微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

お一人様の優遇規定

「実は夫がいなくて・・・」

 

 

福岡でいろんな経営者の方とお会いすると、かなり女性の方が多いな、ということを実感します。

そして、またすごいなと思うのが、シングルマザーで子育てをしながら、経営に取り組まれているということ。

 

この時間の切り盛りも、すごいことだなと尊敬することが多くあります。

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さて、今日はそんな配偶者がおらず、お独り身でいらっしゃる、年末調整での税務の恩恵について見ていくことにします。

 

 

 

1.独り身の場合に要注意

 

配偶者がいない人は、場合によっては税務の恩恵を受けることができるケースが。

 

これが、寡婦(夫)控除】と言われるもの。

要は、お独りなのでいろいろ大変・・・だったら税金の面で少し優遇させてもらいます、というような規定なんですね。

 

 

 

2.寡婦(夫)にも種類がある

 

困難な度合いに応じて、寡婦(夫)にも種類が設けられています。

 

要は、困難な状況にある人ほど、多くの控除を認めてあげますよ、ということですね。

 

 

とにかく、独身となりそこまで収入の多くない方は、この寡婦夫)控除の対象になるかもしれませんので、細心の注意を払われることをお勧めいたします。  

 

詳細はまた後日。

 

 

 

福岡市内での異業種交流会に行く参加するのですが、本当に女性起業家の多さを実感いたします。

 

よくある業種が、美容、コンサルタント関係、そして統計学や占いといったもの。

 

私もお付き合いで統計学や占い系には顔を出させていただくものですが、時と場合によって、やはり鑑定結果は違ってきます(汗)。

 

このような場合、どうしたものでしょうか…

 

ある意味統計学や占い自体が統計学だと考えると、数人の方に鑑定していただいて、統計的に高いものを信じる、という姿勢が良いのでしょうか?(謎)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん、ご本人には内緒で(大汗)