが、

 しっかりと、
 税務調査や(過度な)税対策などに
 とらわれず、
 経営においては前向きに、
 積極的に売上を伸ばし、
 または、利益を拡大し、

 まっとうな経営をしていくことにより、
 適切に納税をし、

 金融機関の評価を高めることにより、
 融資を積極的に取り付けながら、
 その経営の拡大化を目指す

 ということが得策であるのかもしれない。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

 

仕事を外注先に任せる方法を考えてみる

 

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■事業が進んでいくにつれ、


 どんどん経営者としての
 時間がなくなってくる

 ということが少なからずあるのでは
 ないでしょうか。

 かく言う私もご多分にもれず、
 だんだんとそういった状況に
 近づいてきています(汗)。

 そんな中で、
 大変な機会損失に繋がるのが、

 【新規のお客様との成約の機会が
 あったとしても、
 その経営のキャパシティが
 オーバーしそうな状況であれば、
 そのご縁を紡ぐことができない】

 ということ。

 そして、これは本当に『ご縁』ですので、
 先方からの何かしらの直感で問い合わせを
 いただいたにもかかわらず、

 それをその場で一旦お断りしたとなると、
 それから後日にまたご縁が繋がる
 ということはなかなか考えにくいものでは
 ないでしょうか。

 当然、そのお相手にも都合がありますので、
 自社の商品やサービスを購入することが
 できないとなれば、

 その他の代替する商品やサービスの方に
 向かっていく

 というのが一般的でしょう。

 ということはやはり、
 
 【繋がりそうなご縁を手放してしまう】

 ということは、

 【数字の面では売上減少に直結する】

 ということが考えられるわけです。


■そのような状況下で考えたいのは、


 【経営者として自分自身が労働をして
 売上を生み出している体制を
 見直す契機が訪れているのではないか】

 ということ。

 結局のところ、
 経営者は第一のプロフェッショナルであり
 プレイヤーでもあるわけですが、

 当然一人の人間ですので
 その限界はいずれ来るものであり、

 その先はその後の展開が行き詰まってしまう
 という状況になってしまいます。

 しかしながら、

 【経営者自らの手ではなく、外注先のような
 あえて『他の人の手』を使って
 仕事を進めてみる】

 ということを考えてみてはどうでしょうか。

 当然、考えてはいるものの、
 自分の仕事を他の人にしてもらう
 ということに不安を覚える

 という理由などから、
 その着手が進んでいない
 というケースは往々にして見受けられます。


■しかしながら、


 そういったざっくりとした考えではなく、

 その経営者としての不安要素を
 『超絶に』細分化して考えてみたら
 どうでしょうか。

 『調理』を例にしてとると、

 『カレーライスを作ってもらう』

 というのが全体の業務として、

 そのカレーライス全部を作ってもらう
 ということが一人の人にとって
 難しいようであれば、それを細分化し、

 ・食材を切る業務

 ・食材を煮こむ業務

 ・カレールーを溶かしていく業務…

 その他にもいろいろと細分化できる
 業務があるのではないでしょうか。

 

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 大切なのは、

 【それを全体一つとして考えるのではなく、
 このように一つのものを極力細分化して、
 その細分化したものを他の人に
 振ることができる業務があるとしたら、
 積極的に振り、どうしても解決でできない
 ものについては、最終的に自らが着手する】

 という視点で取り組むことかなと
 思っている次第。

 そのような視点を持って、

 【従来自分自身が取り組んでいた業務を、
 どうやったら手放していくことが
 できるだろうか】

 とったことを長期戦で考えると、
 さらに経営の効率化が進んでいくように
 感じます。

 そのように外部の人に任せることが
 できるとなると、

 その新規のお客様との
 ご縁も紡ぐことができますし、

 そのような形でも
 多少の利益は残ってくる

 というもの。


■というわけで、


 外注先などにお願いするのは
 どうしても難しいと思ってしまいがち
 なものではありますが、

 実は、

 【こういった細分化した形で
 外部に振ることができる部分を
 外注先などに振っていく】

 という方法は案外考えられて
 いないのではないでしょうか。

 そのような手順で考えると、
 思いのほかそういった業務を
 外注化できることに繋がり、

 経営が前に進むことも考えられるかも
 しれませんね。

------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・新規の見込み客とのご縁があった際に
 これをお断りしてしまうということは、
 
