微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

通勤手当でスマート節税

税理士業界では、人材確保が急務です(!)


クラウド会計や税理士自体が増加しているこの現状に、これから税理士を目指してやってやろうという熱い想いがどんどん蝕まれていきます・・・

 

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そんな中、すごくいい人材がいたとしたら何とかしてその人を掴んでおきたいもの。


ただ、そのすごくいい人が職場からかなり遠くに住んでいるなど、現実はそう甘くはないことも。

 

そんなときは、多額の交通費を支払ってでもなんとかその人をつなぎとめておきたいものですね。

 

今日はそんな交通費。
つまり、通勤手当を利用してのごく簡単な節税方法について見ていくことにしましょう。

 


1.通勤手当には消費税が
通勤手当というものは、従業員がなんらかの交通手段を利用して会社に来るという行為に対して支払われるもの。
つまり、サービスに対しての対価の支払いとなり、消費税がかかってくる取引になります。

 


2.消費税がかかるって?
消費税が「かかる」というとすごくマイナスなイメージがあるかもしれませんが、お金を払う時にかかってくる消費税は会社の納税にとってはプラス。


つまり、売上などで預かった消費税から支払った消費税を引いて消費税を払っていくのですが、その払った消費税にカウントしてもらえるので、結果として最終的に国に納付する消費税が少なくなるわけです。

 


3.見逃していませんか?
ただ、通勤手当に消費税がかかっていたとしても、結構見落としがち。
通勤手当を「給料」という会計上の科目で処理していたとすると、会計ソフトの入力上で消費税が「対象外」となってしまっていることが多くあります。


これを給料でなく「旅費交通費」として処理すれば、会計ソフトが一般的には「支払った消費税」として処理してくれるのです。

 


4.年間にするとなかなかの金額・・・
仮に、交通費を従業員に計月10万8千円払っていたとしましょう。
すると、消費税で月8千円。
これが年額になると、9万6千円(8千円×12月)。


かなり大きいですよね。
通勤手当が大きければ大きいほど、大きな節税効果となります。

 


この通勤手当のもったいない処理。
意外と多いです。

 

しっかりと節税につながる部分は、かしこくスマートに節税をしていきましょう(!)

 

 

自転車通勤をしていた時期があるのですが、もちろん超安全運転。

 

その安全運転をあざ笑うかのように、ちいちゃな小石がタイヤへ。
自分の中では最大のスローモーションのもと、ゆっくりと転び滑り、スーツのズボンの膝の部分がまんまるに穴が・・・


血を垂れ流しながら慌てて病院へ行ったのですが、大したことはなくひと安心。

これもある種の通勤「手当」(!!!)

 

・・・

 

 

 

 

 

そろそろ帰ることにします。