微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

損をしてさらに損をするおつもりですか!?

先日、ワイヤレスマウスを買いました。

その買った次の日、仕事の合間に少し時間があったので、ネットカフェでお仕事。

その後の打ち合わせで、Excelを使おうとしたところ、

「マウスが・・・ない!!」

どうやらネットカフェに忘れてきた様子。

慌てて電話をして、無事にあることがわかり、無事に救出しました・・・


現金でもなくそうものなら大変なことでしたが、事なきを得てひと安心。


では、もし現金でも失くしていたら??
そんな時は税金どうなるの?
というあってほしくないお話です。

 

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1.経費には3種類
よく言う「経費」というものは、大きく分けて3種類あります。

 

① 原価
これは、売上に直結するもの
小売業だったら、仕入ですね。
サービス業だったら外注費かもしれません。
売上と連動して増減してくるものです。

 

② 費用
一般的に経費と言えば、コレ。
交通費や消耗品、給料などほとんどの支出が該当します。
売上とは直接関係しないものです。

 

③ 損失
読んで字のごとく、損をして失った状態のこと。
車を売って損をした。
モノを盗まれて損をした。
・・・など、通常ではあまりない突発的なことが起こるとこれに当たります。

 


2.現金を盗まれた!?
会社で現金を盗まれた・・・などということはあまり聞きなれないですが、
ある程度の規模があって、役員や従業員などの他人にお金の管理を任せているケースがあるとしたら、その現金を掴んでいる人がいつの間にかだまってお金を持って行ってしまうということも。


この場合、上で言うとどれになるでしょうか。
これは③の損失ですね。

 


3.損失を損と認めてもらうためには?
この損失。
悲観的な漢字のダブル表示で何とも目の当てられない状況ですが、ただかわいそうというだけで無条件に経費として認められるのでしょうか?


答えは否。


この損失を経費にするには、損をした期の経費として、自己申告をしなければなりません。


何が言いたいかというと、今年損をしたものは今年の経費にするしかない、ということ。
今年の損を来年に入っての損失として経費にすることはできないわけです。
この損失を経費にできる要件を「発生の事実」といいます。
発生したという事実が分かった時点で、その分かった期の経費にしないと経費にならないわけです。

 


意外と知られていないこの事実。
損をして経費として認められないなどとなれば、目も当てられません。
しっかり注意しておきたいものですね。

 

「牛乳?明日買ってくるね!」
という、我が娘との日常会話。
これが結構忘れてしまう。

 

「・・・ごめん、忘れ取った…ぎゅうにゅう・・・」
と言った日には、娘号泣。

 

取り返しがつきません。
父のプライド、大損失・・・

 

「牛乳?明日買うかもしれんよ~。」


というこそばゆい表現をして、万一の損失に備えることにします(!)