微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

役員への税務のご褒美??

 

「今までお世話になりました。」

 

 

先日は前職場の送別会。

ご縁があり勤務させていただいた職場でしたが、6月末をもって正式に退職。

退職から少し日が空いたものの、大変ありがたいことに送別会の場を設けていただいたのです。

 

そしてまた、これもありがたいことに、今回は家族で参加させていただきました。

妻と3人の娘、そして前職場の所長の奥様と2人の娘さん。

かなり女性の割合が高く、男性陣はタジタジ…

というのは、冗談(いや、結構本気…)ではありますが、すごく温かい送別会となりました。

 

最後には恒例の「なんかさん」。

everydayrunchange.hatenablog.com

子どもたちはチョコソフトクリームをデザートに必死にほうばる。

 

「よく頑張ったご褒美だよー」

と、我々大人はただ食べて遊びまわる子どもたちに、どういうわけかご褒美ということでデザートをプレゼント。

まるで年貢です。

賄賂です。

 

…というのは、冗談(ちょっとした妬み?)ではありますが、ご褒美というものは大人でも嬉しいですね。

 

特に経営者は、孤独になりがちで、誰もご褒美なんてくれません(泣)

 

そんな経営者に対するご褒美。

税務にはあるんですね。

 

 

 

1.役員に対する賞与

 

従業員には当然のように賞与があるわけですが、残念ながら役員には賞与が原則として払えません。

払えませんというのは正しい表現でなく、払ったとしても法人の経費にならないということです。

 

 

 

2.ルールに従えば経費にできる

 

役員に対する賞与は、このように経費にならないわけですが、届出や支払い方のルールを守れば、経費にすることができます。

 

【届出】

・決算から4ヶ月以内

株主総会から1ヶ月以内

のいずれか早い日までに、

①支給日

②支給額

③もらう人

を明記して届出をします。

 

【支払い方法】

届出の①から③の通りに、ズレなく支給します。

 

 

3.ズレがあったら?

 

もし上記①から③のいずれかでも満たさなければ、支給した全ての金額が損金不算入…つまり経費として認められません。

 

1円でもズレたら…ということです。

 

さらに、給料には変わりないため所得税や住民税などはしっかりかかってきます

法人で経費にならないわ、個人で税金がかかるわでダブルパンチなわけですね…

 

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多少の、いや、かなりの縛りはあるものの、経営者に対するご褒美は本当に嬉しいものですね。

 

 

 

 

ご褒美と言えるのかは、またなんとも言えませんが(汗)