節税のウラ技「決算期変更」
2017年の税制改正の大綱発表に。
毎年のことですが、その時代・景気の状況に応じ、税金の法律も変わっていきます。
今回は「配偶者控除」についての議論が盛り上がりましたね。
消費税などもやはり景気の状況を見て政府が決めていくもの。
その政府が決めたそのまた背景なども探っていくと、いろんな事情があったりと面白いものです。
時代に応じて、臨機応変に変えるべきものは変えていく、というようなことはどうしても必要となってきますね。
さて、節税においても変えられるものは変えましょう、というのが今回のお話。
例えば、3月が利益のピークである法人が、3月を決算としていた場合、どのようなことが起こるでしょう?
3月にドーンと利益が上がって、そこから決算の対策をしようとしても、もう後の祭り。
3月が決算なのですから、その3月が終わろうとしているタイミングではどうしようもないですよね。
その他にも、
決算月を固定してしまったあと、その決算月じゃマズかった(!)など、弊害が起こることがあります。
そんな時、どうしましょう?
「決算期の変更」をすればいいのです。
そんな簡単に言うけど・・・難しいんでしょ?
いえいえ、そんなことはありません。
カンタンにできてしまいます(!)
そう、決算期はカンタンに変えられるのです。
次回、細かい方法を見ていくことにします。
私は長く税理士試験の受験をしておりましたが、税制改正が正式に決定するのが春頃。
その春頃に改正の内容を知り、場合によってはこの1年間勉強したことが大きく変わったりもします。
夏の本試験まで残り3ヶ月。
3ヶ月前にまた覚えなおし・・・
というような地獄の時代をふと思い出しました。
税理士試験の受験生からしたら、もう少し早く税制改正の決定をしてほしいなと思います(汗)
もうあの頃には戻れない・・・
戻りたくない・・・