 【ご縁を自ら切ってしまう】

 ということに繋がってしまうものである。


・そのような状況は、
 どういったことから導かれているのだろうか。

 それは往々にして、
 経営者である自分自身が
 自ら動いているからではないだろうか。


・もしそうであったとしたら、
 積極的に、外注をして、
 その業務を任せてしまったらどうだろう。

 場合によっては
 不安に感じる部分もあるかもしれないが、
 この全体の業務を細分化して
 検討することにより、

 【その細分化した部分だけでも外注に振る】

 という選択肢も生まれるものである。


・しっかりと経営の全体を見渡した上で、
 必要に応じて外注などを積極的に導入し、
 その新規のお客様とのご縁を繋いでいき、

 なおかつ、
 経営の効率化も進めていきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。    

 

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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

 

【従業員のマイカー】を使ってもらう際に知っておきたいこと

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「それは、給料明細のどの項目に
 書いたらいいんでしょうか?」


 スタッフを雇用するにあたり、
 その業種によってはマイカーを利用して
 業務に入ってもらう

 ということも少なからずあるでしょう。

 今回はそのマイカーを使う場合の
 取り扱いについて。

 これは案外見落としがちな内容ですので、

 【従業員にマイカーを利用してもらう場合】

 には、経営者としてしっかりと
 把握しておきたいところです。


■こういった


 マイカーを使用して
 業務にあたってもらう場合は、

 そのマイカーを使用する分の手当として、
 『車両手当』などという名目をもって、
 給料に上乗せをして支払う

 ということが考えられますね。

 しかしながら、
 この『車両手当』としての支払いとなると、

 【その従業員の所得税や住民税、
 社会保険料が上乗せされてしまう】

 ということになってしまいます。

 社会保険料は労使折半ですので、
 それを支払う側の法人においても
 負担が増えてくることに。


■そして、


 このマイカーに対する
 手当てとしては、もう一つの選択肢が。

 それは、その従業員とマイカーに関する

 【車両賃貸借契約】

 を結んで、会社からその従業員に
 『車両の賃借料』として、
 その車両手当を支払う

 ということ。

 当然その従業員側は
 給料ではない賃貸料をもらうことに
 なってきますので、その賃貸料は

 【所得税や住民税の確定申告の対象】

 となってきます。

 しかしながら、

 【その従業員が給料しかもらっていない
 状況で、その他の所得がなく、

 この車両の賃貸料の収入が
 年間20万円以下であれば、
 確定申告は不要となる】

 ことに。


■さらに言えば、


 その車両の賃貸料としての
 収入に対しての必要経費も考えられ、

 自動車税やガソリン代など、
 そういった車両に関する支出は 
 経費として引くことができますので、

 【この『20万円』は、そのような経費を
 引いた後の金額となる】

 ということになります。

 とは言え、当然経費が無尽蔵に認められる
 というものではなく、

 【その業務に供した部分の金額だけが経費】

 となるわけですね。


■そして正確に言えば、


 【所得税は確定申告不要】

 なのですが、

 【住民税は申告が必要】

 ですので、
 そのことも併せて把握しておきましょう。

 しかしながら、この『車両手当』を
 給料として支払うよりも、
 
 『車両の賃借料』として支払う方が、
 会社にとっても従業員にとっても、
 場合によってはメリットがありそうですよね。

 

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■もう一点、


 会社の方から見た有利な点としては、

 この車両の賃借料として支払った経費は、
 
 【消費税の(課税仕入れの)対象】

 となってきます。したがって、

 【売上から預かった消費税から、
 この車両の賃借料に係る消費税を
 マイナスして申告することができる】

 ということになるんですね。

 これは、従業員に対して賃借料を支払う際に
 消費税を明示していようがしていまいが、

 消費税法という法律の上では、
 『税込』で支払ったということになり、
 そこにかかっている(かかっているとみなされる)
 消費税分を引いて、消費税の計算ができる
 ということになるんです。

 これはいわば
 棚ぼた的なメリットかもしれませんね(^^)。

 しかしながら、逆に

 【車両手当として
 給料として支払っている状況では、
 消費税の控除は認められない】

 ということになります。


■ということで今日は、


 従業員の車両を業務で使用してもらう
 場合にあたって注意すべき点について
 書かせていただきました。

 税務の解釈一つで、
 その税負担も変わってきますので、
 しっかりとこういった点を把握し、
 有用な税務対策をしていくように
 しましょう(^^)。


 …ちなみに、冒頭に書いた問いの答えは、
 給料であれば『車両手当』として
 その支給項目に記載しますが、

 賃借料として支払うのであれば、
 そもそも給料ではないので、
 給料明細には記載せず、
 給料とは別に支払うことになります。

 もちろん、その際は給料ではないので、
 領収書もしっかりもらうようにしましょう。

------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・従業員に車両を使ってもらう場合には、
 場合によっては『給料』
 として支給するより、
 
