個人が節税目的で生命保険に加入することの是非
「これだけ払ってるのに、たったそれだけ?」
昨日に引き続き年末調整のお話。
サラリーマンの方は給料だけの収入というのが一般的ですので、ほぼ経費が決まっています。
給料に対する経費は【給与所得控除】。
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これは税務署が決めてきているものですので、ほぼ計算は自動的に終わっているようなもの。
これに対し、自営業者は【経費】に当たる部分を自分で計算していくことになりますね。
ただ、サラリーマンであっても全く経費が認められないというわけではありません。
今日はその【経費】の一つである「生命保険料」について見ていくことにします。
1.生命保険料が経費になる
生命保険料を払っていると、年末調整でオトクになる、ということは結構みなさん知っているもの。
要は生命保険料を支払った一定額が経費にできるわけです。
このことを年末調整では【生命保険料控除】というわけですね。
2.具体的には
カンタンに言うと、生命保険料控除は3つに分かれます。
の3つですね。
そして、それぞれ上限額が決まっており、年間8万円の支払いを超えると一律4万円の控除。
その他、平成23年12月31日以前に締結したものは年間10万円の支払いを超えると一律5万円の控除。
あとは、段階的に控除額が決まっています。
全てのマックスで12万円の控除。
どんなに生命保険関係の保険料を支払っていても、最大12万円の控除で打ち止めということ。
3.税金はどのくらい下がるか
この12万マックスの控除を受けたとして、仮に年収600万円の人の場合だと、所得税と住民税で30%程度。
ですので、12万円×30%=3万6千円程、税金が安くなります。
どうでしょう?
そこまで大きな税額が下がるわけではないですね。
4.法人だとどうか
これが、法人契約の生命保険料だとどうでしょう。
いろいろな条件があるものの、条件を満たして法人の経費で全て落ちる生命保険料があったとしましょう。
この場合だと、仮に年間100万円の生命保険料の支払いがあったとして、法人税等の率が30%であったとします。
すると、100万円×30%=30万円。
30万円の支払う税金が浮いてくるわけですね。
これが個人だと?
100万円支払ったとしても、控除額は12万円で3万6千円の減税。
差は明らかですね。
場合によっては、法人で契約して経費にしていくのも選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか、というお話です。
とにかく、個人でいえば生命保険料の支払いによって恩恵を受けることはほぼ無いに等しい状態・・・
個人に限って言えば、節税目的で生命保険の加入を検討することは、あまり意味のないことのように思いますね。
あくまでも、「手元に残すお金を最大化する」ことに焦点を置いて、考えていきたいもの。
とある焼肉食べ放題のお店。
フリードリンクとのことで、友人とガンガン、ドリンクを注文。
飲むわ飲むわ。
ところがどっこい・・・
なんと、フリードリンク外のお飲み物を注文させていただいていた様子・・・
店員さんも教えてくれたらいいのに・・・などと少しだけ思いながら、
タプタプのお腹を揺らしながら帰っていったことをふと思い出しました。
何事にも上限は決まっているということですね。
何はともあれ、もう歳も歳・・・
暴飲暴食は要注意ですねっ♡