微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

役員賞与で合法的な利益調整

「絶対に払わないといけないの?」

 


昨日で東京出張も終わり、ようやく通常業務へ。

福岡の中心部で仕事をしていて、福岡の周辺地域と比べると随分都会だ、と天狗さんになっていたわけですが、東京ともなるとやはりスケールが違いますね。

 

 

かなり高層のビルに、洗練された環境。

そして、かなり多くの人。

 

 

満員電車にはとくに洗礼を受けました(激汗)
骨のこともあり・・・

 


ただ、こんなに人が集まっているのでマーケットとしてはすごいだろうなということも。

とはいえ、もちろん競合もその分多いわけですので、東京は東京なりの難しさがあるのでしょう。

 

 

最後に乗った羽田空港までのリムジンバス。

いつものバスだと、乗るときにICカードをタッチし、降りる時にまたタッチすることで、どこからどこまで乗ったのかが明らかになり、料金が精算されます。

 

 

ただ、羽田空港までのリムジンバスは降りる時にタッチが不要でした。

 

 

料金が決まっているのでしょうが、本当に精算が終わっているのか…ドキドキです(汗)

 

 

さて、払ったかどうかのお話。

昨日の事前確定届出給与の続きです。

 

 


1.経費にならないのは

 

事前確定届出給与・・・つまり、役員に対して経費として認められる可能性のある賞与ですが、払い方を間違うと経費として認められなくなるわけです。

ここで、経費とならないのは、「支払った金額」ですね。

 

 
2.裏を返せば

 

「支払った金額」が経費にならない。

では逆に、もし全く支払いがなかった場合はどうでしょうか?

 

当然のことながら、支払いがゼロなので、もともと経費となる金額自体がない。

そうなると、経費として認められないということがそもそもないわけですね。

 

 

この規定自体、100かゼロかのものですので、ゼロであれば否認のされようがないという論理。

 

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3.逆手に取って利用する

 

としたならば、予め届け出をするだけしておいて、払えなかったら払わなかったらOK、ということ。

ここで「少しでも払えるから」といって、例えば100万円の届出に対して50万円しか払わなければ、その払った50万円が丸々経費にならないわけです。

さらに、個人ではその50万が役員賞与とみなされ、そこに所得税や住民税がかかってきます。

もし認可の保育園に通ってれば保育料アップにつながることも(汗)

 

払える可能性があるならば、届け出をしておく。

そして、払えたら払う。

払えなかったら1円も払わない。

 

払えない状況というのは、一般的に利益が思いの外、出なかったという状態。

お金がないというわけですね。

だから払わない。

 

逆に払える状況というのは、利益が出ている状態。

 

ですので、ある意味合法的な利益調整ができるのが、この事前確定届出給与というわけです。

 

 
国が認めていて使える制度はどんどん戦略的に使っていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、会食の数が多くなり不摂生気味。

 

妻から、「おいちゃんやん!」との一言。

確かにお腹がぽっこり出てきて、たぬきさんとして子どもの保育園の発表会に出れそうな勢い。

 

 

 

 

思い切ってたぬきを目指したいという夢は早めに捨て去って、戦略的に食べる量や内容を調整していきたいと思います(汗)