微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

そこに明確な対価性はあるか。~会費にまつわる消費税のお話~

最近NHKの事がよく話題に上りますね。

注目すべきはスマホのテレビを見れる機能がついているので、受信料を払えというNHKの主張ですね。
私は家の中ではもちろん、スマホなどもってのほかで、テレビ自体を見ません。
NHKの受信料は自宅のテレビ分は払っています。一応。本当は払う必要ないと思いますが・・・


でも、「ケーブル付け替えたらBS見れるから、追加で払ってね。」なんてことを言われたときはさすがに拒否しました。
そんな勝手な話ないですよね。

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さて、このNHKの受信料からの消費税についてのお話です。
定期的に支払っているこのNHKの受信料。消費税はかかっているのでしょうか?

 

1.何かの行為に対する支払いであれば課税
こういう定期的な性質なものを考える時、考えとして「明確」「対価性」があるかないかで判断します。


では、対価性ってなんでしょう?


それを払うことによって、何かモノをもらったりサービスを受けたりすることです。
これが明確であれば、消費税がかかってくるわけです。


NHKの受信料はどうでしょう?
(形式的には?)流れているNHKの放送を見るということに対する支払いですね。
このことは明確。

ということで、NHKの受信料は消費税がかかっている、すなわち「課税」となります。

 

2.会費はどう?
定期的な支払いとして、会費が挙げられます。
例えば、町内会費。これはどうでしょう?
これは町内に住んでいれば、強制的に払うもの。
ここに対価性なんてありませんね。
町内会費を支払っているからといって「明確に」何かあるわけではないわけです。

ですので、消費税はかかってきません。


では、例えばスポーツクラブの会費はどうでしょう?
これは、スポーツクラブの施設を利用することが「明確な」会費ですね。
つまり、消費税がかかってきます。課税ですね。


では、雑誌の購読料はどうでしょう?
これも雑誌を読むという明確な行為に対する支払いとしてのもの。
ですので、これも課税
こんな風に考えていきます。

 

3.道路サービスの会費は?
では、よく見られるJAFの年会費はどうでしょう?
これはグレーですよね。
修理に対する対価と言われると課税。
でも、事故が起こらないとしたら、そこにはなんのサービスも発生しません。
これが「明確に」対価性があると言えるでしょうか?
答えは「NO」ですよね。


これは、対価性がありそうですが、明確なものではない。
明確なものでないことは明らかです。
ですので、JAFの年会費は課税されていないということになります。


JAFのホームページにも「消費税はかからない」ということが明記されていますね。

www.jaf.or.jp

このように、定期的な支払いを考える上での消費税は、「明確な対価性」があるかないかで判断します。



何はともあれ、やはりNHKの受信料は・・・払いたくないです・・・よね(汗)

私は払いながらも納得がいってません。うーん・・・