経費の三大要素・・・【損失】について
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
==================
■先日より
【経費の性質として、
経費は三つの要素からなっている】
というお話をさせていただいています。
その三つの要素とは、
【原価・費用・損失】
というもの。
前回までは『原価』と『費用』
について見てまいりましたので、
今日は最後の『損失』について
見ていくことにいたします。
■復習となるのですが、
原価・費用・損失には
それぞれの性格があります。
まず『原価』は、
【売上との個別対応が必要である】
ということ。
次に『費用』は、
【その期間に対応している必要がある】
ということ。
そして今日のテーマとなる
『損失』については、
【発生の事実が生じている必要がある】
ということ。
これがそれぞれの性格となるわけですね。
■原価と費用については
以前の記事を参考にしていただくとして…
原価→
費用→
損失についての
【発生の事実が生じている必要がある】
とは、どういったことなのでしょう。
それはつまり、
【その損失が発生した時点に経費になる】
ということ。
具体的に言えば、
原価と費用に分類されない
いわば【損失】
(そのままですが…(滝汗))
が該当すると考えられ、
株式の売却損失や、
車両などの固定資産を
売却したことによる損失、
また、災害などの天変地異や
場合によっては盗難などにより
損をしてしまう
ということもあり、
その際の『損失』が該当します。
要は
【臨時的なもの】
ですね(^^)。
■そして大切なのが、
【上述したこれらの事実が
発生した時点をもって経費にすべき】
ということ。
逆に言えば発生をしていないものは
損失という経費として認識されない
ことになるわけです。
また、
【その事実が発生した
その事業年度中の時点で
経費にすべきものである】
という考えですので、
【その事実が発生した事業年度に
これを損失として経費化せずに、
これを翌事業年度以降に
損失として経費化することはできない】
という考えになります。
「前期損失処理をしなかったので、
当期損失処理をしました…」
ということは通じないんですね。
■よくあるのが、
【貸倒損失】。
売掛金が計上されていたものの、
相手との関係により、
その回収が難しくなった…
そのような事情で、損失処理を
したいものの、
損失になるという事実が発生した
その事業年度に損失処理をして
これを経費にしないと、
これより先の事業年度で
経費にするのはNGになるということ。
貸倒損失については、
かなり論点が多いので、詳細は割愛しますが、
いずれにせよ、
損失が発生したその事実をもって、
その時点で経費にするという考えに
なるわけです。
■ということで、
今日は経費の三大要素の最後である
『損失』について見てまいりました。
いわゆる『経費』については
この三種類の性質がありますので、
【それぞれの支出がどの分類に該当するか】
ということを注意しながら、
その経費処理をしっかりとしていくことが
重要になります。
捉え方一つによって、
その納税額にも大きく影響しますので、
本当に十分な注意が必要ですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・経費には大きく三つの分類があるもの
と心得ておくべし。
・『原価』については
【売上との個別対応】、
『費用』については
【その期間に対応していること】、
『損失』については
【その事実が発生したこと】…
このような認識で
経費を処理することになるものである
とのことを心得ておくべし。
・一言に『経費』といっても、
上述した三分類になるため、
【その支出しようとしている内容や
経費処理しようとする内容が
この三要素のどれにあたるのか】
ということをしっかりと考え、
正しい経費処理をしていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所
また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