扶養控除等申告書の思わぬ重要性。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf
「これって出さないけんの??」
というのは、毎年この時期に口にする我が妻のセリフ。
「いつも言いよるやん…」
などとは、口が裂けても口にせず…
今年も年末調整の時期がやってきました。
妻がいつも聞いてくるのは、
扶養控除等申告書という書類のこと。
そう、間違いなく「提出しないといけない」のです!
今日はこの扶養控除等申告書について、見ていくことにします。
1.従業員から出してもらわないと?
この扶養控除等申告書。
通常、パートを含め全ての従業員に書いて会社に提出してもらいます。
ただし、出さなくてもよい人もいます。
一番多いケースは、他に勤務している会社があり、そこに扶養控除等申告書を出しているというケースでしょうか。
扶養控除等申告書は1社にしか出せません。
さて、この扶養控除等申告書。
もし出さなかったら、通常より高い源泉所得税を給与天引きすることになってしまいます。
源泉徴収税額は、その徴収方法が
・甲欄(扶養控除等申告書を提出している人)
・乙欄(2箇所給与などで、扶養控除等申告書を提出していない人)
・丙欄(日雇いなど、超短期勤務の人)
に大別されます。
甲欄は通常のケース。
扶養控除等申告書を出している人は、この甲欄となります。
↓実際には、給与に応じてこの税額表で控除していきます↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf
乙欄になると高いですよね。
丙欄はレアケースなので今回は省略します。
要は、扶養控除等申告書を提出しないと乙欄で源泉徴収しないといけなくなるわけです。
2.乙欄で徴収し忘れた!
さて、この扶養控除等申告書を書いてもらわないといけなかったのに、出してもらってない・・・
なのに、甲欄でずっと徴収していた!なんてことがあるかもしれません。
こんな状況で税務署に睨まれると、甲欄と乙欄の差額の分が未納であるとみなされ、罰金のようなものが出てきてしまうケースもあります。
くれぐれも注意したいところですね。
3.結局のところ、年税額は変わらない。
年末調整は年間の所得税を精算するもの。
確定申告も同じですね。
つまり、乙欄で高く源泉徴収されていようが、この年末調整や確定申告でキレイに精算されるわけです。
従業員個人はこのように精算されるわけですが、注意すべきは源泉徴収をする側である会社。
会社は「源泉徴収義務者」とも言われ、正確に源泉徴収をすべき義務があります。
ですので、しっかり扶養控除等申告書を提出してもらい、正確な源泉徴収をしていく義務があるわけです。
我が妻のような疑問を持った従業員からの指摘に応じてしまい、これを誤って受け入れ、会社がこの扶養控除等申告書を預からないなどとなると、思わぬペナルティが発生します。
大変なことなのです。
ということを、妻にこそっとここで伝えることにしました。