青色申告者は扶養に入れる??
「個人事業でも・・・入れるんですか?」
年末調整の時期となり、サラリーマンの方々はいかにして税金を少なくしようか右往左往…
特にご夫婦間で、扶養に入るか入らないかという話題は、年末調整のお問い合わせでトップを占めるもの。
今日は、そんなことでちょっと気になる、こんな人を扶養に入れることができるかどうか?という話題について見ていくことにします。
1.扶養とは
扶養というのは、主に2つ。
親族を扶養に入れる【扶養控除】。
そして、配偶者を扶養に入れる【配偶者控除】。
親族か配偶者かというだけで、控除されるということには変わりありません。
2.扶養に入ることができる人
扶養に入ることができるかどうかについては、その扶養に入れようとする人の合計所得金額(経費を入れる前の儲け部分)が38万円以下であるかどうかにより決まります。
〇〇控除という部分を計算する前の数字ですね。
給料収入だけの人は103万円以下であれば、扶養に入ることができます。
配偶者も同じですね。
これは、給料に【給与所得控除】という経費が最低でも65万円認められているためです。
103万円から65万円を差し引くと38万円となる、ということで38万円以下の要件に当てはまる、というカラクリなわけです。
3.個人事業主は?
ここからが本題ですが、税務署に開業届を出している個人事業主の方はどうでしょう?
結論として、所得の要件を満たせば扶養に入れます。
たとえ、青色申告の申請をしていても、です。
青色申告をしていれば、【青色申告特別控除】という経費が、65万円認められます。(場合によっては10万円)
ですので、他に何も経費がないとしたら、103万円の収入であれば、サラリーマンと同様65万円の経費で利益、つまり所得が38万円となり扶養の要件を満たすことになります。
ここで多いお問い合わせが、
『青色申告をしている私が扶養に入れるの?』ということ。
結論として、オッケーです。
ご夫婦または親族間で青色申告をしていて、残念ながらそこまで儲かっていらっしゃらない方…思い当たりませんか?
扶養に入れるには、もう少し細かな要件はありますが、大枠としてそういった意識は持っていたいものです。
最近の我が家の朝食はほぼごはんとお味噌汁。
昭和の暮らしを我が家では再現してます。
ちなみに、ダイニングテーブルはなく、ちゃぶ台です。
いつかはちゃぶ台返しをしてやろうかとも思いますが、それは私がこの家を去ることになる時でしょう(滝汗)
もし、私に何かあって働けなくなる、ということなどあれば、妻の扶養に入ることになるのでしょうか・・・
いや、その時は捨てられますかねぇ…
そんな時こそちゃぶ台返し!
なんてできるわけなかですよね・・・