 【車両の賃借料】

 として給与課税を避ける形で、
 その手当を支給することが有用である
 と言える。


・しかしながら、(ざっくりと言えば)
 年間の給与所得以外の所得が
 【20万円】を超える状況だとしたら、

 それはこの車両賃貸料収入であっても
 申告が必要なので、重々注意が必要である。


・こういったマイカーの使用をしてもらい
 その料金を支払う際には、上述した

 【給与にするか賃借料にするか】

 ということを念頭において考えると、
 その事業主側、従業員側ともに税負担が
 大きく変わってくることも考えられるので、
 重々注意してその選択をすべきである
 と言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

 

売上よりも【利益の極大化】を!

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================

■税理士として


 いろいろな法人の決算書を
 見ることが機会多いのですが、

 顧問のお客様だけではなく、
 多方面で様々な決算書を目にすると、
 その性格も本当に十人十色ならぬ

 「十社十色だな」

 と思う次第です。

 その中でも
 「強い会社とは何だろうか」
 と考えた際に、

 【どれだけ会社としての
 利益が残っているか】

 そして、

 【現預金が残っているか】

 ということではないか
 と思っているところです。


■極端な例かもしれませんが、


 『売上高が3億円あって、
 1千万円の利益を残している会社』

 と、

 『売上高が5千万円あって、同じく
 1千万円の利益を残している会社』。

 この2社を比較した際に
 どのように感じるでしょうか。

 対外的には売上高が大きい方が
 見た目は良い気もするのですが、
 『残った利益は』と言えばどうでしょう。

 これは同額の『1千万円』なんですよね。

 
■これを内部の経営の状況を見て考えると、
 

 往々にして売上高が3億円の方が
 経営としてはずいぶん重たいのでは
 ないでしょうか。

 逆に売上高が5千万円の方が
 フットワークが軽い状態で、
 ポンと利益を生み出しているような感覚。

 このように考えると、

 【残る利益は同じと言えども、
 売上高が大きくなった分、
 いろいろな経費が増える】

 ということが想定されますので、

 経営全体を見渡すと、
 もしかすると後者の、
 『売上が少なく利益が大きい』
 方が良いのではないか

 と思う次第です。


■それに加え、


 ここ最近のコロナ禍のこともありますので、
 そのような状況で

 【経費を増やしてしまう】
 
 ということは考えようによっては
 怖いものではないでしょうか。

 利益を上げるためには

 【売上を増やすか経費を減らす】

 という大きく分けて2つの選択肢
 しかない中で、

 極端な話ではありますが、

 【売上をキープして経費も減らし、
 その結果の利益を従来より大きくする】

 という視点も大切なのかもしれません。
 
 もちろん、売上も上げて経費も下がるのは
 なおのこと良いですね(^^)。


■大切なのは、

 
 【今後経営がどう展開していくか】

 ということ。

 その展開を考える際に
 希望ある未来だけではなく、

 【万一の事態が生じることを想定して、
 それに見合う対策をしておく】

 ということ。

 その中で考えられ得る手段の一つが、
 こういった

 【利益の最大化】

 ではないかと思っている次第です。

 どうしてもその業界の常識の中で
 考えを巡らせたとしても、
 その回答は通り一辺倒なものしか
 出てこないのではないでしょうか。

 ここで注目したいのが、

 【異業種で売上に対して、
 利益を大きくしている会社はないか】

 ということ。

 業種は違えども、
 それを応用して転用することにより、
 自社のビジネスに組み込むことが
 できるかもしれませんよね(^^)。


■今日は、


 いろいろな法人の決算書を通じて
 思ったことを記事に認めさせて
 いただきました。

 うまくいっている経営はシンプルで、
 そのビジネスの流れが
 極めて綺麗であるような感覚です。

 

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 しっかりと、
 現状の自らのビジネスを俯瞰して、

 【もっと利益を最大化できる方策がないか】

 ということを考えたいものですね。


------------------

《本日の微粒子企業の心構え》


・経営を考えるにあたっては、
 売上を伸ばすことも重要であるように
 考えられがちであるが、
 それよりも

 【利益を極大化する】

 ということが重要ではないだろうか。

 
・『利益を大きくする』
 ということを考えると、
 従来の経営の方法では満足のいく結果が
 得られないかもしれない。

 
・したがって、同業他社だけではなく、
 あえて異業種の業界も含めて俯瞰し、
 最も自らの会社に適した方策を
 経営手法として考えたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

