交際費は?個人と法人の違い。
「交際費」という言葉は、よく聞くものですよね。
交際費ってなんでしょう?
簡単に言うと、
仕事を広げるために人とつながるための経費
です。
飲み食い、ゴルフ、お土産…
種類はいろいろありますが、
目的は人とつながり、それがまた売上につながれば!
との期待からでしょう。
個人事業者でも法人でも、
やはりこういった仕事を広げるための交際費は経費として認められます。
しかしです。
認められ方が違います。
ここではざっくりとしたお話をします。
個人事業者・・・交際費は無制限に認められます。
法 人・・・原則として全く認められません。
!?
法人は全く認められない!?
・・・もちろん例外があります。
そして、
多くの中小零細企業と呼ばれる法人は、
この例外に当たる
ので、ご安心ください。
資本金が1億円以下である法人は、基本的に
年間800万円までの交際費が全額経費でOK!
800万を超えると、それは経費とはなりません。
また、飲食費についての例外規定もあります。
この例外規定は、納税者側が有利になる規定です。
ここでは、長くなりますのでいったん省略します。
ただし、この800万円までうんぬん・・・
という話は、
コロコロ変わります!!
時限立法(期限が決まっている決まり事)なので、期限が来ればなくなってしまうこともあるということです。
実際、以前はこの800万が400万だったこともあり、交際費のうち10%は経費として認められていないこともありました。
あくまでも、今の税制では800万円まではOKということです。
そして、年間で800万って結構な金額です。
なので、ここだけ見ると、
個人でも法人でも
交際費の面は(現税制では)そこまで変わらないと言えますね。