売上の計上でソンしていませんか?
個人事業でも法人でも、売上から諸経費を差し引いた利益に対して、法人税や所得税の税金が課されます。
今日は、そもそも売上とはどういうタイミングで計上すべきものなのか?ということをお話したいと思います。
1.原則は引き渡した日
ここでは商品販売業とサービス業についてみていきます。
商品販売における売上を計上すべきタイミングは、原則として「商品の引き渡しのあった日」です。
2.引き渡した日って・・・?
では、引き渡しのあった日というのはどういう状況を指すのでしょう?
「そりゃあ、もらった日でしょ!」と早合点するのはお待ちください。
法律の世界では、一般に当たり前と考えられている言葉が、法律の世界独特のことを表していることがよくあります。
サービス業では、基本的にサービスが完了した日
・・・例えば、受講料の収入であれば、実際に講座が終わった日ですね。
では、商品販売ではどうでしょう?
主に3つのものを取り上げてみます。
3.具体的な収益計上時期の捉え方について
①出荷基準
読んで字のごとく、自社が商品を「出荷した日」をもって売上計上日とする考え方です。
自社が出荷したら売上計上!簡単ですね。
②納品基準
これは、相手方に納品された日をもって売上計上日とする考え方です。
この場合、納品書に相手が受領したという確認印をもらうなど、一手間必要です。
③検収基準
モノを買ってそれが使えないようでは大変なことですよね。
モノを売った相手(買い手)は、そのモノがキチンと使えるかどうかチェックすることがあります。
このチェックする行為を「検収」といいます。
この検収された日をもって売上計上日とすることもできます。
4.一番税金支払を先延ばしできるのは?
通常①→②→③の流れで、取引が行われることでしょう。
すると、やはり最後の③を売上計上日とするのが、最も売上計上するのを先送りすることができます。
ただ、②と③は相手の了承を得ないといけない点で共通しており、少し面倒ですね。
現実的には①の出荷基準かなというところでしょう。
そして、先延ばししても翌期には追い付いてきますので、この恩恵を受けるのは基本的に最初の期だけとなります。
5.コロコロ変えてはいけません。
この売上計上日の基準。
決めて、また変えて・・・とやっちゃうと利益操作と見られかねません。
しっかりと最初に検討して、一度決めたら同じ方法を貫いて下さいね。
以上、売上を上げるタイミングについてのお話でした。
自社の業態に合わせた方法を採りたいものですね。