お得に住宅に住み続ける~相続税の評価減~
「結局は母数なんですよ」
昨日は司法書士の方のセミナーへ参加。
セミナーの内容も面白かったものの、その後の懇親会で大盛り上がり。
その中での一コマ。
マーケティングに使う言葉として、
予備校の【東大〇名合格!】
宝くじの【〇名が当選!】
などという表現が。
特に予備校については、親御さんが〇名という数字だけに着目して、実質的な数字が見れていないということについての議論がありました。
例えば東大10人合格でも、その予備校生の人数が極端な話で10人であれば合格率100%。
50人であれば20%。
表面上の数字だけにとらわれるということはいかに怖いことかということ。
母数が多ければ多いほど、上記の人数の価値は下がっていくわけです。
数字は0から9までの10種類しかないものの、数ある変化を遂げていきます。
しっかりと数字の本性を見る目を養いたいものですね。
さて、価値が下がっていく・・・とは少し異なりますが、相続税においての合法的な価値の下げ方(すなわち節税)についての一幕を見ていくことにします。
1.相続税は財産にかかってくる税金
相続税の税額は、相続する財産から基礎控除額を差し引いたものに対して計算されます(あくまでも大まかな説明として)。
everydayrunchange.hatenablog.com
預貯金、車、生命保険金、住宅、土地、株式・・・多くの財産がありますね。
2.基本的には時価で評価する
この財産、いったいいくらなのでしょう?
預貯金の額は誰が見ても明らか。
では、株式は?
株式は市場が常に動いており、その時々によって時価・・・つまり【その時の価額】・・・は違ってきますね。
これでは、適正に誰もが納得できる相続税の計算基礎とならない・・・
というわけで、どうなって時価を算出するか?ということを、【財産評価基本通達】という国税庁がつくったマニュアルの中で定めています。
そして、基本的にこれを計算するタイミングは、【相続があった時】となります。
3.かわいそうなものには例外が
とはいえ、状況によっては相続税をかけることにためらいが出るケースも。
例えば、父親名義の土地付きの住宅に、父親とともに住んでいたとしましょう。
でも、この土地の上には住み続ける・・・
なんとなく、かわいそうですよね?
名義が変わるとはいえ、急にこの土地に相続税が乗ってきたらたまったもんじゃありません。
そこで、一定の場合の土地には、相続税の評価を低くしてもらえるという特例があります。
具体的には、
①相続により配偶者がこの土地を取得
②相続により親族がこの土地を取得し、かつ、その後住み続ける
ような場合には、330㎡までの土地対し、80%減額してもらえます。
例えば、1億円の土地なら2,000万円の評価額に。
かなり大きいですね。
4.申告が必要
上記のような特例を受けるためには、たとえ特例を使って相続税が免税になったとしても、相続税の申告が必要です。
忘れずに、死亡日から10ヶ月以内に相続税の申告書を税務署へ提出しましょう。
いつのことだかぁ、思い出してごらんん~♪
あんなこぉとぉ、こんなぁこぉとぉ♪
あぁ~ったぁ~でしょう(!?)
バーガー・ポテト単品600えぇ~ん♪
セットで買えば500えぇ~ん♪
しらぁずにぃ、そんしたぁことぉ~♪
わぁすれぇないぃ~♪(悔)
何事も知らずに損することは本当に損なこと。
ハンバーガーの店員さんも教えてくれたらいいのに…(泣)