配偶者を相続税でも有効活用
昨日は贈与税についての配偶者の優遇規定を見ていきましたが、相続税においても配偶者の優遇規定があります。
1.配偶者の税額軽減
簡単に言うと、配偶者であれば最低でも1億6千万円までは、相続税がかかってきません。
このことを「配偶者の税額軽減」といいます。
実際にはもっと多くなるケースがあります。
あくまでも、「最低」1億6千万円まで。
2.相続税の申告が必要
1億6千万円以内であっても、この配偶者の税額軽減を受けないとしたら相続税の納税が発生するときは、この適用を受けますよという意思表示をしないといけません。
具体的には、
① 配偶者の死亡日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本
② 遺言書の写し、遺産分割協議書
を添付して、相続税の申告をすることにより、この規定の適用を受けることができます。
3.申告期限は?
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
通常相続開始があったことを知った日は配偶者が亡くなった日となりますね。
贈与税の他、相続税でもこのような優遇規定があります。
とかく、配偶者にまつわる税金には注意すべきですね。