 

法人成りの注意点【消費税以外編】

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================

■『インボイス制度』が
 目前に迫ってきたこともあり、


 法人成りを検討していることから、
 そのご相談に乗らせていただく機会が
 本当に多くなりました。

 そこで今日は、
 インボイス以外において、
 法人成りの際に注意しておきたい点
 についてお話をさせていただきます。


■まず


 ご相談に見えられるケースで
 第一に多いのが、

 【個人と法人との税負担のバランス】

 についてのこと。

 結局のところ、

 【個人は税金が高い】

 と考えられており、

 【逆に法人は税負担が少ない】

 ということから、
 そのようなことを念頭において
 ご相談に見えられる

 ということが多いように感じますね。


■実際のところ


 それはその通りで、
 所得税は『超過累進税率』と言って

 【階段式でその税率が上がっていく】

 ということになります。

 『階段式』というのはつまり、

 【所得が高ければ高いほど
 税率が上がっていく】

 というもの。

 最も高い段階になると、
 所得税と住民税を合計して55%…

 本当に高額の税率ですよね。

 一方法人はと言えば、
 多く見積もっても、
 その法人の所得の30%程度が税負担である

 と言えます。

 しかしながら、上述したように
 所得税は階段のような形で
 その税率が上がっていきますので、

 【上述した法人の3割に到達しない
 階段の高さであれば、
 その状況は法人ではなく、個人の方が良い】

 ということになるわけです。


■そしてもう一つ考えたいのが、


 『社会保険料』について。

 法人成りをすると、法人のお金を
 自由に使えるわけではないので、

 その法人から『役員報酬』として
 代表者である自分自身に
 給料を支払っていくことになります。

 そしてその役員報酬には
 社会保険料がかかってくる

 ということになるわけですね。

 個人事業主であれば、
 国民健康保険料と、
 国民年金であったものが、

 法人となると、

 『健康保険』というひとくくりの中に
 健康保険料と厚生年金保険料が
 パッケージとして入っている

 というようなイメージとなります。

 そしてこの社会保険料はざっくり言えば
 個人負担と法人負担の合計で30%ほど。

 つまり

 【自らに対して支払う役員報酬に加え、
 その30%部分が社会保険料として
 上乗せされ法人口座から出ていく】
 
 ということになるわけです。

 

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■一方、


 この法人で入る社会保険については、
 『扶養』という概念がありますので、

 【扶養がたとえ何人いようと、
 その社会保険料の金額は変わらない】

 ということになります。

 逆に国民健康保険料については、
 『扶養』という概念はなく、

 【その世帯の国保への加入者】

 という考えになりますので、

 【その加入者が増えれば増えるほど
 国保の金額は上がっていく】

 ということになるわけです。


■その他にも


 ご自宅が賃貸だとか、
 出張が多いかどうかだとか…

 【いろいろな要素を総合勘案して
 法人成りをすべきかどうか
 決定していく必要がある】

 というのが現実的なところ。


■というわけで今日は、


 消費税以外において、
 法人成りにおいての注意点についてのこと
 を書かせていただきました。

 しっかりと上述してきたような点を
 トータルで考えて

 【法人成りをするのが有利かどうか】

 ということを考えていきたいものです。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・法人成りの際は、消費税のほか、
 社会保険料の視点や、出張の多さ、
 自宅の契約形態などを総合勘案し、
 
 【本当に法人成りすべきかどうか】

 を検討すべきであると言える。


・その他にも法人であるメリットとして、

 【信用力が個人事業主に比べて
 上がってくる】

 ということも考えられる。


・上記のほか、
 実際に生活費に必要なお金や、
 その生活の背景など、
 いろいろなことが
 この法人成りに影響してくる
 ということも重々心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

 

