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従業員を採用する際の社会保険で注意すべきこと。【雇用・労災編】

 

従業員を採用するに当たり、前回は健康保険と厚生年金保険について見ていきました。
今回は、広い意味で社会保険に含まれる「労災保険」と「雇用保険」について見ていくことにします。

 

1.雇用保険労災保険
よく「コヨウロウサイ」ということは耳にしますね。
従業員がいれば加入しなければならないということは結構ご存知の方も多いのではないでしょうか。
この雇用保険労災保険を合わせて、「労働保険」といいます。

労災保険は、従業員であれば必ず加入する必要があります。


一方雇用保険は、
(1)一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
上記、(1)及び(2)のいずれにも該当することになる従業員であれば、加入義務があります。


雇用保険は、従業員が失業した場合に失業手当などを受けるために必要ですね。
従業員側だけでなく、雇用主側にとっても種々の助成金を受けるために必要な保険でもあります。

労災保険は、従業員のケガなどに備えるものですね。

プロ野球選手などは、そもそも従業員でなく個人事業主と考えますので、たとえ練習や試合でケガしたとしても、労災保険では救えないそうです(汗)。

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2.それぞれの手続きは?
労災保険雇用保険の手続きについてご説明しましょう。
労働保険には一元適用事業と二元適用事業という形態が存在していて、それぞれで手続の仕方が異なります。
大半は一元適用事業となります。
二元適用事業とは、主に農林水産業や建設業が該当すると考えていただければ結構です。
一元とは、労災保険雇用保険を一の事業として取り扱い、二元とは労災保険雇用保険の範囲等が違っているため、別に取り扱っていくということになります。
ここでは一般的な一元適用事業である前提で話を進めていきます。

 

①まずは労災保険から手続きを。
雇用保険の手続きの前に、まず第一に労災保険の手続きから進めていきます。
提出先と必要書類は次の通りです。


【提出先】
管轄の労働基準監督署


【必要書類】
1)保険関係設立届
2)労働保険概算保険料申告書
3)履歴事項全部証明書

 

労災保険の手続き後に雇用保険の手続きを。
労災保険の届出後に、雇用保険の手続きに行きます。
提出先と必要書類は次の通りです。


【提出先】
管轄のハローワーク


【必要書類】
1)保険関係設立届(控)
2)労働保険概算保険料申告書(控)
※1)と2)は労災手続きの際に提出した書類の控です。
3)雇用保険適用事業所設置届
4)雇用保険被保険者資格取得届
5)履歴事項全部証明書
6)労働者名簿

 

3.提出期限は?
いずれも従業員を採用した日の翌日から10日以内となります。
ただし、概算保険料申告書の提出と納付は、採用した日の翌日から50日以内で大丈夫です。
大丈夫ではありますが、忘れないように同時に済ませることをお勧めいたします。

 

4.とりあえず直接出向いてその場で提出しましょう。
「保険関係設立届」、「労働保険概算保険料申告書」、「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」は労働基準監督署及びハローワークに書類があります。
それ以外の「履歴事項全部証明書」と「労働者名簿」は自分で準備しましょう。


これらの手続きは税理士ではできません。
社会保険労務士の業務の管轄として法律で定められているんですね。
誰かに依頼する場合は、社会保険労務士に依頼しましょう。


専門家に依頼しない場合でも、自分自身で提出するのであればOKです。
最初の頃は、何かと出費は痛いもの。
直接労働基準監督署ハローワークに出向いて、その場で担当の方に教えてもらいながら書類を作られることをお勧めいたします。

 

労働保険への加入は雇用主の義務です。
くれぐれもお忘れのないようにされてくださいね。