微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

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青色申告者は扶養に入れる??

「個人事業でも・・・入れるんですか?」

 

 

年末調整の時期となり、サラリーマンの方々はいかにして税金を少なくしようか右往左往…

特にご夫婦間で、扶養に入るか入らないかという話題は、年末調整のお問い合わせでトップを占めるもの。  

 

今日は、そんなことでちょっと気になる、こんな人を扶養に入れることができるかどうか?という話題について見ていくことにします。

 

 

1.扶養とは

 

扶養というのは、主に2つ。

親族を扶養に入れる【扶養控除】

そして、配偶者を扶養に入れる配偶者控除

 

親族か配偶者かというだけで、控除されるということには変わりありません。

 

 

2.扶養に入ることができる人

 

扶養に入ることができるかどうかについては、その扶養に入れようとする人の合計所得金額(経費を入れる前の儲け部分)が38万円以下であるかどうかにより決まります。

〇〇控除という部分を計算する前の数字ですね。

 

給料収入だけの人は103万円以下であれば、扶養に入ることができます。

配偶者も同じですね。

 

これは、給料に【給与所得控除】という経費が最低でも65万円認められているためです。

 

103万円から65万円を差し引くと38万円となる、ということで38万円以下の要件に当てはまる、というカラクリなわけです。

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3.個人事業主は?

 

ここからが本題ですが、税務署に開業届を出している個人事業主の方はどうでしょう?

結論として、所得の要件を満たせば扶養に入れます。

たとえ、青色申告の申請をしていても、です。

 

青色申告をしていれば、青色申告特別控除】という経費が、65万円認められます。(場合によっては10万円)

 

ですので、他に何も経費がないとしたら、103万円の収入であれば、サラリーマンと同様65万円の経費で利益、つまり所得が38万円となり扶養の要件を満たすことになります。

 

 

 

ここで多いお問い合わせが、

青色申告をしている私が扶養に入れるの?』ということ。

 

結論として、オッケーです。

 

ご夫婦または親族間で青色申告をしていて、残念ながらそこまで儲かっていらっしゃらない方…思い当たりませんか?

扶養に入れるには、もう少し細かな要件はありますが、大枠としてそういった意識は持っていたいものです。

 

 

 

 

最近の我が家の朝食はほぼごはんとお味噌汁。

昭和の暮らしを我が家では再現してます。

 

ちなみに、ダイニングテーブルはなく、ちゃぶ台です。  

 

いつかはちゃぶ台返しをしてやろうかとも思いますが、それは私がこの家を去ることになる時でしょう(滝汗)

 

 

 

 

 

 

 

もし、私に何かあって働けなくなる、ということなどあれば、妻の扶養に入ることになるのでしょうか・・・

 

いや、その時は捨てられますかねぇ…

 

そんな時こそちゃぶ台返し

 

 

 

 

なんてできるわけなかですよね・・・