【値下げが有効】な経営の局面とは

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================

■「コロナによる
 対面販売が難しくなってきた」


 ということもあり、
 『PayPay』などの決済手段を導入している
 ケースが増えてきたように感じます。

 通常のクレジットカード決済や、
 その他の決済手段においては、

 『手数料を引かれる』ということが
 一般的ですので、
 PayPayの現在においての

 【決済手数料無料】

 というのは大変ありがたい
 ことでもありますよね。

 
■しかしながら、


 そのような状況でそのまま
 PayPayが進んでいくはずもなく、

 やはり…これは少なからぬ人が
 思っていたことであろうと思いますが、

 いよいよそのPayPayも
 
 【10月から決済手数料がかかってくる】
 
 ことになります。

 従来無料で使っていたものに
 決済手数料が上乗せされるとなると、
 何だか不愉快になってしまいそうな
 気もするのですが(汗)、

 今日はそういった視点ではなく、
 経営的な視点からこの流れについて
 考えていきたいと思います。


■大切なのは、PayPayが


 【PayPayの初期段階において、
 決済手数料が無料である】

 という状態にしたということ。

 当然その当時は無料ですので、
 将来決済手数料がかかってくる
 ということが予測されたとしても、

 その便利さから導入する店舗が
 増えたように感じています。

 そして、いよいよ来月10月から
 決済手数料がかかってくるわけですが、

 この当初に導入した店舗が、
 決済手数料がかかるからといって
 PayPay決済から身を引くでしょうか。

 結論として、(私の予測ではありますが)
 大多数の店舗はそのまま決済を
 続けていくのではないか

 と思っている次第です。


■というのも、


 エンドユーザーにPayPay決済を導入して
 使ってもらっている状況下において、

 【決済手数料がかかかってくる】

 という店舗の都合により、
 そのPayPay決済をなくしたとすれば、
 そのついてくださっていたお客様は
 離れていってしまう

 ということも考えられ得るわけですよね。

 これは、その是非はどうあれ、
 PayPayの戦略勝ちはないでしょうか。
 (あくまでも私見です。)


■このように、


 ビジネスにおいては、
 今回で言えばPayPayの
 決済手数料無料の期間のように、

 『あえて利益を取らずに走らせる
 商品やサービス』と、

 『その後、または同時進行で
 利益率を高めに設定して進んでいく
 商品やサービス』

 というものが存在している状況も
 視野において考えることが得策である

 とも言えます。

 

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■我々税理士の話で言えば、


 『初回相談料無料』

 などとしているケースは
 往々にしてあるのではないでしょうか。

 もちろん相談料は無料ですので、
 そこだけでのマネタイズはできない
 ということになるのですが、

 当然その相談に乗らせてもらった上で、
 ご相談相手の方が『良い税理士』と
 認識してくださったとしたならば、

 その後継続した顧問契約などに移行する
 ということも考えられ得るわけです。

 

■その他には、


 一般素人からすると

 「難解な業務を、こんなに低価格で
 やってくれるんだ」

 という、実はプロにとっては
 そんなに労力もかからない業務を
 あえてそのように価格を下げて
 ビジネスの導入部分を作る

 ということも手法として
 考えられるかもしれません。

 これは従来から私も再三
 記事で述べさせていただいている、

 【値下げはするべきではない】

 という理論とはまた違ったお話で、

 【戦略的に利益の少ない商品や
 サービスを前に出すことにより、
 その他の商品やサービスの購入の
 誘導をしていく】

 ということですね。


 
■利益が少ない商品は俗に言う


 【フロントエンド商品】。

 それを利用して
 同時にモノを売っていったり、
 その後ろ側に誘導した末に成約してもらえる
 商品やサービスを提供したり…

 そういった流れをあえて作る
 ということも経営としては
 考えるべき手立てなのかもしれません。

 同業他社において勝っている経営は
 一体どのような経営戦略により
 勝っているのでしょうか。

 そういった点で、
 同業他社はもちろんのこと、

 【異業種の成功事例を学んで、
 取り入れることができる部分を
 積極的に取り入れていく】

 ということは
 実は有用なのかもしれません。


■今日は、


 『PayPayの決済手数料が
 いよいよ10月からスタートする』

 ということに端を発し、
 そのようなことを思った次第。

 毎日しっかりとこういった
 経営についての思索をして、
 その時々に合った経営の一手を
 考えるようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・経営はその全体像をしっかりと俯瞰して、
 
 【きれいなビジネスの流れを
 作っていくこと】

 が極めて重要であると言える。


・そこから考えると、

 【あえて価格を安くして、
 見込み客や現在のお客様の
 目を引くものを持っておく】

 ということは重要であり、

 その後ろ側に自社の本命商品を携えておく
 ということも経営の一手として
 考えても良いのかもしれない。


・しっかりと、同様他社はもちろんのこと、
 その他の業種においても、

 【勝っている経営が
 どのような戦略で勝っているのか】

 ということをしっかりと
 分析したいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