従業員を採用する際の社会保険で注意すべきこと。
「従業員を採用しようと思うんですが・・・」
事業規模が大きくなってきたり、最初から従業員の手が必要なことがあるでしょう。
その中でとりわけ大事なのが社会保険。
今日はその社会保険について見ていくことにしましょう。
1.社会保険とは?
一般的にいう社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」です。
これとは別に「介護保険」もありますが、「健康保険」の中に含めて言い表すこともあります。
広くとらえると、「労災保険」と「雇用保険」も含まれます。
前者を狭義の社会保険、後者を広義の社会保険などと言ったりしますが、今日は狭義の「健康保険」と「厚生年金保険」について見ていくことにします。
2.社会保険の制度に加入しないといけない事業所は?
では、従業員を採用したら必ず社会保険に入らないといけないの?というと、そういうことでもありません。
まず、法人の場合。
法人であれば、役員も含め、従業員が常時1人以上だと加入しなければなりません。
ですので、自分一人しかいない法人を作ったとしても入らないといけないんですね。
では、個人事業主はどうでしょう?
個人事業主の場合、従業員が常時5人以上の場合に加入しなければなりません。
これは強制適用です。必ず加入ということですね。
逆に、従業員が常時5人未満の個人事業主でも、一定の条件のもと許可申請をすれば、社会保険の制度に加入することができます。
3.パートやアルバイトは?
パートやアルバイトの方は、一般的に正社員に比べ労働時間が短いため、社会保険について加入することについての条件が定められています。
具体的には、
①1日の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上である。
②1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上である。
③雇用期間が2ヶ月を超える。
④31日以上の雇用が見込まれる。
上記①から④の条件をすべて満たすことになると、パートやアルバイトの方であっても社会保険に入らなければなりません。
ここは、結構もれが多いので注意すべきポイントですね。
4.社会保険の被保険者とならない人は?
社会保険に入る人を「被保険者」といいます。
では、3.のパート・アルバイト以外に被保険者とならない人はどういう人でしょうか?
・日雇い労働者
・2ヶ月以内の期間限定で雇用をされる人
・季節的業務のために4ヶ月以内の雇用をされる人
・6か月以内の臨時的な事業の事業所に雇用される人
上記のいずれかにあたる人は、社会保険の被保険者とはなりません。
また、70歳以上の人は原則として厚生年金保険の被保険者にはなりません。
いかがでしたでしょうか?
従業員の採用にあたり、特に一番に注意すべき社会保険のポイントをまとめてみました。